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領収証の発行はどこまで義務?

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領収証の発行はどこまで義務?

2005/10/26 14:49

kmh

おはつ

回答数:11

編集

ネット販売を行なって、主に領収証を発行する側です。
受け取る側の事情がいまひとつわからないので質問です。

現金での支払なら領収証を(求められたら)発行「しなければならない」ことは理解していますが、
銀行・郵便振替については発行「しなくてもよい」でいいですか?
クレジットカード払いの場合、当方と直接金銭の授受はありませんから領収証は発行「してはならない」ですよね?

さて、個人名義の口座から振込まれて会社名の領収証の発行を求められた場合、発行「しなければならない」ですか?
いわゆる立て替え払いで、その個人が自分の会社で精算するのだと思いますが、銀行振込または郵便振替の控えを領収証とすることができないのでしょうか。(でないと振込手数料の分は自腹になると思います。当方が発行するとしてもそれを含めることはできませんから)
最近はネットバンキングも増えてきていますが、そのような場合(控えがない?)も含め、皆さんの会社ではどうしているのでしょうか?

ネット販売を行なって、主に領収証を発行する側です。
受け取る側の事情がいまひとつわからないので質問です。

現金での支払なら領収証を(求められたら)発行「しなければならない」ことは理解していますが、
銀行・郵便振替については発行「しなくてもよい」でいいですか?
クレジットカード払いの場合、当方と直接金銭の授受はありませんから領収証は発行「してはならない」ですよね?

さて、個人名義の口座から振込まれて会社名の領収証の発行を求められた場合、発行「しなければならない」ですか?
いわゆる立て替え払いで、その個人が自分の会社で精算するのだと思いますが、銀行振込または郵便振替の控えを領収証とすることができないのでしょうか。(でないと振込手数料の分は自腹になると思います。当方が発行するとしてもそれを含めることはできませんから)
最近はネットバンキングも増えてきていますが、そのような場合(控えがない?)も含め、皆さんの会社ではどうしているのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 領収証の発行はどこまで義務?

2005/10/29 07:58

おけ

さらにすごい常連さん

編集

簡単に記してみます。

1点目。
立替払いをした当該個人が会社の社員ないし従業員であれば、
彼は会社の代理で立替払いをしたことになります。
この場合、彼の行為は基本的に、会社に帰属します。
これ以降は、受取証書に関する通常の権利義務関係と同じ流れになります。
※ 立替払いをしたときの扱いにつき、領収証受領側からの説明文は
  ございませんでしたでしょうか。あれば、発行側はその裏返しです。

2点目。
論拠は、裁判所の判例ないし証拠採用の実績および学説です。

簡単に記してみます。

1点目。
立替払いをした当該個人が会社の社員ないし従業員であれば、
彼は会社の代理で立替払いをしたことになります。
この場合、彼の行為は基本的に、会社に帰属します。
これ以降は、受取証書に関する通常の権利義務関係と同じ流れになります。
※ 立替払いをしたときの扱いにつき、領収証受領側からの説明文は
  ございませんでしたでしょうか。あれば、発行側はその裏返しです。

2点目。
論拠は、裁判所の判例ないし証拠採用の実績および学説です。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kmh 2005/10/26 14:49
1 くろまる 2005/10/26 19:09
2 kmh 2005/10/26 20:36
3 くろまる 2005/10/27 08:59
4 kmh 2005/10/27 14:55
5 おけ 2005/10/28 00:46
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7 くろまる 2005/10/28 09:30
8 kmh 2005/10/28 17:19
9
Re: 領収証の発行はどこまで義務?
おけ 2005/10/29 07:58
10 kmh 2005/10/29 12:55
11 momomoto 2011/12/12 09:47