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代表取締役解任について

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代表取締役解任について

2005/10/15 06:48

yonn

常連さん

回答数:5

編集

はじめまして。
当社は株式会社(同族会社)です。
最近 社内で代表取締役解任の噂が流れております。
代表の保有株は約20%で相手方は約80%だと言われております。代表取締役の任期は後1年です。
私の知識の中では業績不振にならない限り代表取締役解任は難しいのでは?と思っておりましたが違うのでしょうか?

発行株数の内訳(誰が何株保有しているのか)はどこに問い合わせたらわかりますか?会社に保管されている内訳書と違うようなので確認をしてみたいと思っています。

どうかよろしくお願いいたします。

はじめまして。
当社は株式会社同族会社)です。
最近 社内で代表取締役解任の噂が流れております。
代表の保有株は約20%で相手方は約80%だと言われております。代表取締役の任期は後1年です。
私の知識の中では業績不振にならない限り代表取締役解任は難しいのでは?と思っておりましたが違うのでしょうか?

発行株数の内訳(誰が何株保有しているのか)はどこに問い合わせたらわかりますか?会社に保管されている内訳書と違うようなので確認をしてみたいと思っています。

どうかよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 代表取締役解任について

2005/10/16 20:33

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ちょっと違いますよ〜。

「代表取締役の解任」は、通常は代表権剥奪を意味します。
つまり、代表取締役をヒラ取締役に降格させることを、
一般的には「代表取締役の解任」と呼ぶんです。

ただ、代表取締役が一切の肩書きを外されることを、
つまりは取締役からも解任させられることを、
yonnさんはご心配になられているようにも読めました。

そこで、両方を想定して記してみます。


代表取締役から代表権を奪うのは、
株主総会ではなく、取締役会でおこなうものです。
(取締役会には商法261条1項で代表取締役の選任権があるため、
 解任権も当然にあるとされています。)
より正確には、
取締役の過半数の出席プラス代表取締役を除く出席者の過半数の賛成
によって、代表取締役から代表権を奪うことが出来ます。
このとき、当の代表取締役は、決議に参加出来ません。
従って、代表取締役を除いた取締役会の賛成派・反対派の構成が重要となります。
なお、この代表権剥奪決議を株主総会でおこなうことは、出来ません。
(取締役会で決議すべき事項とされています。)

株主総会では、取締役の解任を決めることが出来ます。(商法257条2項。)
その条件は基本的には、umiさんお書きの特別決議による可決です。
(特別決議:出席株主の議決権数が全株主の持つ議決権のうち
 過半数ないし定款規定の数以上であること、
 および、
 賛成した株主の議決権数が全出席株主の持つ議決権のうち
 3分の2以上であること。)
そして、代表取締役が取締役から解任させられると、
当然に代表権も奪われます。
この手続きにより、株主総会で代表取締役からすべての地位を奪うことが出来ます。
このとき、決議対象の代表取締役が株主でもあるのなら、決議に参加出来ます。
従って、代表取締役も株主であればその者も含めた株主総会の
賛成派・反対派の構成が重要となります。

以上の中に業績不振という単語が出てこなかったことからお分かりのように、
代表取締役の解任や取締役の解任自体は、業績等に関係なくおこなえます。
解任された代表取締役は、理由無き解任として損害賠償請求が出来ます。
代表取締役(や取締役)の地位は取引先など会社外部にも影響をもたらすので、
解任取消による地位回復は基本的に出来ません。

ちょっと違いますよ〜。

「代表取締役の解任」は、通常は代表権剥奪を意味します。
つまり、代表取締役をヒラ取締役に降格させることを、
一般的には「代表取締役の解任」と呼ぶんです。

ただ、代表取締役が一切の肩書きを外されることを、
つまりは取締役からも解任させられることを、
yonnさんはご心配になられているようにも読めました。

そこで、両方を想定して記してみます。


代表取締役から代表権を奪うのは、
株主総会ではなく、取締役会でおこなうものです。
(取締役会には商法261条1項で代表取締役の選任権があるため、
 解任権も当然にあるとされています。)
より正確には、
取締役の過半数の出席プラス代表取締役を除く出席者の過半数の賛成
によって、代表取締役から代表権を奪うことが出来ます。
このとき、当の代表取締役は、決議に参加出来ません。
従って、代表取締役を除いた取締役会の賛成派・反対派の構成が重要となります。
なお、この代表権剥奪決議を株主総会でおこなうことは、出来ません。
(取締役会で決議すべき事項とされています。)

株主総会では、取締役の解任を決めることが出来ます。(商法257条2項。)
その条件は基本的には、umiさんお書きの特別決議による可決です。
(特別決議:出席株主の議決権数が全株主の持つ議決権のうち
 過半数ないし定款規定の数以上であること、
 および、
 賛成した株主の議決権数が全出席株主の持つ議決権のうち
 3分の2以上であること。)
そして、代表取締役が取締役から解任させられると、
当然に代表権も奪われます。
この手続きにより、株主総会で代表取締役からすべての地位を奪うことが出来ます。
このとき、決議対象の代表取締役が株主でもあるのなら、決議に参加出来ます。
従って、代表取締役も株主であればその者も含めた株主総会
賛成派・反対派の構成が重要となります。

以上の中に業績不振という単語が出てこなかったことからお分かりのように、
代表取締役の解任や取締役の解任自体は、業績等に関係なくおこなえます。
解任された代表取締役は、理由無き解任として損害賠償請求が出来ます。
代表取締役(や取締役)の地位は取引先など会社外部にも影響をもたらすので、
解任取消による地位回復は基本的に出来ません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yonn 2005/10/15 06:48
1 umi 2005/10/15 21:23
2 yonn 2005/10/16 06:28
3
Re: 代表取締役解任について
おけ 2005/10/16 20:33
4 yonn 2005/10/17 13:23
5 umi 2005/10/17 22:09