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Re: レジャークラブの入会金に関して
2005/10/06 18:25
確かに、有効期間がないのであれば、資産計上はしなければなりませんが、copapaさんが書かれている通り、繰延資産には該当しない事となりますね。
(繰延資産に該当する場合は、あくまでも税法上の繰延資産ですので、会計上は、繰延資産ではなく、長期前払費用等の科目を使用すべきとは思いますが)
最初に掲げた法人税基本通達9−7−13の2にありますように、有効期間の定めがある場合に限って繰延資産として償却できるものですので、その定めがない場合は、通達9−7−11及び9−7−12の取り扱いを準用すべき旨を定めていますので、その通達によりゴルフクラブの入会金と同様に取り扱う事となりますので、貸借対照表の表示区分としては、「投資その他の資産」に該当するものと思いますし、通達9−7−12にある通り、償却は認められない事となります。
確かに、有効期間がないのであれば、資産計上はしなければなりませんが、copapaさんが書かれている通り、繰延資産には該当しない事となりますね。
(繰延資産に該当する場合は、あくまでも税法上の繰延資産ですので、会計上は、繰延資産ではなく、長期前払費用等の科目を使用すべきとは思いますが)
最初に掲げた法人税基本通達9−7−13の2にありますように、有効期間の定めがある場合に限って繰延資産として償却できるものですので、その定めがない場合は、通達9−7−11及び9−7−12の取り扱いを準用すべき旨を定めていますので、その通達によりゴルフクラブの入会金と同様に取り扱う事となりますので、貸借対照表の表示区分としては、「投資その他の資産」に該当するものと思いますし、通達9−7−12にある通り、償却は認められない事となります。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | anone | 2005/10/06 10:26 | |
1 | かめへん | 2005/10/06 10:43 | |
2 | anone | 2005/10/06 13:11 | |
3 | 伊藤英明 | 2005/10/06 13:50 | |
4 | かめへん | 2005/10/06 18:25 | |
5 | anone | 2005/10/07 15:25 |
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