いつも勉強させて頂いています。
今年度より職務発明手当の取り扱いを給与支給から
現金支給に変更し、社員から見ると譲渡所得になる様に
しました。
社員へ確定申告の案内を作成しています。
実際にその特許を使用した場合の実施手当を雑所得として
取り扱う様にしました。
職務手当(譲渡所得)は長期譲渡所得になり50万の
特別控除があり(短期譲渡所得がない場合)50万以下の場合は
確定申告不要としています。
実施手当のみの場合は雑所得で20万以下の場合は
確定申告不要としています。
譲渡所得が50万以上の場合、もし70万の場合は
50万控除し1/2で課税所得は10万になります。
この場合、雑所得が20万以下は申告不要なのでしょうか。
総合課税で雑所得が10万でも5万でもあれば、
譲渡所得10万に加算し申告するのでしょうか。
譲渡所得があっても、無くても雑所得は20万以下なら
申告不要なのでしょうか。
社員への案内を作っていて不安なので
教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
いつも勉強させて頂いています。
今年度より職務発明手当の取り扱いを給与支給から
現金支給に変更し、社員から見ると譲渡所得になる様に
しました。
社員へ確定申告の案内を作成しています。
実際にその特許を使用した場合の実施手当を雑所得として
取り扱う様にしました。
職務手当(譲渡所得)は長期譲渡所得になり50万の
特別控除があり(短期譲渡所得がない場合)50万以下の場合は
確定申告不要としています。
実施手当のみの場合は雑所得で20万以下の場合は
確定申告不要としています。
譲渡所得が50万以上の場合、もし70万の場合は
50万控除し1/2で課税所得は10万になります。
この場合、雑所得が20万以下は申告不要なのでしょうか。
総合課税で雑所得が10万でも5万でもあれば、
譲渡所得10万に加算し申告するのでしょうか。
譲渡所得があっても、無くても雑所得は20万以下なら
申告不要なのでしょうか。
社員への案内を作っていて不安なので
教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。