tiger32

おはつ

回答数:2

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初めて投稿いたします。
よろしくお願いします。

社員の技術習得の為、講師を招いて講演会を2回開きました。
講師と言ってもプロの方ではなく同業者(顧客)の方に頼みました。
講師の方にその場で講演会の謝礼金として1回目2万円、2回目3万円を支払いました。
このような場合は源泉徴収の対象になると思ったのですが、
上司に相談したところ「そんな処理必要なの?」と逆に聞き返されてしまいました。
また、税理士に相談したところ、
「プロの方ではないし、そういった(講演等)ことをよくされる方でないならしなくてもいいでしょう(20万以下は申告の必要がないから)」
との回答をもらいました。

源泉徴収はしなくてもよろしいのでしょうか?
しなくてはいけない場合、必要な書類等はありますでしょうか?(請求書も覚書も領収証もありません)

よろしくお願いします。

初めて投稿いたします。
よろしくお願いします。

社員の技術習得の為、講師を招いて講演会を2回開きました。
講師と言ってもプロの方ではなく同業者(顧客)の方に頼みました。
講師の方にその場で講演会の謝礼金として1回目2万円、2回目3万円を支払いました。
このような場合は源泉徴収の対象になると思ったのですが、
上司に相談したところ「そんな処理必要なの?」と逆に聞き返されてしまいました。
また、税理士に相談したところ、
「プロの方ではないし、そういった(講演等)ことをよくされる方でないならしなくてもいいでしょう(20万以下は申告の必要がないから)」
との回答をもらいました。

源泉徴収はしなくてもよろしいのでしょうか?
しなくてはいけない場合、必要な書類等はありますでしょうか?(請求書も覚書も領収証もありません)

よろしくお願いします。