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見本品費にした時点で経費になっていますから、廃棄に
したところで何の処理もおきません。
在庫にしていたら、それを費用処理するタイミングと
しての「廃棄」はあると思いますが。
見本品は、売らないという大前提で費用処理しているの
ですから、サンプルに向ける在庫が恒常的にあることを
客観的に説明できればいいのではないでしょうか。
偶然売れてしまう場合は雑収入でもいいと思いますが、
それも処分価格で売る前提であるのなら、やはり在庫と
して扱うべきでしょうね。
追加質問のほうも、それを商品として売る前提なのか
どうかだと思います。
その後の売上の獲得につながったとしても、その後の取引で
仕入なり在庫なり発生し売上原価が存在するのですから、
それ以前に生じたものを在庫にする理由にはならないと思います。
金額が一律なのは、同一デザイナーに50サンプル頼むから
なのでしょうか?であればいいですが、いろんなデザイナーに
モノの対価として一律というのは、実を伴わない交際費
なんじゃないの?という懸念もあると思います。
Ivyさん
文面をみる限りは、見本品ではないと思います。
通常販売されるものと同一の製品を貸し出しているのであれば、
それは自社所有の「資産」です。
自社ディスプレー用とか、耐久性や品質テスト用とか、
自社使用の固定資産として在庫を保有することもあると
思いますが、それと同じような感覚ですね。
その意味で、純粋な貸し出し専用製品であれば、固定資産計上
して減価償却するものと思います。
耐用年数に適用等に関する取扱通達1-1-5に「貸与資産の耐用
年数」という項目がありますから、それからも貸与資産は
固定資産、ということがいえるでしょう。
ただ、その貸し出しの定義が微妙ですね。
消去法的に「貸している」と無理やり前向きな解釈をしている
ように見えるのですが。
そこがはっきりしないことには客観的な費用化のタイミング
(固定資産とした場合は減価償却)もはっきりしませんから、
税務署的には費用化は認めない、という方向になるし、反論も
できないと思います。
交際費で落とせということは、税務上損金にならないと
いうことですから、費用化は認めないということと同じです。
無償提供になれば、すなわちゼロ売上ということですから、
通常の売上処理のようにゼロ売上で一連の処理をすれば
それでいいでしょう。(納品書とか)
当然、相手側も税務上は益金算入になるはずですが、そこは
介入できないし、税務署が反面調査をするかどうか、でしょう。
会計処理以前に、会社として「貸与」というのをもっと
はっきりさせないと、結局対税務署的に費用化は困難な状況は
変わらないと思いますよ。
見本品費にした時点で経費になっていますから、廃棄に
したところで何の処理もおきません。
在庫にしていたら、それを費用処理するタイミングと
しての「廃棄」はあると思いますが。
見本品は、売らないという大前提で費用処理しているの
ですから、サンプルに向ける在庫が恒常的にあることを
客観的に説明できればいいのではないでしょうか。
偶然売れてしまう場合は雑収入でもいいと思いますが、
それも処分価格で売る前提であるのなら、やはり在庫と
して扱うべきでしょうね。
追加質問のほうも、それを商品として売る前提なのか
どうかだと思います。
その後の売上の獲得につながったとしても、その後の取引で
仕入なり在庫なり発生し売上原価が存在するのですから、
それ以前に生じたものを在庫にする理由にはならないと思います。
金額が一律なのは、同一デザイナーに50サンプル頼むから
なのでしょうか?であればいいですが、いろんなデザイナーに
モノの対価として一律というのは、実を伴わない交際費
なんじゃないの?という懸念もあると思います。
Ivyさん
文面をみる限りは、見本品ではないと思います。
通常販売されるものと同一の製品を貸し出しているのであれば、
それは自社所有の「資産」です。
自社ディスプレー用とか、耐久性や品質テスト用とか、
自社使用の固定資産として在庫を保有することもあると
思いますが、それと同じような感覚ですね。
その意味で、純粋な貸し出し専用製品であれば、固定資産計上
して減価償却するものと思います。
耐用年数に適用等に関する取扱通達1-1-5に「貸与資産の耐用
年数」という項目がありますから、それからも貸与資産は
固定資産、ということがいえるでしょう。
ただ、その貸し出しの定義が微妙ですね。
消去法的に「貸している」と無理やり前向きな解釈をしている
ように見えるのですが。
そこがはっきりしないことには客観的な費用化のタイミング
(固定資産とした場合は減価償却)もはっきりしませんから、
税務署的には費用化は認めない、という方向になるし、反論も
できないと思います。
交際費で落とせということは、税務上損金にならないと
いうことですから、費用化は認めないということと同じです。
無償提供になれば、すなわちゼロ売上ということですから、
通常の売上処理のようにゼロ売上で一連の処理をすれば
それでいいでしょう。(納品書とか)
当然、相手側も税務上は益金算入になるはずですが、そこは
介入できないし、税務署が反面調査をするかどうか、でしょう。
会計処理以前に、会社として「貸与」というのをもっと
はっきりさせないと、結局対税務署的に費用化は困難な状況は
変わらないと思いますよ。
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