•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

顧問税理士からの請求書

質問 回答受付中

顧問税理士からの請求書

2005/06/03 17:21

Sato

おはつ

回答数:1

編集

顧問税理士から確定申告の記帳報酬の請求書がとどきました。
請求書内に「源泉所得税10%」という金額が差し引かれているのはなんですか?

顧問税理士から確定申告の記帳報酬の請求書がとどきました。
請求書内に「源泉所得税10%」という金額が差し引かれているのはなんですか?

この質問に回答
回答

Re: 顧問税理士からの請求書

2005/06/03 17:28

かめへん

神の領域

編集

税理士に対して支払う報酬に対しては、基本的に10%の源泉徴収をしなければならない事となっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2798.htm

Satoさんの会社からは、源泉所得税10%差し引き後の金額を税理士に支払い、源泉所得税10%については、源泉徴収義務者であるSatoさんの会社が預かった事になり、支払った日の翌月10日までに、給与の納付書の中に含めて、納付しなければならない事となります。
(「税理士等の報酬」という欄に、支払金額、源泉所得税額を記載します。)
Satoさんの会社が、納期の特例を受けているのであれば、今月支払であれば、7月10日までに支払う分の納付書の中に含めて納付する事となります。

税理士に対して支払う報酬に対しては、基本的に10%の源泉徴収をしなければならない事となっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2798.htm

Satoさんの会社からは、源泉所得税10%差し引き後の金額を税理士に支払い、源泉所得税10%については、源泉徴収義務者であるSatoさんの会社が預かった事になり、支払った日の翌月10日までに、給与の納付書の中に含めて、納付しなければならない事となります。
(「税理士等の報酬」という欄に、支払金額、源泉所得税額を記載します。)
Satoさんの会社が、納期の特例を受けているのであれば、今月支払であれば、7月10日までに支払う分の納付書の中に含めて納付する事となります。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 Sato 2005/06/03 17:21
1
Re: 顧問税理士からの請求書
かめへん 2005/06/03 17:28