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創立記念に従業員に配ったクオカードの処理

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創立記念に従業員に配ったクオカードの処理

2005/05/11 15:06

dodo

常連さん

回答数:6

編集

創立30周年記念に従業員(ある事業所の従業員全員)にクオカード(3000円)を配りました。

この場合の税務上の処理はどのようになるいのでしょうか?交際費として所得加算する必要はあるのでしょうか?

創立30周年記念に従業員(ある事業所の従業員全員)にクオカード(3000円)を配りました。

この場合の税務上の処理はどのようになるいのでしょうか?交際費として所得加算する必要はあるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 創立記念に従業員に配ったクオカードの処理

2005/05/11 22:48

かめへん

神の領域

編集

すみません、ちょっと気になったので、僭越ながら補足説明させて頂きます。

>ちなみに従業員に配る事を前提に購入したものであれば、課税仕入にも出来ると思います。
>もちろん配らなかったものは、非課税で処理する必要があると思います。

プリペイドカードのような消費税でいうところの物品切手等に該当するものについては、購入時点では非課税となりますが、それについて引換給付を受けた時点では課税仕入となるところから、継続適用を前提として、購入時点での課税仕入処理を認めています。

しかし、これは、その仕入税額控除する会社自体が引換給付を受ける場合に限られますので、従業員に電車等のカードを配って、業務上の交通費として使用するような場合は、会社が引換給付を受ける事となりますので課税仕入処理できますが、従業員に配布して、その先は会社とは関係ないところで従業員が自由に使用するのであれば、会社が引換給付を受ける訳ではありませんので、課税仕入には該当せず、非課税仕入として処理しなければならないと思います。

すみません、ちょっと気になったので、僭越ながら補足説明させて頂きます。

>ちなみに従業員に配る事を前提に購入したものであれば、課税仕入にも出来ると思います。
>もちろん配らなかったものは、非課税で処理する必要があると思います。

プリペイドカードのような消費税でいうところの物品切手等に該当するものについては、購入時点では非課税となりますが、それについて引換給付を受けた時点では課税仕入となるところから、継続適用を前提として、購入時点での課税仕入処理を認めています。

しかし、これは、その仕入税額控除する会社自体が引換給付を受ける場合に限られますので、従業員に電車等のカードを配って、業務上の交通費として使用するような場合は、会社が引換給付を受ける事となりますので課税仕入処理できますが、従業員に配布して、その先は会社とは関係ないところで従業員が自由に使用するのであれば、会社が引換給付を受ける訳ではありませんので、課税仕入には該当せず、非課税仕入として処理しなければならないと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 dodo 2005/05/11 15:06
1 たっかー 2005/05/11 22:18
2 ぽてと 2005/05/11 22:36
3 かめへん 2005/05/11 22:38
4
Re: 創立記念に従業員に配ったクオカードの処理
かめへん 2005/05/11 22:48
5 ぽてと 2005/05/11 23:03
6 dodo 2005/05/12 14:26