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Re: 創立記念に従業員に配ったクオカードの処理
2005/05/11 22:38
創立記念として、その事業所の従業員全員に配布している訳ですので、そもそも交際費の範疇には入ってこないものと思いますが、むしろ問題となるのは、従業員に対する給与となるかどうか、という所得税の問題です。
創業記念品について、次のような所得税基本通達があります。
(課税しない経済的利益……創業記念品等)
36−22 使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。(昭60直法6−5、直所3−6改正)
(1)その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。
(2)創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。
上記の通達を見る限りでは、所得税の課税対象とならないかに見えますが、ただ問題は、記念の品がクオカードである事です。
クオカードは内容的に換金性が高いものですから、金銭により支給したものと同等と考えられますので、金額等に関わらず、従業員に対する給与として、所得税を源泉徴収しなければならないことになるものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2591.htm
現実には、クオカードから引く事はできませんので、その月の給料支給の際に、その分も所得税を計算して合わせて源泉徴収する会社が多いと思います。
クオカードではなく、記念の物品であれば、問題はなかったのですが。
創立記念として、その事業所の従業員全員に配布している訳ですので、そもそも交際費の範疇には入ってこないものと思いますが、むしろ問題となるのは、従業員に対する給与となるかどうか、という所得税の問題です。
創業記念品について、次のような所得税基本通達があります。
(課税しない経済的利益……創業記念品等)
36−22 使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。(昭60直法6−5、直所3−6改正)
(1)その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。
(2)創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。
上記の通達を見る限りでは、所得税の課税対象とならないかに見えますが、ただ問題は、記念の品がクオカードである事です。
クオカードは内容的に換金性が高いものですから、金銭により支給したものと同等と考えられますので、金額等に関わらず、従業員に対する給与として、所得税を源泉徴収しなければならないことになるものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2591.htm
現実には、クオカードから引く事はできませんので、その月の給料支給の際に、その分も所得税を計算して合わせて源泉徴収する会社が多いと思います。
クオカードではなく、記念の物品であれば、問題はなかったのですが。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | dodo | 2005/05/11 15:06 | |
1 | たっかー | 2005/05/11 22:18 | |
2 | ぽてと | 2005/05/11 22:36 | |
3 | かめへん | 2005/05/11 22:38 | |
4 | かめへん | 2005/05/11 22:48 | |
5 | ぽてと | 2005/05/11 23:03 | |
6 | dodo | 2005/05/12 14:26 |
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