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雇用保険、基本手当の受給資格要件

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雇用保険、基本手当の受給資格要件

2005/05/11 18:43

たっかー

おはつ

回答数:2

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例えば、被保険者(短時間以外)の期間が 1月1日から6月26日だった場合(賃金支払基礎日数がすべての月で14日以上)、受給資格はあるのでしょうか? 職安では暦日数も 6箇月以上ないといけないというのですが、納得いかない気がします。

また、4日間が不足であったとした場合 別の事業所で 4日間のみの被保険者期間でよいのか、新たに1箇月の被保険者期間が必要なのかが分かりません。

なにか、裏技などあれば教えてください。

例えば、被保険者(短時間以外)の期間が 1月1日から6月26日だった場合(賃金支払基礎日数がすべての月で14日以上)、受給資格はあるのでしょうか? 職安では暦日数も 6箇月以上ないといけないというのですが、納得いかない気がします。

また、4日間が不足であったとした場合 別の事業所で 4日間のみの被保険者期間でよいのか、新たに1箇月の被保険者期間が必要なのかが分かりません。

なにか、裏技などあれば教えてください。

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回答

Re: 雇用保険、基本手当の受給資格要件

2005/05/11 21:43

おはつ

編集

被保険者の期間は歴日数で把握します。その中に賃金の支払基礎日数が14日以上ある月を被保険者期間としますので、被保険者であった期間が6ヶ月に満たないとその条件を満たさないことになります。
そもそも、こういう場合は退職日を6ヶ月満たしてから辞めるようにすれば良いと思います。最悪は欠勤でも被保険者であれば良いのですからね。

4日間不足していても、別の事業所では1ヶ月間被保険者であった期間は必要で、上記と同様に賃金の支払基礎日数が14日以上必要となります。

被保険者の期間は歴日数で把握します。その中に賃金の支払基礎日数が14日以上ある月を被保険者期間としますので、被保険者であった期間が6ヶ月に満たないとその条件を満たさないことになります。
そもそも、こういう場合は退職日を6ヶ月満たしてから辞めるようにすれば良いと思います。最悪は欠勤でも被保険者であれば良いのですからね。

4日間不足していても、別の事業所では1ヶ月間被保険者であった期間は必要で、上記と同様に賃金の支払基礎日数が14日以上必要となります。

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0 たっかー 2005/05/11 18:43
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Re: 雇用保険、基本手当の受給資格要件
2005/05/11 21:43
2 たっかー 2005/05/11 22:05