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車のリサイクル預託金精度への疑問

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車のリサイクル預託金精度への疑問

2005/04/21 22:31

kei8

すごい常連さん

回答数:48

編集

車両のリサイクル預託金は誰が負担すべきか?=中古車の取得価額はいくらと考えるべきか?

 中古車の売買時には、不動産売買のときの固定資産税と同じような負担の調整をすべきと思いますが、皆さんはどう考えますか?

ユーザーが使用期間に応じて負担すべきか、最終所有者が全額負担すべきかの問題です。

 使用期間に応じて負担すべきと考える私には、A券ご利用上のご注意( 3)旧所有者(譲渡人)は車両価値部分と預託済みのリサイクル料金等相当額(「A券の預託金合計欄に記載されている金額」)の合計額を中古車代金として新所有者から受取って下さい。)は理解できません。

取引の総額は当事者の交渉で決めるが、その内訳は取引実態により区分すべきです。耐用年数の1/2を経過していれば、預託金の実質価値も半分になっていると考えるのが合理的であると考えられます。

新車価格100万円、預託金1万円の車を耐用年数の1/2を経過したとき売買する場合、
当事者が70万円で合意し取引が成立したとします。70万円のうち預託金は5千円(=1万円x経過年数/耐用年数)、残額の69、5万円が車両の取得価額と考えるのが適当と思われます。買い手は5千円を預託金に計上し、残額の69、5万円を車の取得価額に計上して、以後減価償却していくことになると考えます。

70万円x1万円/(100万円+1万円)と70万円x100万円/(100万円+1万円)とに按分するのが、より合理的と考えますが、買い手は当初の価額100万円を通常は知りえないからです。

 車を所有するのは、言い換えれば預託金を払うのは、車の所有から収益が得られるからです。所有者は得られる収益から車の取得価額と預託金を回収します。とすれば、預託金の実質的な負担も得られる収益に応じて(=利用期間に応じて)なされると考えるのが合理的といえます。

 にもかかわらず、いつまでも預託金の額面で取引されることを前提にした注意書きは疑問です。




車両のリサイクル預託金は誰が負担すべきか?=中古車の取得価額はいくらと考えるべきか?

 中古車の売買時には、不動産売買のときの固定資産税と同じような負担の調整をすべきと思いますが、皆さんはどう考えますか?

ユーザーが使用期間に応じて負担すべきか、最終所有者が全額負担すべきかの問題です。

 使用期間に応じて負担すべきと考える私には、A券ご利用上のご注意( 3)旧所有者(譲渡人)は車両価値部分と預託済みのリサイクル料金等相当額(「A券の預託金合計欄に記載されている金額」)の合計額を中古車代金として新所有者から受取って下さい。)は理解できません。

取引の総額は当事者の交渉で決めるが、その内訳は取引実態により区分すべきです。耐用年数の1/2を経過していれば、預託金の実質価値も半分になっていると考えるのが合理的であると考えられます。

新車価格100万円、預託金1万円の車を耐用年数の1/2を経過したとき売買する場合、
当事者が70万円で合意し取引が成立したとします。70万円のうち預託金は5千円(=1万円x経過年数/耐用年数)、残額の69、5万円が車両の取得価額と考えるのが適当と思われます。買い手は5千円を預託金に計上し、残額の69、5万円を車の取得価額に計上して、以後減価償却していくことになると考えます。

70万円x1万円/(100万円+1万円)と70万円x100万円/(100万円+1万円)とに按分するのが、より合理的と考えますが、買い手は当初の価額100万円を通常は知りえないからです。

 車を所有するのは、言い換えれば預託金を払うのは、車の所有から収益が得られるからです。所有者は得られる収益から車の取得価額と預託金を回収します。とすれば、預託金の実質的な負担も得られる収益に応じて(=利用期間に応じて)なされると考えるのが合理的といえます。

 にもかかわらず、いつまでも預託金の額面で取引されることを前提にした注意書きは疑問です。




この質問に回答
回答

Re: 車のリサイクル預託金制度

2005/04/27 00:46

おけ

さらにすごい常連さん

編集

a.市場価格について

この論点の解決が混じっていただろうため、会計面からのアプローチだけでは、
kei8さんにとっては説得力のあるないし納得のいく回答に
なかなか出会えなかったものと存じます。

私も今回の投稿時にようやく、
この論点についても解決させる必要のあるだろうことを、
はっきり意識することが出来ました。
(hawaiiさんが若干感情的になってしまわれた(ように感じました)のも、
 無理からぬことかと・・・。)


取引価格の妥当性・正常性については、
大きくふたつの考え方があると思います。

ひとつは、市場が決定するという考え。
もうひとつは、ある程度の論理性をもって結論づける考え。

市場が決定する代表例は、株式ですね。
乱高下するケースなどを考えれば、
妥当性・正常性も市場が決めるのだと考えざるを得ない、
という視点が成り立ちます。

しかしながらこの株式も、
「企業の評価額の反映」などの説明が可能です。
この視点からは、乱高下した場合には妥当でない異常な価格だと、
評価することになります。


さて預託金ですが、これは制度が始まったばかりのものであり、
市場での実勢価格については、
年数を経ないことには何とも言えません。

論理性をもっての結論づけは今の段階でも可能ですが、
これも年数を経ないことには市場の実際取引額が安定しませんから、
検証は不可能です。

ですから、現時点では、
kei8さんのお考えのような(輸出目的取引を含めた)按分計算も、
預託金自体は中古市場でも満額で取引されるという考えも、
どちらも成り立つものであり、どちらも検証不可能です。
(ここで、按分計算は、仕訳での価額ではなく、
 あくまでも純粋な取引価格における計算である点に、
 ご留意ください。
 仕訳上の価額については、論点c.にて触れることとなります。)

もっと言えば、よほど論理的に破綻しているものでない限り、
どのような考えでも成り立つのが今の預託金取引市場である、
と言えます。
(参考までに、私は、中古市場でも預託金は満額取引されるだろう、
 と考えております。)


なお、
個々の取引時における預託金の取引額と、帳簿へ計上させる額とは、
固定資産税の事例や取得減価主義の要請から導き出せるように、
必ずしも一致しなくとも良い、一致しなくとも認められる可能性がある、
この点を、念のため述べておきます。

(このa.の段階では、預託金に対する私の理解である
 「満額でない場合には、両者を一致させるべきでは無い」
 という考え方までには、踏み込みません。
 これは、c.で触れるべき論点だからです。
 a.の論点に対してはあくまでも、
 「一致しなくとも良い」止まりです。)

a.市場価格について

この論点の解決が混じっていただろうため、会計面からのアプローチだけでは、
kei8さんにとっては説得力のあるないし納得のいく回答に
なかなか出会えなかったものと存じます。

私も今回の投稿時にようやく、
この論点についても解決させる必要のあるだろうことを、
はっきり意識することが出来ました。
(hawaiiさんが若干感情的になってしまわれた(ように感じました)のも、
 無理からぬことかと・・・。)


取引価格の妥当性・正常性については、
大きくふたつの考え方があると思います。

ひとつは、市場が決定するという考え。
もうひとつは、ある程度の論理性をもって結論づける考え。

市場が決定する代表例は、株式ですね。
乱高下するケースなどを考えれば、
妥当性・正常性も市場が決めるのだと考えざるを得ない、
という視点が成り立ちます。

しかしながらこの株式も、
「企業の評価額の反映」などの説明が可能です。
この視点からは、乱高下した場合には妥当でない異常な価格だと、
評価することになります。


さて預託金ですが、これは制度が始まったばかりのものであり、
市場での実勢価格については、
年数を経ないことには何とも言えません。

論理性をもっての結論づけは今の段階でも可能ですが、
これも年数を経ないことには市場の実際取引額が安定しませんから、
検証は不可能です。

ですから、現時点では、
kei8さんのお考えのような(輸出目的取引を含めた)按分計算も、
預託金自体は中古市場でも満額で取引されるという考えも、
どちらも成り立つものであり、どちらも検証不可能です。
(ここで、按分計算は、仕訳での価額ではなく、
 あくまでも純粋な取引価格における計算である点に、
 ご留意ください。
 仕訳上の価額については、論点c.にて触れることとなります。)

もっと言えば、よほど論理的に破綻しているものでない限り、
どのような考えでも成り立つのが今の預託金取引市場である、
と言えます。
(参考までに、私は、中古市場でも預託金は満額取引されるだろう、
 と考えております。)


なお、
個々の取引時における預託金取引額と、帳簿へ計上させる額とは、
固定資産税の事例や取得減価主義の要請から導き出せるように、
必ずしも一致しなくとも良い、一致しなくとも認められる可能性がある、
この点を、念のため述べておきます。

(このa.の段階では、預託金に対する私の理解である
 「満額でない場合には、両者を一致させるべきでは無い」
 という考え方までには、踏み込みません。
 これは、c.で触れるべき論点だからです。
 a.の論点に対してはあくまでも、
 「一致しなくとも良い」止まりです。)

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