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車のリサイクル預託金精度への疑問

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車のリサイクル預託金精度への疑問

2005/04/21 22:31

kei8

すごい常連さん

回答数:48

編集

車両のリサイクル預託金は誰が負担すべきか?=中古車の取得価額はいくらと考えるべきか?

 中古車の売買時には、不動産売買のときの固定資産税と同じような負担の調整をすべきと思いますが、皆さんはどう考えますか?

ユーザーが使用期間に応じて負担すべきか、最終所有者が全額負担すべきかの問題です。

 使用期間に応じて負担すべきと考える私には、A券ご利用上のご注意( 3)旧所有者(譲渡人)は車両価値部分と預託済みのリサイクル料金等相当額(「A券の預託金合計欄に記載されている金額」)の合計額を中古車代金として新所有者から受取って下さい。)は理解できません。

取引の総額は当事者の交渉で決めるが、その内訳は取引実態により区分すべきです。耐用年数の1/2を経過していれば、預託金の実質価値も半分になっていると考えるのが合理的であると考えられます。

新車価格100万円、預託金1万円の車を耐用年数の1/2を経過したとき売買する場合、
当事者が70万円で合意し取引が成立したとします。70万円のうち預託金は5千円(=1万円x経過年数/耐用年数)、残額の69、5万円が車両の取得価額と考えるのが適当と思われます。買い手は5千円を預託金に計上し、残額の69、5万円を車の取得価額に計上して、以後減価償却していくことになると考えます。

70万円x1万円/(100万円+1万円)と70万円x100万円/(100万円+1万円)とに按分するのが、より合理的と考えますが、買い手は当初の価額100万円を通常は知りえないからです。

 車を所有するのは、言い換えれば預託金を払うのは、車の所有から収益が得られるからです。所有者は得られる収益から車の取得価額と預託金を回収します。とすれば、預託金の実質的な負担も得られる収益に応じて(=利用期間に応じて)なされると考えるのが合理的といえます。

 にもかかわらず、いつまでも預託金の額面で取引されることを前提にした注意書きは疑問です。




車両のリサイクル預託金は誰が負担すべきか?=中古車の取得価額はいくらと考えるべきか?

 中古車の売買時には、不動産売買のときの固定資産税と同じような負担の調整をすべきと思いますが、皆さんはどう考えますか?

ユーザーが使用期間に応じて負担すべきか、最終所有者が全額負担すべきかの問題です。

 使用期間に応じて負担すべきと考える私には、A券ご利用上のご注意( 3)旧所有者(譲渡人)は車両価値部分と預託済みのリサイクル料金等相当額(「A券の預託金合計欄に記載されている金額」)の合計額を中古車代金として新所有者から受取って下さい。)は理解できません。

取引の総額は当事者の交渉で決めるが、その内訳は取引実態により区分すべきです。耐用年数の1/2を経過していれば、預託金の実質価値も半分になっていると考えるのが合理的であると考えられます。

新車価格100万円、預託金1万円の車を耐用年数の1/2を経過したとき売買する場合、
当事者が70万円で合意し取引が成立したとします。70万円のうち預託金は5千円(=1万円x経過年数/耐用年数)、残額の69、5万円が車両の取得価額と考えるのが適当と思われます。買い手は5千円を預託金に計上し、残額の69、5万円を車の取得価額に計上して、以後減価償却していくことになると考えます。

70万円x1万円/(100万円+1万円)と70万円x100万円/(100万円+1万円)とに按分するのが、より合理的と考えますが、買い手は当初の価額100万円を通常は知りえないからです。

 車を所有するのは、言い換えれば預託金を払うのは、車の所有から収益が得られるからです。所有者は得られる収益から車の取得価額と預託金を回収します。とすれば、預託金の実質的な負担も得られる収益に応じて(=利用期間に応じて)なされると考えるのが合理的といえます。

 にもかかわらず、いつまでも預託金の額面で取引されることを前提にした注意書きは疑問です。




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Re: 車のリサイクル預託金精度への疑問

2005/04/24 17:01

hawaii

常連さん

編集

>車両のリサイクル預託金は誰が負担すべきか?

→法律で車の現所有者と決まっています。

>中古車の売買時には、不動産売買のときの固定資産税と同じような負担の調整をすべきと思いますが、皆さんはどう考えますか?

→「会計上」は権利ですので期間按分する必要はありません。

>ユーザーが使用期間に応じて負担すべきか、最終所有者が全額負担すべきかの問題です。

→法律で現所有者が負担すると決まっています。

>耐用年数の1/2を経過していれば、預託金の実質価値も半分になっていると考えるのが合理的

→預託金は減価償却資産や前払費用のように「会計上」は時の経過に伴い費消する資産ではありません。将来的に一時のサービスの提供を前提としており、廃車時まで費用化することなく資産計上されます。

>言い換えれば預託金を払うのは、車の所有から収益が得られるからです。

→もし「会計的」に考えるのであれば収益ではなく資産の等価での売却です。

>「その金額で引継いでいく」ことと新所有者がその金額を旧所有者に支払うかは別の問題です

→確かに市場取引では売買金額は自由だと思いますが、今回の預託金について実務上は法律で決められた預託金相当金額を支払って購入しているのではないでしょうか(実際に時価??で取引されているかは確認してませんが)。

>預託金の実質価額を除く金額を車両の取得価額に含め減価償却が可能

→実質価額が取得価額であれば、その通りだと思います。

>決まった総額を預託金と車両の取得価額にどう区分するかが問題です。私は預託金の実質価額を求めれば、残額は車両の取得価額になると考えています。

→実質価額が取得価額であれば、その通りだと思います。

>現実の取引の場では502,000円が示されるであろうから、これを預託金(時価)と取得価額に区分しようというのが私の考え方です。

→実務の現場ではそうなんですか?預託金がディスカウントされて取引されるのですか?知りませんでした。実務現場はよく知りませんが、購入時に法律で定められた預託金相当額と車両価格は区分されているのではないでしょうか。

>預託金はユーザーが使用期間に応じて負担すべきか、最終所有者が全額負担すべきかの問題です。これが私が最初に提起した問題です。私は使用期間に応じて負担すべきと考えています。

→まず「会計上」は減価償却(もしくは費用化)されません。
次に実務上ですが未経過価格で取引されることってあるんですか?そもそも経過期間計算はどうするのですか?何に対する使用期間なのですか?廃車する時期は車によって違うでしょう?仮に耐用年数で計算するにしても実際のサービスの提供は廃車時にされるので合理性はないですよね?

>「満額であればその資産価値を法的に保証しているのです。」といわれますが、それが流通価額(譲渡価額)までを規定するものではないと考えます。法令等が流通価額を規定していない以上、当事者が自由に価額を決めるのが一般に認められたルールです。当事者が流通価額を自由に決めることと「(あなたが言われる意味での)預託金制度は、法令上の強行規定」であるということとは矛盾するものではないと考えられます。

※ここは会計処理の質疑をする掲示板ですので、当初回答者の皆さんは【会計的】に回答されていました。途中から質問の趣旨が変わり、実務上、どちらが負担するべきか、取引価格をどうするべきかの論点に移りましたが、そのような問題提起であれば、他(国土交通省等)に問題提起されれば宜しいかと思います。ここで意見交換しても答えはでませんから。
http://www.carciao.jp/contents/recycle_law/

>車両のリサイクル預託金は誰が負担すべきか?

→法律で車の現所有者と決まっています。

>中古車の売買時には、不動産売買のときの固定資産税と同じような負担の調整をすべきと思いますが、皆さんはどう考えますか?

→「会計上」は権利ですので期間按分する必要はありません。

>ユーザーが使用期間に応じて負担すべきか、最終所有者が全額負担すべきかの問題です。

→法律で現所有者が負担すると決まっています。

>耐用年数の1/2を経過していれば、預託金の実質価値も半分になっていると考えるのが合理的

→預託金は減価償却資産前払費用のように「会計上」は時の経過に伴い費消する資産ではありません。将来的に一時のサービスの提供を前提としており、廃車時まで費用化することなく資産計上されます。

>言い換えれば預託金を払うのは、車の所有から収益が得られるからです。

→もし「会計的」に考えるのであれば収益ではなく資産の等価での売却です。

>「その金額で引継いでいく」ことと新所有者がその金額を旧所有者に支払うかは別の問題です

→確かに市場取引では売買金額は自由だと思いますが、今回の預託金について実務上は法律で決められた預託金相当金額を支払って購入しているのではないでしょうか(実際に時価??で取引されているかは確認してませんが)。

預託金の実質価額を除く金額を車両の取得価額に含め減価償却が可能

→実質価額が取得価額であれば、その通りだと思います。

>決まった総額を預託金と車両の取得価額にどう区分するかが問題です。私は預託金の実質価額を求めれば、残額は車両の取得価額になると考えています。

→実質価額が取得価額であれば、その通りだと思います。

>現実の取引の場では502,000円が示されるであろうから、これを預託金(時価)と取得価額に区分しようというのが私の考え方です。

→実務の現場ではそうなんですか?預託金がディスカウントされて取引されるのですか?知りませんでした。実務現場はよく知りませんが、購入時に法律で定められた預託金相当額と車両価格は区分されているのではないでしょうか。

預託金はユーザーが使用期間に応じて負担すべきか、最終所有者が全額負担すべきかの問題です。これが私が最初に提起した問題です。私は使用期間に応じて負担すべきと考えています。

→まず「会計上」は減価償却(もしくは費用化)されません。
次に実務上ですが未経過価格で取引されることってあるんですか?そもそも経過期間計算はどうするのですか?何に対する使用期間なのですか?廃車する時期は車によって違うでしょう?仮に耐用年数で計算するにしても実際のサービスの提供は廃車時にされるので合理性はないですよね?

>「満額であればその資産価値を法的に保証しているのです。」といわれますが、それが流通価額(譲渡価額)までを規定するものではないと考えます。法令等が流通価額を規定していない以上、当事者が自由に価額を決めるのが一般に認められたルールです。当事者が流通価額を自由に決めることと「(あなたが言われる意味での)預託金制度は、法令上の強行規定」であるということとは矛盾するものではないと考えられます。

※ここは会計処理の質疑をする掲示板ですので、当初回答者の皆さんは【会計的】に回答されていました。途中から質問の趣旨が変わり、実務上、どちらが負担するべきか、取引価格をどうするべきかの論点に移りましたが、そのような問題提起であれば、他(国土交通省等)に問題提起されれば宜しいかと思います。ここで意見交換しても答えはでませんから。
http://www.carciao.jp/contents/recycle_law/

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Re: 車のリサイクル預託金精度への疑問
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