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車のリサイクル預託金精度への疑問

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車のリサイクル預託金精度への疑問

2005/04/21 22:31

kei8

すごい常連さん

回答数:48

編集

車両のリサイクル預託金は誰が負担すべきか?=中古車の取得価額はいくらと考えるべきか?

 中古車の売買時には、不動産売買のときの固定資産税と同じような負担の調整をすべきと思いますが、皆さんはどう考えますか?

ユーザーが使用期間に応じて負担すべきか、最終所有者が全額負担すべきかの問題です。

 使用期間に応じて負担すべきと考える私には、A券ご利用上のご注意( 3)旧所有者(譲渡人)は車両価値部分と預託済みのリサイクル料金等相当額(「A券の預託金合計欄に記載されている金額」)の合計額を中古車代金として新所有者から受取って下さい。)は理解できません。

取引の総額は当事者の交渉で決めるが、その内訳は取引実態により区分すべきです。耐用年数の1/2を経過していれば、預託金の実質価値も半分になっていると考えるのが合理的であると考えられます。

新車価格100万円、預託金1万円の車を耐用年数の1/2を経過したとき売買する場合、
当事者が70万円で合意し取引が成立したとします。70万円のうち預託金は5千円(=1万円x経過年数/耐用年数)、残額の69、5万円が車両の取得価額と考えるのが適当と思われます。買い手は5千円を預託金に計上し、残額の69、5万円を車の取得価額に計上して、以後減価償却していくことになると考えます。

70万円x1万円/(100万円+1万円)と70万円x100万円/(100万円+1万円)とに按分するのが、より合理的と考えますが、買い手は当初の価額100万円を通常は知りえないからです。

 車を所有するのは、言い換えれば預託金を払うのは、車の所有から収益が得られるからです。所有者は得られる収益から車の取得価額と預託金を回収します。とすれば、預託金の実質的な負担も得られる収益に応じて(=利用期間に応じて)なされると考えるのが合理的といえます。

 にもかかわらず、いつまでも預託金の額面で取引されることを前提にした注意書きは疑問です。




車両のリサイクル預託金は誰が負担すべきか?=中古車の取得価額はいくらと考えるべきか?

 中古車の売買時には、不動産売買のときの固定資産税と同じような負担の調整をすべきと思いますが、皆さんはどう考えますか?

ユーザーが使用期間に応じて負担すべきか、最終所有者が全額負担すべきかの問題です。

 使用期間に応じて負担すべきと考える私には、A券ご利用上のご注意( 3)旧所有者(譲渡人)は車両価値部分と預託済みのリサイクル料金等相当額(「A券の預託金合計欄に記載されている金額」)の合計額を中古車代金として新所有者から受取って下さい。)は理解できません。

取引の総額は当事者の交渉で決めるが、その内訳は取引実態により区分すべきです。耐用年数の1/2を経過していれば、預託金の実質価値も半分になっていると考えるのが合理的であると考えられます。

新車価格100万円、預託金1万円の車を耐用年数の1/2を経過したとき売買する場合、
当事者が70万円で合意し取引が成立したとします。70万円のうち預託金は5千円(=1万円x経過年数/耐用年数)、残額の69、5万円が車両の取得価額と考えるのが適当と思われます。買い手は5千円を預託金に計上し、残額の69、5万円を車の取得価額に計上して、以後減価償却していくことになると考えます。

70万円x1万円/(100万円+1万円)と70万円x100万円/(100万円+1万円)とに按分するのが、より合理的と考えますが、買い手は当初の価額100万円を通常は知りえないからです。

 車を所有するのは、言い換えれば預託金を払うのは、車の所有から収益が得られるからです。所有者は得られる収益から車の取得価額と預託金を回収します。とすれば、預託金の実質的な負担も得られる収益に応じて(=利用期間に応じて)なされると考えるのが合理的といえます。

 にもかかわらず、いつまでも預託金の額面で取引されることを前提にした注意書きは疑問です。




この質問に回答
回答

Re: 資産価値がポイントです

2005/04/24 09:29

おけ

さらにすごい常連さん

編集

法令では、
「預託金を満額支払っていれば、リサイクル制度に乗せることを保証します」
「その代わり、満額支払なさい」
ということを強制しています。

そして、その額は別途定められています。

法令は、金額の定めを外部に任せるという構成を、
しばしば採ります。
外部で定められたその額を、
法令がいわば追認する形を採るということです。

この法令の趣旨も、
法令自身では「満額」を要件としているまでであり、
また満額であればその資産価値を法的に保証しているのです。


費用収益対応の原則に内包されている思考法は、
前回投稿でも記しましたとおり、費用に着目したときには、
その資産価値が減少したときに初めて、
資産から費用への転換が許されるものです。

預託金の資産価値は、
法令によりその満額の価値を保証されています。

資産価値が一切減少しませんから、
期中に償却することも、引き当てることも、出来ません。


国債の事例でも、購入時には99円で測定・計上する一方、
例えばそれが満期保有目的であれば、
100円までアキュムレーションをしますし、
あるいはそれが売買目的等であれば、
期末時点で資産価値が100円になってたなら
時価評価で資産計上額を修正します。

これはいずれも、
国債の資産価値に着目したための会計処理となっております。


また、取引における価格設定は自由であり、
それをも法令が強制しているわけではありません。

繰り返しになりますが、法令は、
最初の支払時に満額の支払いを強制しており、
その代わりとして、
リサイクル実行時までその満額の価値を保証しているのです。

法令が満額の価値を預託金に保証している以上、
簿記会計では預託金の資産性を満額として認識・測定せざるを得ず、
帳簿や決算書への計上額も満額とせざるを得ません。

これも繰り返しになりますが、
実取引での価格設定と、帳簿上の記載額とは、
異なる場合があるのです。

そして預託金制度は、「異なる場合」に当てはまり得る、
ということです。


kei8さんにおかれましては、
「資産性」、「資産価値」の会計上の考慮方法を、
今一度お確かめください。

法令では、
預託金を満額支払っていれば、リサイクル制度に乗せることを保証します」
「その代わり、満額支払なさい」
ということを強制しています。

そして、その額は別途定められています。

法令は、金額の定めを外部に任せるという構成を、
しばしば採ります。
外部で定められたその額を、
法令がいわば追認する形を採るということです。

この法令の趣旨も、
法令自身では「満額」を要件としているまでであり、
また満額であればその資産価値を法的に保証しているのです。


費用収益対応の原則に内包されている思考法は、
前回投稿でも記しましたとおり、費用に着目したときには、
その資産価値が減少したときに初めて、
資産から費用への転換が許されるものです。

預託金の資産価値は、
法令によりその満額の価値を保証されています。

資産価値が一切減少しませんから、
期中に償却することも、引き当てることも、出来ません。


国債の事例でも、購入時には99円で測定・計上する一方、
例えばそれが満期保有目的であれば、
100円までアキュムレーションをしますし、
あるいはそれが売買目的等であれば、
期末時点で資産価値が100円になってたなら
時価評価で資産計上額を修正します。

これはいずれも、
国債の資産価値に着目したための会計処理となっております。


また、取引における価格設定は自由であり、
それをも法令が強制しているわけではありません。

繰り返しになりますが、法令は、
最初の支払時に満額の支払いを強制しており、
その代わりとして、
リサイクル実行時までその満額の価値を保証しているのです。

法令が満額の価値を預託金に保証している以上、
簿記会計では預託金の資産性を満額として認識・測定せざるを得ず、
帳簿や決算書への計上額も満額とせざるを得ません。

これも繰り返しになりますが、
取引での価格設定と、帳簿上の記載額とは、
異なる場合があるのです。

そして預託金制度は、「異なる場合」に当てはまり得る、
ということです。


kei8さんにおかれましては、
「資産性」、「資産価値」の会計上の考慮方法を、
今一度お確かめください。

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Re: 資産価値がポイントです
おけ 2005/04/24 09:29
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32 kei8 2005/04/24 20:58
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34 kei8 2005/04/24 21:21
35 hawaii 2005/04/24 21:34
36 おけ 2005/04/24 22:42
37 おけ 2005/04/24 22:48
38 おけ 2005/04/25 01:30
39 kei8 2005/04/25 09:07
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41 おけ 2005/04/27 00:46
42 おけ 2005/04/27 00:47
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