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受取手形について

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受取手形について

2005/03/07 23:22

kaseidaiou

おはつ

回答数:3

編集

宜しくお願いします。

受取手形は期日前に割引料を差っぴいて現金化できますが、
期日まで所有していた場合、呈示できるのは期日を含む3日間ですよね?

もしその期間に現金化するのを忘れてしまった場合の仕訳はどうなるのでしょうか?
また、そのお金は銀行の収益となるのでしょうか?

宜しくお願いします。

受取手形は期日前に割引料を差っぴいて現金化できますが、
期日まで所有していた場合、呈示できるのは期日を含む3日間ですよね?

もしその期間に現金化するのを忘れてしまった場合の仕訳はどうなるのでしょうか?
また、そのお金は銀行の収益となるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 受取手形について

2005/03/08 14:37

編集

手形については、支払期日を定める手形が一般的です。

銀行は、業務の特定をして、支払期日をふくめて3日間しか
取り扱わないと取引約定書にさだめています。

このため、支払期日から3日間(呈示期間)を経過すると「期日経過」との理由で0号不渡りとなります。

手形は、約束手形は、不確かですが時効1年、不当利得返還請求権3年です。

では、どのように請求するかというと、呈示期間経過後は、
振出人に直接、手形を呈示し、すなわち、電話等連絡して、
一般的には郵送するのでしょうか、支払いにおうじてもらうことになるでしょう。
ざんねんながら、振出人の支払日などいわれますと、支払いが
遅延することになりますね。

また、呈示期間に呈示した、手形所持人は、善意の所持人と類推されますので、呈示漏れがないよう、くれぐれも注意する必要があります。

今までの説明で、いかがでしょうか、

呈示漏れでも手形にかわりわありません。

銀行は、支払い委託をうけているだけで、手形が呈示されないと
もうかるわけではありません。

よろしく

手形については、支払期日を定める手形が一般的です。

銀行は、業務の特定をして、支払期日をふくめて3日間しか
取り扱わないと取引約定書にさだめています。

このため、支払期日から3日間(呈示期間)を経過すると「期日経過」との理由で0号不渡りとなります。

手形は、約束手形は、不確かですが時効1年、不当利得返還請求権3年です。

では、どのように請求するかというと、呈示期間経過後は、
振出人に直接、手形を呈示し、すなわち、電話等連絡して、
一般的には郵送するのでしょうか、支払いにおうじてもらうことになるでしょう。
ざんねんながら、振出人の支払日などいわれますと、支払いが
遅延することになりますね。

また、呈示期間に呈示した、手形所持人は、善意の所持人と類推されますので、呈示漏れがないよう、くれぐれも注意する必要があります。

今までの説明で、いかがでしょうか、

呈示漏れでも手形にかわりわありません。

銀行は、支払い委託をうけているだけで、手形が呈示されないと
もうかるわけではありません。

よろしく

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kaseidaiou 2005/03/07 23:22
1
Re: 受取手形について
パチンコ依存症 2005/03/08 14:37
2 パチンコ依存症 2005/03/08 14:44
3 kaseidaiou 2005/03/08 22:51