住宅の譲渡損失と住宅取得控除を受けようと思いますが、3年間繰越できるのですが、譲渡損が3年目は少ししか残りません。そこで、3分の1づつに分けて損益通算して、足りない分は住宅取得控除を使うやり方は、出来ないのでしょうか?どなたかご教授ください。
住宅の譲渡損失と住宅取得控除を受けようと思いますが、3年間繰越できるのですが、譲渡損が3年目は少ししか残りません。そこで、3分の1づつに分けて損益通算して、足りない分は住宅取得控除を使うやり方は、出来ないのでしょうか?どなたかご教授ください。
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Re: 損失繰越+住宅取得控除
2005/03/05 17:35
3分の1づつに分けて損益通算ということはできません。
居住用建物の譲渡損失のうち、翌年以降に繰り越せる金額は、損益通算して
なお控除できなかった金額だけです。
ですので、損益通算して所得金額がマイナスとなる年は、そもそも、所得が
ゼロで納める税金もありませんので、住宅取得控除だけでなく、社会保険料
控除や扶養控除、基礎控除などの所得控除も受ける余地が有りません。
例えば、その損失が1000万円で、その他の所得の合計額が550万円、
社会保険料控除や扶養控除、基礎控除などの所得控除が150万円の場合は、
翌年に繰り越せる損失の金額は、
450万円(1000万円―550万円)
となり、所得控除の150万円は無視される事になります。
なお、損失が繰り越された翌年の計算も同じで、その次の年に繰り越す金額
の計算時にも所得控除額は考慮されません。
3分の1づつに分けて損益通算ということはできません。
居住用建物の譲渡損失のうち、翌年以降に繰り越せる金額は、損益通算して
なお控除できなかった金額だけです。
ですので、損益通算して所得金額がマイナスとなる年は、そもそも、所得が
ゼロで納める税金もありませんので、住宅取得控除だけでなく、社会保険料
控除や扶養控除、基礎控除などの所得控除も受ける余地が有りません。
例えば、その損失が1000万円で、その他の所得の合計額が550万円、
社会保険料控除や扶養控除、基礎控除などの所得控除が150万円の場合は、
翌年に繰り越せる損失の金額は、
450万円(1000万円―550万円)
となり、所得控除の150万円は無視される事になります。
なお、損失が繰り越された翌年の計算も同じで、その次の年に繰り越す金額
の計算時にも所得控除額は考慮されません。
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0 | toolx7 | 2005/03/05 17:01 | |
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2 | toolx7 | 2005/03/07 08:42 |
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