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交通事故による代替

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交通事故による代替

2005/02/23 15:35

pon

おはつ

回答数:2

編集

交通事故により乗用車(新車時400万円,取得より5年経過)が全損。
損害保険会社との話し合いにより代替中古車(210万円相当,5年経過)による示談が成立しました。
この場合の経理処理としては

乗用車廃棄処分
雑収入210万円
中古車購入210万円(耐用年数(6年-1年)+6年×20%=2年)

上記のような処理でよいのでしょうか?
代替なのにまた資産計上するのがなにか腑に落ちないのですが。
アドバイスのほどよろしくお願い致します。

交通事故により乗用車(新車時400万円,取得より5年経過)が全損。
損害保険会社との話し合いにより代替中古車(210万円相当,5年経過)による示談が成立しました。
この場合の経理処理としては

乗用車廃棄処分
雑収入210万円
中古車購入210万円(耐用年数(6年-1年)+6年×20%=2年)

上記のような処理でよいのでしょうか?
代替なのにまた資産計上するのがなにか腑に落ちないのですが。
アドバイスのほどよろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 交通事故による代替

2005/02/24 23:49

おはつ

編集

上記のように、210万円を雑収入に計上して、耐用年数2年で
やっても良いと思います。

なお、事故で廃車になった乗用車の未償却残高を損失として計上
することとなると思いますが、210万円からその未償却残高を
控除した金額を固定資産の圧縮損として計上することができます。

固定資産の圧縮損として計上した場合は、その金額を資産計上す
る中古車の金額から控除し、中古車の減価償却もその控除した金
額を元に行う事となります。

事故で廃車になった乗用車の未償却残高をAとすると、

廃棄損 A / 車両運搬具 A
車両運搬具 210万 / 雑収入 210万
圧縮損 (210万 ― A)/ 車両運搬具 (210万 ― A)

となり、結局、中古車の車両運搬具の金額は Aとなります。

上記のように、210万円を雑収入に計上して、耐用年数2年で
やっても良いと思います。

なお、事故で廃車になった乗用車の未償却残高を損失として計上
することとなると思いますが、210万円からその未償却残高を
控除した金額を固定資産の圧縮損として計上することができます。

固定資産の圧縮損として計上した場合は、その金額を資産計上す
る中古車の金額から控除し、中古車の減価償却もその控除した金
額を元に行う事となります。

事故で廃車になった乗用車の未償却残高をAとすると、

廃棄損 A / 車両運搬具 A
車両運搬具 210万 / 雑収入 210万
圧縮損 (210万 ― A)/ 車両運搬具 (210万 ― A)

となり、結局、中古車の車両運搬具の金額は Aとなります。

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0 pon 2005/02/23 15:35
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Re: 交通事故による代替
2005/02/24 23:49
2 pon 2005/02/25 09:08