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赤伝の領収書

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赤伝の領収書

2017/09/26 15:40

大樹

おはつ

回答数:8

編集

当社の得意先でクレーム補償が発生しました。
先方からそれに対する請求書と相殺の領収書が来ていますが、
当社は売上の値引処理で赤を切っています。

通常の相殺だと買掛金と売掛金を相殺するものだと思うのですが、
当社は仕入計上で処理していないので相殺が出来ません。
当社も先方に合わせて売上値引きではなく仕入で処理を
しなおした方が良いのでしょうか?

どう処理するのが適切なのでしょうか?
処理の仕方が分からず困っています。よろしくお願いします。

当社の得意先でクレーム補償が発生しました。
先方からそれに対する請求書と相殺の領収書が来ていますが、
当社は売上の値引処理で赤を切っています。

通常の相殺だと買掛金と売掛金を相殺するものだと思うのですが、
当社は仕入計上で処理していないので相殺が出来ません。
当社も先方に合わせて売上値引きではなく仕入で処理を
しなおした方が良いのでしょうか?

どう処理するのが適切なのでしょうか?
処理の仕方が分からず困っています。よろしくお願いします。

この質問に回答
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Re:赤伝の領収書

2017/09/26 17:03

efu

すごい常連さん

編集

>通常の相殺だと買掛金と売掛金を相殺するものだと思うのですが、
>当社は仕入計上で処理していないので相殺が出来ません。

相殺とは「払うべき金額」と「もらわなければならない金額」の差額のみをやり取りすことであって、売掛金と買掛金に限定していません。払うべき金額のほうが多ければ差額を払い、もらわなければならない金額のほうが多ければ差額をもらうだけ。

相手の経理処理は関係なく、自社の「払うべき金額」の勘定科目と、「もらわなければならない金額」の勘定科目で相殺すればよいだけではないでしょうか。

>通常の相殺だと買掛金と売掛金を相殺するものだと思うのですが、
>当社は仕入計上で処理していないので相殺が出来ません。

相殺とは「払うべき金額」と「もらわなければならない金額」の差額のみをやり取りすことであって、売掛金買掛金に限定していません。払うべき金額のほうが多ければ差額を払い、もらわなければならない金額のほうが多ければ差額をもらうだけ。

相手の経理処理は関係なく、自社の「払うべき金額」の勘定科目と、「もらわなければならない金額」の勘定科目で相殺すればよいだけではないでしょうか。

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0 大樹 2017/09/26 15:40
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Re:赤伝の領収書
efu 2017/09/26 17:03
2 大樹 2017/09/26 20:52
3 efu 2017/09/27 15:28
4 大樹 2017/09/27 17:03
5 efu 2017/09/30 20:56
6 大樹 2017/10/02 10:58
7 efu 2017/10/02 13:00