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詐欺被害時の仕訳

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詐欺被害時の仕訳

2016/03/11 21:52

ゆたのー

ちょい参加

回答数:8

編集

法人でネットショップを運営していますが、不正カード被害にあってしまいました。
雑損失で処理すればいいかな?と思い色々調べてみますと、自分にも責のあることは雑損失にしてはいけないようなことが多く書かれています。
ですが肝心の仕訳例がどうやっても見つかりません。
どのように仕訳る(科目)べきでしょうか?

ちなみにこういう場合の補償サービス(チャージバック補償)は入っていますが、1件補償対象外となってしまいました。

法人でネットショップを運営していますが、不正カード被害にあってしまいました。
雑損失で処理すればいいかな?と思い色々調べてみますと、自分にも責のあることは雑損失にしてはいけないようなことが多く書かれています。
ですが肝心の仕訳例がどうやっても見つかりません。
どのように仕訳る(科目)べきでしょうか?

ちなみにこういう場合の補償サービス(チャージバック補償)は入っていますが、1件補償対象外となってしまいました。

捕捉

2016/03/20 17:40

編集

レスが付きません・・・

実際の仕訳では、売上時
売掛金(カード)10万円 売上高10万円
として、

入金時に
預金9.5万円        売掛金(カード)10万円
カード手数料0.5万円

としています。

その後別な月に不正利用判明し、10万円を返すこととなり
その月の売上が
売掛金(カード)20万円 売上高20万円

入金時に
預金9万円        売掛金(カード)20万円
カード手数料1万円
チャージバック10万円

と、本来19万円の入金のあるところ9万円しか入金が無いわけです。
で、このチャージバック部分をどうしたらよいかなんですが、

・売掛金(カード)にする。
ほぼ永遠に回収できないままずーっと残る。

という仕訳にせざるを得ないでしょうか?
貸倒引当金とかで良いかとも思いましたがなんか主旨が違うような気がしますし・・・
この質問に回答
回答

Re:詐欺被害時の仕訳

2016/03/21 10:04

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

なかなかレスが付かないということですが、
お書きの場合にはネットショップという業種における特殊性があるのではないか?
ということが頭に浮かび、なかなかレスが付かないのでしょう。

>色々調べてみますと、自分にも責のあることは雑損失にしてはいけないようなことが多く書かれています。
この文章もその理由が書いてありませんので、読んでいる側にはレスが付けづらい一文だと感じます。

もしも同業の方でこのサイトをよくご利用されている方がいればレスは早いのでしょうけど、
必ずしも毎日このサイトを見るとは限りませんしね。。。。


私なりに捜してみましたので、あくまでもご紹介とご参考まで。

国税庁サイト 「通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/16/06.htm

結論的には、取引を停止した後1年以上を経過した場合には、法人が売掛債権について備忘価額を付し、
その残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認めることとされています(法人税基本通達9-6-3(1))。
ということではないでしょうか。
実務的にはそのまま売掛金に残し、1年経過後に備忘価額=1円を残して貸倒損失処理するということ流れでしょうね。

>その後別な月に不正利用判明し、10万円を返すこととなり
> その月の売上が
>売掛金(カード)20万円 売上高20万円

>入金時に
>預金9万円        売掛金(カード)20万円
>カード手数料1万円
>チャージバック10万円

不正利用のあった分も一旦はカード会社から入金があったが、不正が判明したため相殺により返金した
ということでしょうかね。


色々書きましたが、お考えの通りで宜しいのではないでしょうか。下記では如何でしょうか?

>・売掛金(カード)にする。
     ・・・・上記仕訳のチャージバックを売掛金にすれば宜しいのではないかと。
        回収できなかったので、売掛金を戻し、未収の債権として残す。

>ほぼ永遠に回収できないままずーっと残る。
     ・・・・そして1年経過後に備忘価額=1円を残して貸倒損失とする。

下記は国税庁サイト「No.5320 貸倒損失として処理できる場合」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm

以後同様のことはあり得ると思いますので、一度是非とも税理士や国税庁の電話相談にご相談ください。
国税庁の電話相談は、最寄りの税務署に電話してプッシュボタン式で選択すれば自動転送されます。
大変親切に教えてくれますので、お急ぎの場合にはこちらのレスを待つよりは、
早くて確実です!! 無料です!!

国税に関するご相談について
https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm

こんにちは。

なかなかレスが付かないということですが、
お書きの場合にはネットショップという業種における特殊性があるのではないか?
ということが頭に浮かび、なかなかレスが付かないのでしょう。

>色々調べてみますと、自分にも責のあることは雑損失にしてはいけないようなことが多く書かれています。
この文章もその理由が書いてありませんので、読んでいる側にはレスが付けづらい一文だと感じます。

もしも同業の方でこのサイトをよくご利用されている方がいればレスは早いのでしょうけど、
必ずしも毎日このサイトを見るとは限りませんしね。。。。


私なりに捜してみましたので、あくまでもご紹介とご参考まで。

国税庁サイト 「通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/16/06.htm

結論的には、取引を停止した後1年以上を経過した場合には、法人が売掛債権について備忘価額を付し、
その残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認めることとされています(法人税基本通達9-6-3(1))。
ということではないでしょうか。
実務的にはそのまま売掛金に残し、1年経過後に備忘価額=1円を残して貸倒損失処理するということ流れでしょうね。

>その後別な月に不正利用判明し、10万円を返すこととなり
> その月の売上が
売掛金(カード)20万円 売上高20万円

>入金時に
>預金9万円        売掛金(カード)20万円
>カード手数料1万円
>チャージバック10万円

不正利用のあった分も一旦はカード会社から入金があったが、不正が判明したため相殺により返金した
ということでしょうかね。


色々書きましたが、お考えの通りで宜しいのではないでしょうか。下記では如何でしょうか?

>・売掛金(カード)にする。
     ・・・・上記仕訳のチャージバックを売掛金にすれば宜しいのではないかと。
        回収できなかったので、売掛金を戻し、未収の債権として残す。

>ほぼ永遠に回収できないままずーっと残る。
     ・・・・そして1年経過後に備忘価額=1円を残して貸倒損失とする。

下記は国税庁サイト「No.5320 貸倒損失として処理できる場合」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm

以後同様のことはあり得ると思いますので、一度是非とも税理士や国税庁の電話相談にご相談ください。
国税庁の電話相談は、最寄りの税務署に電話してプッシュボタン式で選択すれば自動転送されます。
大変親切に教えてくれますので、お急ぎの場合にはこちらのレスを待つよりは、
早くて確実です!! 無料です!!

国税に関するご相談について
https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆたのー 2016/03/11 21:52
1
Re:詐欺被害時の仕訳
らん 2016/03/21 10:04
2 ゆたのー 2016/03/22 19:18
3 らん 2016/03/22 19:31
4 ゆたのー 2016/03/22 21:16
5 らん 2016/03/23 18:21
6 ゆたのー 2016/04/05 15:44
7 らん 2016/04/05 19:05

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