法人税調査があり、印紙漏れがありました。
印紙税不納付事実申出書を提出します。
この後、どういう処理をすればよいのでしょうか。
後で、税務署から告知書が送られてくるのでしょうか。
告知書記載の金額を支払うときに、
租税公課(過怠税)/ 現金 で仕訳をきるのでしょうか。
この、過怠税は文書作成年度・修正年度の経費ではなく
支払時である進行期の経費でいいのでしょうか。
よろしくお願いします。
法人税調査があり、印紙漏れがありました。
印紙税不納付事実申出書を提出します。
この後、どういう処理をすればよいのでしょうか。
後で、税務署から告知書が送られてくるのでしょうか。
告知書記載の金額を支払うときに、
租税公課(過怠税)/ 現金 で仕訳をきるのでしょうか。
この、過怠税は文書作成年度・修正年度の経費ではなく
支払時である進行期の経費でいいのでしょうか。
よろしくお願いします。