plokij

積極参加

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法人税調査があり、印紙漏れがありました。
印紙税不納付事実申出書を提出します。
この後、どういう処理をすればよいのでしょうか。

後で、税務署から告知書が送られてくるのでしょうか。
告知書記載の金額を支払うときに、
租税公課(過怠税)/ 現金 で仕訳をきるのでしょうか。

この、過怠税は文書作成年度・修正年度の経費ではなく
支払時である進行期の経費でいいのでしょうか。

よろしくお願いします。

法人税調査があり、印紙漏れがありました。
印紙税不納付事実申出書を提出します。
この後、どういう処理をすればよいのでしょうか。

後で、税務署から告知書が送られてくるのでしょうか。
告知書記載の金額を支払うときに、
租税公課(過怠税)/ 現金 で仕訳をきるのでしょうか。

この、過怠税は文書作成年度・修正年度の経費ではなく
支払時である進行期の経費でいいのでしょうか。

よろしくお願いします。

お礼

2016/02/08 09:46

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ありがとうございました。
税務の処理も理解できました。