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こんにちは。レスつかないようなのでわかる範囲で。
労働基準法に早退という内容での記述はありません。
これは就業規則で規定するものとなります。
有給休暇については原則 日単位での取得とされています。
半休については会社が認めれば日単位で取る妨げにならない範囲で取得可能です。
この4月からは労使協定を結んでいれば5日分に限って時間単位の取得ができるようになりました。
就業規則に記載がないということは、日単位で取得、または半休で取得できる可能性があります。
こちらのアドレスが参考になると思います。
http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.html
また、有給の申請については多くの会社が就業規則などで事前申請とされています。
事後または当日申請については例外を設けている以外は認められないこともあります。
この辺りは法解釈がいろいろとあり意見もいろいろあり難しいところみたいですが・・・
実際働いているのをまる一日有給にするのは、これはこれで合法?っていうのもあるので
半休にならないなら早退扱いにするところもあるいようです。
半休や早退についてはなんらかの規定がされていると
思いますのでそちらも確認して下さい。
遅刻・早退は労働基準法に関連することになると
早退(遅刻もそうですが)は契約または就業規則に反する行為ってことになり、懲罰対象になりえます。
(例外は就業規則や契約次第)
賃金に関することならば「ノーワーク・ノーペイ」なので
働いていない分の賃金は払わないというところでしょうか。
まとめると、半休や早退が有給として認められるかは就業規則に載っていなければ
会社の判断次第ってことでしょうか。
問い合わせの答えにちゃんとなってないかもしれませんが。
こんにちは。レスつかないようなのでわかる範囲で。
労働基準法に早退という内容での記述はありません。
これは就業規則で規定するものとなります。
有給休暇については原則 日単位での取得とされています。
半休については会社が認めれば日単位で取る妨げにならない範囲で取得可能です。
この4月からは労使協定を結んでいれば5日分に限って時間単位の取得ができるようになりました。
就業規則に記載がないということは、日単位で取得、または半休で取得できる可能性があります。
こちらのアドレスが参考になると思います。
http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.html
また、有給の申請については多くの会社が就業規則などで事前申請とされています。
事後または当日申請については例外を設けている以外は認められないこともあります。
この辺りは法解釈がいろいろとあり意見もいろいろあり難しいところみたいですが・・・
実際働いているのをまる一日有給にするのは、これはこれで合法?っていうのもあるので
半休にならないなら早退扱いにするところもあるいようです。
半休や早退についてはなんらかの規定がされていると
思いますのでそちらも確認して下さい。
遅刻・早退は労働基準法に関連することになると
早退(遅刻もそうですが)は契約または就業規則に反する行為ってことになり、懲罰対象になりえます。
(例外は就業規則や契約次第)
賃金に関することならば「ノーワーク・ノーペイ」なので
働いていない分の賃金は払わないというところでしょうか。
まとめると、半休や早退が有給として認められるかは就業規則に載っていなければ
会社の判断次第ってことでしょうか。
問い合わせの答えにちゃんとなってないかもしれませんが。
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