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お子さんのアルバイト収入

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お子さんのアルバイト収入

2010/02/19 15:35

papa4

ちょい参加

回答数:3

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社員のお子さん(10代の学生)のアルバイト収入について質問されました。

お子さんがアルバイト先から源泉徴収表をもらってきたところ、
なんと収入が180万円だったそうです。

当該の社員は、そのお子様を特定扶養として申告しており、すでに年末調整は済んでいます。

もちろん社会保険も扶養扱いになっています。


今年も同程度の収入を得るようでしたら、税金の扶養と社会保険の扶養をはずしていただこうと思っていますが、昨年分はどうしたらいいでしょう。


税務署から何か言ってくるまでは放置していても大丈夫ですか。
後から指摘された場合に加算税などがあるのでしょうか。


よろしくお願いいたします。

社員のお子さん(10代の学生)のアルバイト収入について質問されました。

お子さんがアルバイト先から源泉徴収表をもらってきたところ、
なんと収入が180万円だったそうです。

当該の社員は、そのお子様を特定扶養として申告しており、すでに年末調整は済んでいます。

もちろん社会保険も扶養扱いになっています。


今年も同程度の収入を得るようでしたら、税金の扶養と社会保険の扶養をはずしていただこうと思っていますが、昨年分はどうしたらいいでしょう。


税務署から何か言ってくるまでは放置していても大丈夫ですか。
後から指摘された場合に加算税などがあるのでしょうか。


よろしくお願いいたします。

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1. Re: お子さんのアルバイト収入

2010/02/20 02:35

KIRIN

積極参加

編集

税務署から指摘されるまで何もしないほうが実は得です。
社員の方が自主的に確定申告すると社員本人に加算税が確実に課税されます。
放置していれば、税務署から1年後位に会社宛に扶養控除等誤り是正通知がくると思いますので、通知内容に基づき、会社で従業員から源泉徴収し同封の納付書で納付すれば本税だけで済み、加算税も延滞税もかかりません。

税務署から指摘されるまで何もしないほうが実は得です。
社員の方が自主的に確定申告すると社員本人に加算税が確実に課税されます。
放置していれば、税務署から1年後位に会社宛に扶養控除等誤り是正通知がくると思いますので、通知内容に基づき、会社で従業員から源泉徴収し同封の納付書で納付すれば本税だけで済み、加算税も延滞税もかかりません。

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2. Re: お子さんのアルバイト収入

2010/02/20 02:43

KIRIN

積極参加

編集

うっかりしてました。
平成21年の扶養控除に誤りがあるとのことですので
速やかに確定申告したほうが良いです。
まだ申告期限内なので加算税などはかかりません。

平成20年以前の扶養控除に誤りがある場合は、
放置したほうが得です。

うっかりしてました。
平成21年の扶養控除に誤りがあるとのことですので
速やかに確定申告したほうが良いです。
まだ申告期限内なので加算税などはかかりません。

平成20年以前の扶養控除に誤りがある場合は、
放置したほうが得です。

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3. Re: お子さんのアルバイト収入

2010/02/22 18:38

papa4

ちょい参加

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ありがとうございます。

本人曰く、所得税はあきらめて修正申告するようです。

社会保険関係のほうが金額がでかいので問題ですね。

ありがとうございます。

本人曰く、所得税はあきらめて修正申告するようです。

社会保険関係のほうが金額がでかいので問題ですね。

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