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駐車場代金の消費税について

質問 回答受付中

駐車場代金の消費税について

2008/08/19 19:17

a-atsu

おはつ

回答数:2

編集

経理初心者です。
よろしくお願いします。

外部に駐車場を借りているのですが、支払先が個人名義と
なっています。

地代は原則として非課税と聞いたことがあるのですが、
駐車場の場合、非課税と課税があると聞きました。

上記のような支払先が個人名義の場合、
消費税の取扱は、非課税でよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

経理初心者です。
よろしくお願いします。

外部に駐車場を借りているのですが、支払先が個人名義と
なっています。

地代は原則として非課税と聞いたことがあるのですが、
駐車場の場合、非課税と課税があると聞きました。

上記のような支払先が個人名義の場合、
消費税の取扱は、非課税でよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

この質問に回答
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1. Re: 駐車場代金の消費税について

2008/08/19 19:35

かめへん

神の領域

編集

消費税の課税・非課税の判断は、基本的に、相手先で決まる訳ではなく、その取引の内容によって決まる事となります。

地代については、お書きになられている通り、原則としては非課税となりますが、貸付期間が1ヶ月未満のものや、駐車場としての地面の整備や区画等がされているものについては、課税扱いとなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6213.htm

ですから、その借りている駐車場が、地面の整備や区画等もされていない、単なる更地で、貸付期間が1ヶ月以上のものであれば、非課税扱いとなりますが、駐車場としての整備や区画等がなされている場合には、支払先が個人であっても法人であっても、課税扱いとなります。

消費税の課税・非課税の判断は、基本的に、相手先で決まる訳ではなく、その取引の内容によって決まる事となります。

地代については、お書きになられている通り、原則としては非課税となりますが、貸付期間が1ヶ月未満のものや、駐車場としての地面の整備や区画等がされているものについては、課税扱いとなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6213.htm

ですから、その借りている駐車場が、地面の整備や区画等もされていない、単なる更地で、貸付期間が1ヶ月以上のものであれば、非課税扱いとなりますが、駐車場としての整備や区画等がなされている場合には、支払先が個人であっても法人であっても、課税扱いとなります。

返信

2. Re: 駐車場代金の消費税について

2008/08/19 19:51

a-atsu

おはつ

編集

kamehen様

ありがとうございます。

支払先(相手先)で課税・非課税が決まるのではないのですね。
今回の場合、支払先(相手先)は個人なのですが、契約も1ヶ月以上で、駐車場として地面がアスファルトになっているし、一台ずつ、白線も引かれているので、課税扱いでよいということになりますね。

国税庁のURLも記載していただき、とてもわかりやすかったです。
本当にありがとうございました。

kamehen様

ありがとうございます。

支払先(相手先)で課税・非課税が決まるのではないのですね。
今回の場合、支払先(相手先)は個人なのですが、契約も1ヶ月以上で、駐車場として地面がアスファルトになっているし、一台ずつ、白線も引かれているので、課税扱いでよいということになりますね。

国税庁のURLも記載していただき、とてもわかりやすかったです。
本当にありがとうございました。

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