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産業廃棄物の処分、排出事業主とは。

質問 回答受付中

産業廃棄物の処分、排出事業主とは。

2008/01/10 00:06

pkeiri

常連さん

回答数:3

編集

当社は産業廃棄物の排出が極めて少ないので、産業廃棄物が生じた場合、隣の会社へ産業廃棄物の処分を依頼しています。なお、処理委託料として、いくらかを支払っています。

この場合、当社の廃棄物を、隣の会社へ有償譲渡したので、所有権も移転したことで、排出事業主でなくなった。依って、一連の産業廃棄物の処分は適切であると言えますでしょうか。

ちょっと気になっておりましたので、ご教示を頂きたく、宜しくお願い致します。

当社は産業廃棄物の排出が極めて少ないので、産業廃棄物が生じた場合、隣の会社へ産業廃棄物の処分を依頼しています。なお、処理委託料として、いくらかを支払っています。

この場合、当社の廃棄物を、隣の会社へ有償譲渡したので、所有権も移転したことで、排出事業主でなくなった。依って、一連の産業廃棄物の処分は適切であると言えますでしょうか。

ちょっと気になっておりましたので、ご教示を頂きたく、宜しくお願い致します。

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1. Re: 産業廃棄物の処分、排出事業主とは。

2008/01/10 17:24

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

お書きになられた文章のみから考えますに、
(『有償譲渡』というのは、貴社から隣の会社に
お金(処理委託料)が支払われていることを
指して言われているのですよね?)
廃棄物処理法の枠組み上は
排出事業者から他者への産業廃棄物の処分の
委託にあたり、「隣の会社」が知事の許可を受けた
産業廃棄物収集運搬業者等であれば
処分委託はできる、ということに
なろうかと思います。

また、処分の委託にあたっての委託契約の内容や
管理票のやり取り等に関しても、
同法の規制に従う必要があるでしょう。

お書きになられた文章のみから考えますに、
(『有償譲渡』というのは、貴社から隣の会社に
お金(処理委託料)が支払われていることを
指して言われているのですよね?)
廃棄物処理法の枠組み上は
排出事業者から他者への産業廃棄物の処分の
委託にあたり、「隣の会社」が知事の許可を受けた
産業廃棄物収集運搬業者等であれば
処分委託はできる、ということに
なろうかと思います。

また、処分の委託にあたっての委託契約の内容や
管理票のやり取り等に関しても、
同法の規制に従う必要があるでしょう。

返信

2. Re: 産業廃棄物の処分、排出事業主とは。

2008/01/11 10:04

pkeiri

常連さん

編集

ありがとうございます。

ちょっと書き間違えておりました、
本来、自社で廃棄すべきゴミを他社のゴミ箱に捨てています。

他社とは構内の諸作業(掃除等)を委託している会社です。
廃棄作業の対価として、毎月、いくらかを支払っています。
他社は産廃ルールに則って処理しております。

一般にビル管理業者が行っているテナントの廃棄物処理と
同じだろうと考えますが、

ゴミの所有権が移転したと考えて = 排出事業主で無くなった
と考えていいものかという疑問でございます。

よろしくご教示ねがいます。

ありがとうございます。

ちょっと書き間違えておりました、
本来、自社で廃棄すべきゴミを他社のゴミ箱に捨てています。

他社とは構内の諸作業(掃除等)を委託している会社です。
廃棄作業の対価として、毎月、いくらかを支払っています。
他社は産廃ルールに則って処理しております。

一般にビル管理業者が行っているテナントの廃棄物処理と
同じだろうと考えますが、

ゴミの所有権が移転したと考えて = 排出事業主で無くなった
と考えていいものかという疑問でございます。

よろしくご教示ねがいます。

返信

3. Re: 産業廃棄物の処分、排出事業主とは。

2008/01/11 10:51

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

処分すべき産業廃棄物を他人の管理するゴミ箱に
移すことによって所有権が移転するのか、
ということ自体やや疑問がありますが、
何にせよ廃棄物処理法は排出事業者が
処分の責任を負うことを原則としており、
未処理の産業廃棄物の支配や管理が
他者に移ることを原則的に認めておらず
(同法の規定する委託は除く)、処理の責任が
排出事業者から他者に移ることもない、
と私などは理解しております。

現状排出した産業廃棄物の処理をその「他社」に
まさに委託しているわけですから、その委託の態様が
廃棄物処理法の基準を満たしておれば
問題はないでしょう。
これなどがご参考になるのではないかと思います。
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/qa/guideqa.htm#q13_2

取り扱いの軽さから見るに、
そのゴミは産業廃棄物ではなく
俗に言う事業系の一般廃棄物ではないか、
という疑問も感じるところですが・・・

処分すべき産業廃棄物を他人の管理するゴミ箱に
移すことによって所有権が移転するのか、
ということ自体やや疑問がありますが、
何にせよ廃棄物処理法は排出事業者が
処分の責任を負うことを原則としており、
未処理の産業廃棄物の支配や管理が
他者に移ることを原則的に認めておらず
(同法の規定する委託は除く)、処理の責任が
排出事業者から他者に移ることもない、
と私などは理解しております。

現状排出した産業廃棄物の処理をその「他社」に
まさに委託しているわけですから、その委託の態様が
廃棄物処理法の基準を満たしておれば
問題はないでしょう。
これなどがご参考になるのではないかと思います。
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/qa/guideqa.htm#q13_2

取り扱いの軽さから見るに、
そのゴミは産業廃棄物ではなく
俗に言う事業系の一般廃棄物ではないか、
という疑問も感じるところですが・・・

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