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そうですね。
昔から会計上も税法上も、無形固定資産には最初からスクラップ価額、つまり残存価額はありませんので、1円の簿価を残す必要もありません。
したがってゼロになるまで安心して償却してOKです。
参考までに説明すると、法人税法施行令第61条第1項第1号ロのところに、「その取得価額に相当する金額」まで償却できる旨が定められていますので、そこから無形固定資産の残存価額はゼロであると読み取れます。
法人税法施行令第61条
内国法人がその有する減価償却資産につき、前期末減価償却累計額と、当期の本来の減価償却費との合計額が、下記に定める金額を超える場合には、その減価償却資産については、原則の規定にかかわらず、本来の減価償却費からその超える部分の金額を控除した金額をもって当期の減価償却費とする。
(注:ようは、償却可能限度額に達するときの減価償却費を計算している。)
1.平成19年3月31日以前に取得をされたもの
次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 有形減価償却資産
その取得価額の100分の95に相当する金額
ロ 坑道及び無形固定資産
その取得価額に相当する金額
このように、今回の改正以前(平成19年3月31日以前)から無形固定資産については残存価額はありませんので、それでパンフレットには何も書かれていなかったのでしょう。
そうですね。
昔から会計上も税法上も、無形固定資産には最初からスクラップ価額、つまり残存価額はありませんので、1円の簿価を残す必要もありません。
したがってゼロになるまで安心して償却してOKです。
参考までに説明すると、法人税法施行令第61条第1項第1号ロのところに、「その取得価額に相当する金額」まで償却できる旨が定められていますので、そこから無形固定資産の残存価額はゼロであると読み取れます。
法人税法施行令第61条
内国法人がその有する減価償却資産につき、前期末減価償却累計額と、当期の本来の減価償却費との合計額が、下記に定める金額を超える場合には、その減価償却資産については、原則の規定にかかわらず、本来の減価償却費からその超える部分の金額を控除した金額をもって当期の減価償却費とする。
(注:ようは、償却可能限度額に達するときの減価償却費を計算している。)
1.平成19年3月31日以前に取得をされたもの
次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 有形減価償却資産
その取得価額の100分の95に相当する金額
ロ 坑道及び無形固定資産
その取得価額に相当する金額
このように、今回の改正以前(平成19年3月31日以前)から無形固定資産については残存価額はありませんので、それでパンフレットには何も書かれていなかったのでしょう。
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