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1. Re: 同族会社の従業員
2006/11/06 11:08
そうですね。
まず最初に、御社は法人税法上、「同族会社」になります。
また、出資者2名が「代表取締役」と「従業員」のようですが、お二人の出資割合が50%ずつですので、「従業員」の方は法人税法上、「みなし役員」になり、役員として扱われます。
したがって税法上は、給料は「役員報酬」として扱われ、賞与も「役員賞与」として扱われます。
そうですね。
まず最初に、御社は法人税法上、「同族会社」になります。
また、出資者2名が「代表取締役」と「従業員」のようですが、お二人の出資割合が50%ずつですので、「従業員」の方は法人税法上、「みなし役員」になり、役員として扱われます。
したがって税法上は、給料は「役員報酬」として扱われ、賞与も「役員賞与」として扱われます。
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3. Re: 同族会社の従業員
2006/11/07 11:06
平成18年の法人税改正では、従来の「役員報酬」「役員賞与」が、「役員給与」として統一・一本化されました。
会計上の科目は今までどおり「役員報酬」「給与手当」「役員賞与」「賞与手当」などでOKなのですが、税法上の扱いが大きく変わったという話です。
わかりやすいように、毎月の給与は「役員報酬」、臨時の給与は「役員賞与」として話を勧めます。
1.毎月の役員報酬
毎月受け取る役員報酬については、「定期同額給与」でなければなりません。
「定期同額給与」というのは、毎月の給与(定期の給与)が、毎月同額であるものをいいます。(とても重要。)
つまり、役員(みなし役員を含む。)に対する毎月の給与は、1円たりとも変動してはいけないということです。
(1円でも増減したら、それはもう「定期同額給与」ではありません。)
もちろん、ここでいう給与の金額というのは、支給総額(支給額面金額。ただし交通費は除く。)のことです。
引越しして通勤手当が変わったり、扶養人数が変わったり社会保険の法律が変わったため、源泉徴収される所得税や社会保険料が変動することはよくありますから、これらは当然考慮しません。
要は、「役員報酬」という借方側の費用が毎月一定であれば、それでOKなのです。
(ときどき勘違いしている方がいますが、本人の手取り額が毎月一定という意味ではないのです。)
もしも役員報酬の金額を増減したいのでしたら、年に一回だけ、期首から3ヶ月以内でしたら改定することが認められています。
したがって、一般的には、
(1)期首から改定する。
(2)期首から3ヶ月以内の株主総会か取締役会で改定する。
ことになろうかと思います。
単純に(1)期首から改定する場合は、問題ありませんが、(2)期首から3ヶ月以内に改定して増額する場合には、さかのぼって差額を支給することはできない点に注意してください。
例えば、12月末決算で1月1日開始事業年度の場合、改定前は毎月60万円だった役員報酬を、3月31日の株主総会or取締役会で、毎月100万円に増加したとします。
この場合、1月〜3月までの役員報酬は毎月60万円、4月以降の役員報酬は毎月100万円となりますが、1〜3月分の役員報酬について、差額(40万円×3ヶ月=120万円)をさかのぼって支給することは認められません。
もしもこの差額を4月に支給すると、4月の給与は100万円+差額120万円=220万円となり、これは「定期同額給与」ではなくなってしまうからです。
もしもどうしても差額部分についてもほしい、というのでしたら、毎月の給与をその分上げてください。
たとえば、差額120万円÷12ヶ月=10万円ですから、毎月の給与自体を110万円に上げればすむ話です。
なお、法人税は科目が何であるかは問いませんので、会社法上役員登記されている役員は「役員報酬」、会社法上は従業員だが税法上の「みなし役員」については「給与手当」という会計科目で仕訳してもOKです。
ただ、法人税法上の取り扱いは、両者とも役員給与であり、「定期同額給与」でなければ税法上の費用(損金)としては一切認めませんよ、という話です。
2.役員賞与について
会社法の改正により、今後役員賞与は会社の費用となります。
従来のように利益処分で役員賞与は支給しません。
しかし、法人税法上は、役員賞与(みなし役員に対する賞与を含む。)については、「事前確定届出給与」でなければ、税法上の費用(損金)としては認められません。
くわしくはめんどうなので省略しますが、この「事前確定届出給与」というのは、ほとんど実務上不可能に近い条件が付されているため、あまりお勧めしません。
つまり、役員賞与は会計上は費用になるが、法人税法上は従来どおり税法上の費用(損金)にはならない、と考えてください。
(もしも興味があればご自分で解説本を読みながら研究してみてください。)
役員(みなし役員を含む。)については、賞与は損金にならないので、一切支給せず、賞与がない分だけ毎月の「定期同額給与」をあらかじめ増額しておく、というのが最もお勧めのパターンです。
平成18年の法人税改正では、従来の「役員報酬」「役員賞与」が、「役員給与」として統一・一本化されました。
会計上の科目は今までどおり「役員報酬」「給与手当」「役員賞与」「賞与手当」などでOKなのですが、税法上の扱いが大きく変わったという話です。
わかりやすいように、毎月の給与は「役員報酬」、臨時の給与は「役員賞与」として話を勧めます。
1.毎月の役員報酬
毎月受け取る役員報酬については、「定期同額給与」でなければなりません。
「定期同額給与」というのは、毎月の給与(定期の給与)が、毎月同額であるものをいいます。(とても重要。)
つまり、役員(みなし役員を含む。)に対する毎月の給与は、1円たりとも変動してはいけないということです。
(1円でも増減したら、それはもう「定期同額給与」ではありません。)
もちろん、ここでいう給与の金額というのは、支給総額(支給額面金額。ただし交通費は除く。)のことです。
引越しして通勤手当が変わったり、扶養人数が変わったり社会保険の法律が変わったため、源泉徴収される所得税や社会保険料が変動することはよくありますから、これらは当然考慮しません。
要は、「役員報酬」という借方側の費用が毎月一定であれば、それでOKなのです。
(ときどき勘違いしている方がいますが、本人の手取り額が毎月一定という意味ではないのです。)
もしも役員報酬の金額を増減したいのでしたら、年に一回だけ、期首から3ヶ月以内でしたら改定することが認められています。
したがって、一般的には、
(1)期首から改定する。
(2)期首から3ヶ月以内の株主総会か取締役会で改定する。
ことになろうかと思います。
単純に(1)期首から改定する場合は、問題ありませんが、(2)期首から3ヶ月以内に改定して増額する場合には、さかのぼって差額を支給することはできない点に注意してください。
例えば、12月末決算で1月1日開始事業年度の場合、改定前は毎月60万円だった役員報酬を、3月31日の株主総会or取締役会で、毎月100万円に増加したとします。
この場合、1月〜3月までの役員報酬は毎月60万円、4月以降の役員報酬は毎月100万円となりますが、1〜3月分の役員報酬について、差額(40万円×3ヶ月=120万円)をさかのぼって支給することは認められません。
もしもこの差額を4月に支給すると、4月の給与は100万円+差額120万円=220万円となり、これは「定期同額給与」ではなくなってしまうからです。
もしもどうしても差額部分についてもほしい、というのでしたら、毎月の給与をその分上げてください。
たとえば、差額120万円÷12ヶ月=10万円ですから、毎月の給与自体を110万円に上げればすむ話です。
なお、法人税は科目が何であるかは問いませんので、会社法上役員登記されている役員は「役員報酬」、会社法上は従業員だが税法上の「みなし役員」については「給与手当」という会計科目で仕訳してもOKです。
ただ、法人税法上の取り扱いは、両者とも役員給与であり、「定期同額給与」でなければ税法上の費用(損金)としては一切認めませんよ、という話です。
2.役員賞与について
会社法の改正により、今後役員賞与は会社の費用となります。
従来のように利益処分で役員賞与は支給しません。
しかし、法人税法上は、役員賞与(みなし役員に対する賞与を含む。)については、「事前確定届出給与」でなければ、税法上の費用(損金)としては認められません。
くわしくはめんどうなので省略しますが、この「事前確定届出給与」というのは、ほとんど実務上不可能に近い条件が付されているため、あまりお勧めしません。
つまり、役員賞与は会計上は費用になるが、法人税法上は従来どおり税法上の費用(損金)にはならない、と考えてください。
(もしも興味があればご自分で解説本を読みながら研究してみてください。)
役員(みなし役員を含む。)については、賞与は損金にならないので、一切支給せず、賞与がない分だけ毎月の「定期同額給与」をあらかじめ増額しておく、というのが最もお勧めのパターンです。
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4. Re: 同族会社の従業員
2006/11/11 17:03
shika-sikaさまちょっとお邪魔します。みなし役員の定義ですが若干ですが違っております。
税法上の役員の範囲です。(タックスアンサーより抜粋)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5200.htm
1.法人の役員
(取締役など)→非該当
2(1)法人の使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの。
(会長・相談役・顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものが該当)→たぶん非該当
2(2)それぞれ次に掲げるすべての要件を満たす者で、その法人の経営に従事している者。
(イ)-1 その使用人が50%超の株主グループに属している−非該当
-2 第一順位と第二順位の合計で50%超の株主グループに属している−該当
-3 省略
結果-2の段階で該当となるので→該当
(ロ)その使用人の株主グループで10%を超えていること→該当
(ハ)省略→該当
2(1)では、ただの従業員とのことですので、役員にはたぶん該当しないかと思います。
2(2)では、持株割合では該当しますが、経営に従事していなければ非該当になります。
ただし、半々の出資割合で、なぜ一方が経営者で一方がただの従業員なのかとつっこまれる可能性はありますね。まあkaikaiさんの会社の都合でしょうから、きちんとした説明ができれば宜しいかとおもいます。
結論、経営に従事していなければ(経営に従事していないことを納得させられれば)みなし役員には該当しないはずです。
shika-sikaさまちょっとお邪魔します。みなし役員の定義ですが若干ですが違っております。
税法上の役員の範囲です。(タックスアンサーより抜粋)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5200.htm
1.法人の役員
(取締役など)→非該当
2(1)法人の使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの。
(会長・相談役・顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものが該当)→たぶん非該当
2(2)それぞれ次に掲げるすべての要件を満たす者で、その法人の経営に従事している者。
(イ)-1 その使用人が50%超の株主グループに属している−非該当
-2 第一順位と第二順位の合計で50%超の株主グループに属している−該当
-3 省略
結果-2の段階で該当となるので→該当
(ロ)その使用人の株主グループで10%を超えていること→該当
(ハ)省略→該当
2(1)では、ただの従業員とのことですので、役員にはたぶん該当しないかと思います。
2(2)では、持株割合では該当しますが、経営に従事していなければ非該当になります。
ただし、半々の出資割合で、なぜ一方が経営者で一方がただの従業員なのかとつっこまれる可能性はありますね。まあkaikaiさんの会社の都合でしょうから、きちんとした説明ができれば宜しいかとおもいます。
結論、経営に従事していなければ(経営に従事していないことを納得させられれば)みなし役員には該当しないはずです。
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5. Re: 同族会社の従業員
2006/11/11 22:24
そうですね。ご指摘大変感謝いたします。
おっしゃるように、従業員のかたのほうが、経営にたずさわっていなければ、みなし役員にはなりませんね。
「その法人の経営に従事している」、という条件をつけるのを失念していました。(恥)
まあ、二人で50%ずつ出資して始めた会社のようですし、従業員となっているかたが会社の意思決定に全く全然かかわっていないんだと言い張れるかというと、実際にはなかなか難しいでしょうから、みなし役員として、その役員給与が全額損金算入できるように準備しておいたほうが、無難ではあるでしょう。
役員として登記もしていないし、経営にはタッチしていないんだから、税法上も従業員あつかいでいいんだと油断していると、後日税務署にガツンとやられそうな危険を私は感じます。
常識的に考えると、50%も出資している者が、自分が出資している会社に勤務しているにもかかわらず、会社の経営に一切口を出したことがない、と考えるほうが不自然だろうと思います。
経営に従事しているかどうかは、実質的な判断になりますので、具体的にどのような仕事をしているのかということにいなろうかと思います。
単なる伝票整理やお茶くみしかやっていないのなら、経営に従事していないと言えるかもしれません。
しかし通常であれば、その従業員のかたが会社設立時から一緒ということは、世間的一般的なイメージとしては社長の「信頼できるパートナー」ということで、まず間違いなく経営に従事しているように税務署からはみられると思います。
それでも、どうしても「みなし役員」になるのはイヤだというのでしたら、役員のかたの出資割合が50%超、従業員のかたの出資割合が50%未満になるようにする、という方法があります。
(お二人がアカの他人同士であり、親族等ではないことが大前提ですが。)
もちろん、従業員のかたは経営担当者となるような肩書き(顧問とか相談役など)は一切持っていないことです。
まあ、これで「みなし役員」に100%絶対ならない、とまでは断言できませんが、形式的には、これで「みなし役員」にはならなくなります。
とはいえ、出資割合の話は、会社の経営権をどちらが支配するかという問題でもありますので、税金のことだけでなく、総合的に判断する必要があります。
そうですね。ご指摘大変感謝いたします。
おっしゃるように、従業員のかたのほうが、経営にたずさわっていなければ、みなし役員にはなりませんね。
「その法人の経営に従事している」、という条件をつけるのを失念していました。(恥)
まあ、二人で50%ずつ出資して始めた会社のようですし、従業員となっているかたが会社の意思決定に全く全然かかわっていないんだと言い張れるかというと、実際にはなかなか難しいでしょうから、みなし役員として、その役員給与が全額損金算入できるように準備しておいたほうが、無難ではあるでしょう。
役員として登記もしていないし、経営にはタッチしていないんだから、税法上も従業員あつかいでいいんだと油断していると、後日税務署にガツンとやられそうな危険を私は感じます。
常識的に考えると、50%も出資している者が、自分が出資している会社に勤務しているにもかかわらず、会社の経営に一切口を出したことがない、と考えるほうが不自然だろうと思います。
経営に従事しているかどうかは、実質的な判断になりますので、具体的にどのような仕事をしているのかということにいなろうかと思います。
単なる伝票整理やお茶くみしかやっていないのなら、経営に従事していないと言えるかもしれません。
しかし通常であれば、その従業員のかたが会社設立時から一緒ということは、世間的一般的なイメージとしては社長の「信頼できるパートナー」ということで、まず間違いなく経営に従事しているように税務署からはみられると思います。
それでも、どうしても「みなし役員」になるのはイヤだというのでしたら、役員のかたの出資割合が50%超、従業員のかたの出資割合が50%未満になるようにする、という方法があります。
(お二人がアカの他人同士であり、親族等ではないことが大前提ですが。)
もちろん、従業員のかたは経営担当者となるような肩書き(顧問とか相談役など)は一切持っていないことです。
まあ、これで「みなし役員」に100%絶対ならない、とまでは断言できませんが、形式的には、これで「みなし役員」にはならなくなります。
とはいえ、出資割合の話は、会社の経営権をどちらが支配するかという問題でもありますので、税金のことだけでなく、総合的に判断する必要があります。
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