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経費で落としていい範囲って?

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経費で落としていい範囲って?

2006/10/10 17:57

jaji

ちょい参加

回答数:1

編集

御世話になります。

建設業関係の経理をしているのですが、
工事作業員が飲み物を購入して、経費で落としてとお願いされました。
皆さんは、認めてます?
今回は認めず、決まりとかあれば、納得するといわれたのですが、なにか基準になるものとか、会社としてこう一貫すべきとかいう、意見や参考があれば助かります。よろしくお願いします。

御世話になります。

建設業関係の経理をしているのですが、
工事作業員が飲み物を購入して、経費で落としてとお願いされました。
皆さんは、認めてます?
今回は認めず、決まりとかあれば、納得するといわれたのですが、なにか基準になるものとか、会社としてこう一貫すべきとかいう、意見や参考があれば助かります。よろしくお願いします。

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1. Re: 経費で落としていい範囲って?

2006/10/12 19:53

konta

すごい常連さん

編集

建設会社でお勤めの内勤者の方は
3時の休憩等でお茶やコーヒーを
召し上がりますよね。
これらのお茶代は福利厚生費として
経費処理するのが一般的です。
でも現場作業の方は社内にいないから
そのお茶は飲めません。

従業員の福利厚生の平等の精神からも
工事現場で現地調達出来る缶ジュースを
社内でのお茶相当と考えればこれらは
認められていいと思います。

工事現場に休憩場がしっかりあって
そちらでお茶などはいただけるようなケースは
ジュース代支給なし、そういった施設がない場合は
自販機等しかない場合はしょうがないとして
なるべくコンビニ等領収証がもらえるところで
調達してもらうようにお願いして
現場責任者の判断で支給する

これくらいの規則はいかがですか?

缶ジュース代を騙って経費を誤魔化したり
などは論外ですが。。。

建設会社でお勤めの内勤者の方は
3時の休憩等でお茶やコーヒーを
召し上がりますよね。
これらのお茶代は福利厚生費として
経費処理するのが一般的です。
でも現場作業の方は社内にいないから
そのお茶は飲めません。

従業員の福利厚生の平等の精神からも
工事現場で現地調達出来る缶ジュースを
社内でのお茶相当と考えればこれらは
認められていいと思います。

工事現場に休憩場がしっかりあって
そちらでお茶などはいただけるようなケースは
ジュース代支給なし、そういった施設がない場合は
自販機等しかない場合はしょうがないとして
なるべくコンビニ等領収証がもらえるところで
調達してもらうようにお願いして
現場責任者の判断で支給する

これくらいの規則はいかがですか?

缶ジュース代を騙って経費を誤魔化したり
などは論外ですが。。。

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