いつもお世話になっています。
当社規定で 60歳定年、その後会社本人双方の意思によって嘱託社員となれると明記しています。
このたび、60歳到達によって本来定年退職者となる者が継続雇用の運びとなりました。
退職日の翌日から、雇用関係が継続されるので、同日得失対象となる予定です。
さて、ここで問題と言うか判らないのが退職金の扱いです。
当社の退職金は 会社、厚生年金基金、生保の適格年金 の都合3箇所からの支給となりますが、
退職金裁定は、60歳到達時において計算されて、会社、生保の退職金はこの時点で清算されます。
ただし、厚生年金基金については、同日得失を行うにあたり加入員期間を継続する形を取ろうと思っているので
年金の加算部分の算定は出来ても、現時点での一時金清算は行われません。
通常ですと、3箇所から出る退職一時金を退職所得の控除額計算で使用し、控除対象となる勤続年数は、60歳到達時の勤続年数を裁定しますが
継続雇用の契約終了時点(例えば1年後)にならないと基金の一時金は支払われません。
退職金として計算した金額のうち、一部の支給年月日に間が空く場合は、後から支払われるもの(この場合基金から支払われる一時金)は
退職所得の控除対象とはならないのでしょうか?(再雇用後の勤続年数だと、1年のみで確実に課税されてしまうと思うのですが)
過去の同様の対象者の資料を見ると、改めて "退職所得の申告書"を起票しているようです(勤続期間は60才到達時の時点の勤続年数に+1年している)
間が空いて、支給される金額を退職所得としてみなし、課税されないように計算することは可能でしょうか?
申告書の裏面を読んでいるのですが、イマイチわからなくって…
教えてクンじゃダメだとは思うのですが、手続までの時間が短いのでこちらでお知恵を拝借できたら幸いです。
いつもお世話になっています。
当社規定で 60歳定年、その後会社本人双方の意思によって嘱託社員となれると明記しています。
このたび、60歳到達によって本来定年退職者となる者が継続雇用の運びとなりました。
退職日の翌日から、雇用関係が継続されるので、同日得失対象となる予定です。
さて、ここで問題と言うか判らないのが退職金の扱いです。
当社の退職金は 会社、厚生年金基金、生保の適格年金 の都合3箇所からの支給となりますが、
退職金裁定は、60歳到達時において計算されて、会社、生保の退職金はこの時点で清算されます。
ただし、厚生年金基金については、同日得失を行うにあたり加入員期間を継続する形を取ろうと思っているので
年金の加算部分の算定は出来ても、現時点での一時金清算は行われません。
通常ですと、3箇所から出る退職一時金を退職所得の控除額計算で使用し、控除対象となる勤続年数は、60歳到達時の勤続年数を裁定しますが
継続雇用の契約終了時点(例えば1年後)にならないと基金の一時金は支払われません。
退職金として計算した金額のうち、一部の支給年月日に間が空く場合は、後から支払われるもの(この場合基金から支払われる一時金)は
退職所得の控除対象とはならないのでしょうか?(再雇用後の勤続年数だと、1年のみで確実に課税されてしまうと思うのですが)
過去の同様の対象者の資料を見ると、改めて "退職所得の申告書"を起票しているようです(勤続期間は60才到達時の時点の勤続年数に+1年している)
間が空いて、支給される金額を退職所得としてみなし、課税されないように計算することは可能でしょうか?
申告書の裏面を読んでいるのですが、イマイチわからなくって…
教えてクンじゃダメだとは思うのですが、手続までの時間が短いのでこちらでお知恵を拝借できたら幸いです。