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yyiさん、コンバンワ(一部 加筆修正しました 3/17)
初回申請は、事業主が行うことで申請期間の猶予が得られます。
また、ハローワークでは、出来るだけ事業主が申請することを推奨しているかと思います。
初回申請を6月とするならば、事業主が手続をしないと本人が損をします。(事業主が申請することを前提に、初回申請と合わせて処理可能のため)
で、6月が申請する月だとしても、本人の記載欄もありますし、手当てが振り込まれる金融機関の証明欄もありますので、準備期間は長めに見積もっておいた方が良いです。
第二期間の、終了日が含まれる給与支払い期間が締まってから、書類を提出する事になると思います(賃金台帳などを資料で添付する為)
申請期間と、期限については、念のため事業所を管轄しているハローワークへお問合せいただいたほうがいいと思います。
出産日、育児休業開始日を伝えれば、いつまでにとか教えてもらえると思いますよ。
ワタシも、一度しか手続していないので、情報が間違えているとyyiさんにも、育児休業取得者にも迷惑となるので…ごめんなさい。
先日、時間が無くって大雑把で乱暴な回答になっていたのでチョット加筆修正いたしました。
あまり代わり映えはしませんが。
尚、育児休業給付期間は子が一歳になる前日までが基準で、延長される場合の条件は非常に細かくて厳しいです。
休職期間の申請書上での、復職申し出期間を保育所などの物理的理由でオーバーすること
保育所の申請を、無理の無い計画に基づいて、手続をしたにも係わらず、保育所が確保できなかったなど。(来年の1/24に復職する場合、12月中またはそれ以前に保育所の申請手続に動いているかなど)
etc...
頑張ってください!
yyiさん、コンバンワ(一部 加筆修正しました 3/17)
初回申請は、事業主が行うことで申請期間の猶予が得られます。
また、ハローワークでは、出来るだけ事業主が申請することを推奨しているかと思います。
初回申請を6月とするならば、事業主が手続をしないと本人が損をします。(事業主が申請することを前提に、初回申請と合わせて処理可能のため)
で、6月が申請する月だとしても、本人の記載欄もありますし、手当てが振り込まれる金融機関の証明欄もありますので、準備期間は長めに見積もっておいた方が良いです。
第二期間の、終了日が含まれる給与支払い期間が締まってから、書類を提出する事になると思います(賃金台帳などを資料で添付する為)
申請期間と、期限については、念のため事業所を管轄しているハローワークへお問合せいただいたほうがいいと思います。
出産日、育児休業開始日を伝えれば、いつまでにとか教えてもらえると思いますよ。
ワタシも、一度しか手続していないので、情報が間違えているとyyiさんにも、育児休業取得者にも迷惑となるので…ごめんなさい。
先日、時間が無くって大雑把で乱暴な回答になっていたのでチョット加筆修正いたしました。
あまり代わり映えはしませんが。
尚、育児休業給付期間は子が一歳になる前日までが基準で、延長される場合の条件は非常に細かくて厳しいです。
休職期間の申請書上での、復職申し出期間を保育所などの物理的理由でオーバーすること
保育所の申請を、無理の無い計画に基づいて、手続をしたにも係わらず、保育所が確保できなかったなど。(来年の1/24に復職する場合、12月中またはそれ以前に保育所の申請手続に動いているかなど)
etc...
頑張ってください!
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