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1. Re: 年末調整の給与金額
2005/12/28 10:59
源泉徴収票に記載する金額は、総支給額から非課税となる通勤費等を控除した後の金額となります。
交通費は5万円以下は非課税というより、電車・バス等の公共交通機関によるものであれば、実費相当を限度として10万円以下が非課税となっています。
(かなり前は5万円の時代もありましたが)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm
但し、マイカーや自転車通勤等の場合は、必ずしもそうではなく、通勤距離数によって非課税限度額が決まってきますので、課税となるケースも多いとは思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm
社会保険では、もちろん通勤費も収入に含めますが、所得税では非課税の規定がありますので、取り扱いが違う所となります。
源泉徴収票に記載する金額は、総支給額から非課税となる通勤費等を控除した後の金額となります。
交通費は5万円以下は非課税というより、電車・バス等の公共交通機関によるものであれば、実費相当を限度として10万円以下が非課税となっています。
(かなり前は5万円の時代もありましたが)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm
但し、マイカーや自転車通勤等の場合は、必ずしもそうではなく、通勤距離数によって非課税限度額が決まってきますので、課税となるケースも多いとは思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm
社会保険では、もちろん通勤費も収入に含めますが、所得税では非課税の規定がありますので、取り扱いが違う所となります。
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2. Re: 年末調整の給与金額
2005/12/28 11:10
shoeさん、こんにちは。
源泉徴収票に記載される支払金額には、非課税の通勤交通費は含まれません。
交通費の非課税限度額は5万円ではなくて、月10万円が限度となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm
所得税の計算では、限度額までの通勤手当は非課税とされますので
源泉徴収票の所得には含む必要がありません。
それに対して、社会保険料の算定の基礎となる報酬のうち、通勤手当は報酬とならないものの規定には入らない為に違いが出ます。
shoeさん、こんにちは。
源泉徴収票に記載される支払金額には、非課税の通勤交通費は含まれません。
交通費の非課税限度額は5万円ではなくて、月10万円が限度となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm
所得税の計算では、限度額までの通勤手当は非課税とされますので
源泉徴収票の所得には含む必要がありません。
それに対して、社会保険料の算定の基礎となる報酬のうち、通勤手当は報酬とならないものの規定には入らない為に違いが出ます。
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