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売掛の未回収分
2005/08/20 21:00
1. Re: 売掛の未回収分
2005/08/20 21:44
確か売掛発生日から2年が期限です。
それも何のコンタクトもない場合で2年なので、
kiraさんの場合なら十分に請求できる範囲のはずです。
とりあえず電話がつながらない場合などは郵便局のサービスで
配達記録とか配達証明とかがあるはずなので、それをしてみては?
詳しくは郵便局に電話で問い合わせるといいですよ。
要は配達時に、受取人のサインをもらうものです。
ただ、通販などであまり未回収のものに固執すると、
逆に評判を落とす可能性もありますので、一概に請求をしたほうが
いいとはいえませんが。
僕もまだ勉強中の身なのでこれくらいしかアドバイスできません;
ごめんなさい。
確か売掛発生日から2年が期限です。
それも何のコンタクトもない場合で2年なので、
kiraさんの場合なら十分に請求できる範囲のはずです。
とりあえず電話がつながらない場合などは郵便局のサービスで
配達記録とか配達証明とかがあるはずなので、それをしてみては?
詳しくは郵便局に電話で問い合わせるといいですよ。
要は配達時に、受取人のサインをもらうものです。
ただ、通販などであまり未回収のものに固執すると、
逆に評判を落とす可能性もありますので、一概に請求をしたほうが
いいとはいえませんが。
僕もまだ勉強中の身なのでこれくらいしかアドバイスできません;
ごめんなさい。
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2. Re: 売掛の未回収分
2005/08/21 08:17
時効のことをいっているとおもいますが、債権者はきにすることはありません。
きちんと、売掛金は、ある面で「請求するできる権利」ですので
自己のもつ権利を主張してください。
債務者が、「短期消滅時効など」だから時効の援用をするといわれれば、
内容が妥当であればそれ以上の債権者としての主張は困難になるとおもいます。
時効を理由に「請求」をひるまず淡々と事務処理をしていただき
たいとおもいます。
時効のことをいっているとおもいますが、債権者はきにすることはありません。
きちんと、売掛金は、ある面で「請求するできる権利」ですので
自己のもつ権利を主張してください。
債務者が、「短期消滅時効など」だから時効の援用をするといわれれば、
内容が妥当であればそれ以上の債権者としての主張は困難になるとおもいます。
時効を理由に「請求」をひるまず淡々と事務処理をしていただき
たいとおもいます。
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