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印紙税の過誤納還付について

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印紙税の過誤納還付について

2011/12/06 17:41

yae0753

おはつ

回答数:3

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初めまして

甲乙双方の署名捺印・印紙貼付けされた契約書が内容の変更で破棄になりました。
この場合、印紙税の過誤納還付は受けられるのでしょうか

初めまして

甲乙双方の署名捺印・印紙貼付けされた契約書が内容の変更で破棄になりました。
この場合、印紙税の過誤納還付は受けられるのでしょうか

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1. Re: 印紙税の過誤納還付について

2011/12/07 17:24

unu

常連さん

編集

過誤納となった理由として書損等があげられており
「収入印紙をちょう付したり納付印を押した課税文書の用紙が
用紙の書損、損傷、汚染になどにより使用する見込みがなくなった場合」と明示されていますので
契約内容の変更等により使用する見込みがなくなった契約書であれば還付を受けられると思います。

過誤納となった理由として書損等があげられており
収入印紙をちょう付したり納付印を押した課税文書の用紙が
用紙の書損、損傷、汚染になどにより使用する見込みがなくなった場合」と明示されていますので
契約内容の変更等により使用する見込みがなくなった契約書であれば還付を受けられると思います。

返信

2. Re: 印紙税の過誤納還付について

2011/12/07 14:55

ton

積極参加

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私的な意見ですが
印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙をはったときや所定の印紙税額を超えた収入印紙をはったとき等に印紙税の還付や充当を受けるため、その事実の確認及び過誤納金の充当の請求をする場合の手続です。
とありますが、yae0753さんの内容では、
一旦契約に合意し契約書を作成した。
後日、契約書に不備な点?があり再度契約を取り交わした。
この場合は、課税文書を2回作成しているので還付は出来ないと思います。

しかし、契約書を作成し契約日前に最終確認を双方で行なったところ不備な点があったので同じ日付の新しい契約書を作成し前の契約書を無効とした。
この場合は、少し救いがあるかもしれませんので、税務署に相談されたら良いと思います。
通常は、両方の契約書とも課税文書ですし、双方の捺印がある以上課税されると思います。

私的な意見ですが
印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙をはったときや所定の印紙税額を超えた収入印紙をはったとき等に印紙税の還付や充当を受けるため、その事実の確認及び過誤納金の充当の請求をする場合の手続です。
とありますが、yae0753さんの内容では、
一旦契約に合意し契約書を作成した。
後日、契約書に不備な点?があり再度契約を取り交わした。
この場合は、課税文書を2回作成しているので還付は出来ないと思います。

しかし、契約書を作成し契約日前に最終確認を双方で行なったところ不備な点があったので同じ日付の新しい契約書を作成し前の契約書を無効とした。
この場合は、少し救いがあるかもしれませんので、税務署に相談されたら良いと思います。
通常は、両方の契約書とも課税文書ですし、双方の捺印がある以上課税されると思います。

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3. Re: 印紙税の過誤納還付について

2011/12/07 10:10

unu

常連さん

編集

手抜きですみませんが、こちらで解決すると思いますので、ご参照下さい。http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/23120083.htm

手抜きですみませんが、こちらで解決すると思いますので、ご参照下さい。http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/23120083.htm

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