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※検索で探しやすいよう、題名を適切なものに変更しました。
<法人の廃業手続きの流れ>
個々の法人の状況によって細部が異なってきますので、
以下の前提条件も踏まえて参考資料としていただければと思います。
間違いや不備があった場合はご指摘ください。随時この原稿を書き換えます(清算結了までは)。
※一人だけの特例有限会社
※消費税免税事業者
※棚卸資産・減価償却資産はない
※直近は実質休業状態であり、すでにもろもろ整理してある
※国保&国民年金のため社会保険&年金の手続きはない
※全部自分で手続きするため委任状は不要
※括弧内の日程は最短の場合の参考
※2011年11月作成(法律改正などにより変更があり得るので注意)
----------
(自社)解散日までに営業活動を停止しておく
----------
(自社)臨時株主総会を開く(10/25)
※解散の決議
※清算人の選任
◆通常、開催日を解散日とする
◆月末にしない方が住民税を節約できる(期間が1ヶ月以上なら1ヶ月未満部分は切り捨てだから)
(市役所)清算人の印鑑登録証明書交付申請(1通300円)(10/25まで)
・印鑑登録証明書交付申請書(その場で書く)
・印鑑登録手帳および本人確認書類
(法務局)解散及び清算人選任登記申請(登録免許税39,000円)(10/25)
・特例有限会社解散及び清算人選任登記申請書
・株主総会議事録1通
・就任承諾書1通(議事録に就任承諾の記載がある場合は不要にできる)
・印鑑届書(用紙は登記所で無料配布)
※清算人が使うことにする法人代表印を押す
※清算人の印鑑登録証明書の印鑑を押す
・清算人の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)
※定款(原本)が必要な場合があるが、株主総会決議で清算人を選任すれば不要
※費用は解散期に見積計上してよい
◆解散の日から2週間以内
(法務局)登記事項証明書交付申請(書面請求の場合は1通700円)(10/31以降)
・登記事項証明書交付申請書(その場で書く)
・履歴事項全部証明書を請求
※税務署、市税事務所、県税事務所ともコピーでよい場合は1通で済む
◆登記申請から4営業日後から取得可能(窓口にて申請した場合/法務局により異なる)
(税務署)異動届出書提出(10/31以降)
・異動届出書(法人の解散届とも言われる)
・履歴事項全部証明書(コピーでよい)
◆解散日から遅滞なく
(市税事務所)異動届出書提出(10/31以降)
・法人の異動届出書
・履歴事項全部証明書(コピーでよい)
◆解散日から遅滞なく
(県税事務所)解散・事務所等廃止報告書提出(10/31以降)
・解散・事務所等廃止報告書
・履歴事項全部証明書(コピーでよい)
◆解散日から遅滞なく
(税務署)解散期の確定申告/(法人税納付)(10/31以降)
・確定申告書(別表・内訳書・法人事業概況書・適用額明細書・決算報告書一式を含む)
・(法人税納付書)
◆解散日の翌日から2ヶ月以内
(市税事務所)解散期の確定申告/市民税納付(10/31以降)
・市民税の確定申告書(第20号様式)
・法人市民税納付書
◆解散日の翌日から2ヶ月以内
(県税事務所)解散期の確定申告/県民税納付(10/31以降)
・県民税の確定申告書(第6号様式)
・法人県民税納付書
◆解散日の翌日から2ヶ月以内
----------
(自社)清算人が清算業務を行なう(10/26以降)
・(正式には)官報に解散する旨を公告(官報掲載料30,000円前後)
・現務の結了
・財産目録及び貸借対照表の作成
・債権者への通知
・債権の取立て
・財産の換価処分
・債務の弁済
・銀行口座解約等(利息がついてる可能性があるので要注意)
・残余財産の確定(官報公告掲載後の翌日から2ヶ月経過後)
・残余財産の株主への分配
・決算報告書の作成
・ホームページ・電話回線等の契約終了の段取り
・清算結了後の郵便物配達に関する届出
※債務超過の場合は債権放棄をしてもらってB/Sをゼロにしないと清算結了登記はできない
※一人法人でその個人からの借入金や未払金だけなら債権放棄を受けてB/Sをゼロにできる
◆清算中も住民税はかかるのですみやかに済ませたい
(税務署)給与支払事務所等の廃止届出書提出
・給与支払事務所等の廃止届出書
(所得税の青色申告の取りやめ届出書は必要ない)
◆清算人も含めて給与支払が終わった段階で
(税務署)所得税徴収高計算書(納付書)の提出
・所得税徴収高計算書(納期特例分)(納付書)
◆清算中に(提出だけなら通常日程でもOK)
(税務署)年末調整
・当年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
・給与所得の源泉徴収票
◆清算中に(提出だけなら通常日程でもOK)
(市役所)年末調整
・給与支払報告書総括表
・給与支払報告書個人別明細書
◆清算中に(提出だけなら通常日程でもOK)
(自社)残余財産を確定させる(12/26以降)
◆解散決議から(2ヶ月+1日)以降
----------
(税務署)清算期の確定申告/(法人税納付)(12/27以降)
・確定申告書(別表・内訳書・法人事業概況書・適用額明細書・決算報告書一式を含む)
・別表七(二)(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する明細書)
・(法人税納付書)
※清算期の最短は(2ヶ月+1日)となる???
◆残余財産が確定した日の翌日から1ヶ月以内/残余財産分配の前日まで
(市税事務所)清算期の確定申告/市民税減免申請/市民税納付(12/27以降)
・市民税の確定申告書(第20号様式)
・法人の市民税減免申請書(当市の場合、清算期の市民税均等割が2分の1に減免)
※提出タイミングについて再確認すべし
・法人市民税納付書
◆残余財産が確定した日の翌日から1ヶ月以内/残余財産分配の前日まで
(県税事務所)清算期の確定申告/県民税納付(12/27以降)
・県民税の確定申告書(第6号様式)
・第6号様式別表11(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金額等の控除明細書)
・貸借対照表(B/S)
・法人県民税納付書
◆残余財産が確定した日の翌日から1ヶ月以内/残余財産分配の前日まで
(自社)臨時株主総会を開く(12/27以降)
※清算結了の際の決算報告書の承認の決議
※事後費用は払い出しておく
◆解散決議から(2ヶ月+2日)以降
・官報公告掲載に2ヶ月の期間が必要なため、当該期末はその翌日となり、
確定申告書の提出がさらにその翌日以降となるため。
◆開催日が清算結了日となる
(法務局)清算結了登記申請(12/27以降)
・特例有限会社清算結了登記申請書(登録免許税2,000円)
・株主総会議事録1通
・決算報告書添付
・印鑑カード(返納)
◆清算結了の日から2週間以内
(法務局)登記事項証明書交付申請(書面請求の場合は1通700円)(年末3日年始3日休みのため1/6以降)
・登記事項証明書交付申請書(法務局で書く)
・閉鎖事項全部証明書を請求
※税務署、市税事務所、県税事務所ともコピーでよい場合は1通で済む
◆登記申請から4営業日後から取得可能(窓口にて申請した場合/法務局により異なる)
(税務署)異動届出書提出(1/6以降)
・異動届出書(清算結了届とも言われるのはこれ)
・閉鎖事項全部証明書(コピーでよい)
◆清算結了後遅滞なく
(市税事務所)異動届出書提出(1/6以降)
・法人の異動届出書
・閉鎖事項全部証明書(コピーでよい)
◆清算結了後遅滞なく
(県税事務所)解散・事務所等廃止報告書提出(1/6以降)
・解散・事務所等廃止報告書
・閉鎖事項全部証明書(コピーでよい)
◆清算結了後遅滞なく
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(清算人等)帳簿資料の保存
・商業帳簿及び重要書類(10年間)
※商法では10年、税法では7年と5年のものがあるが、10年なら間違いない
◆事業年度終了の日の翌日から2か月を経過した日から起算
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※検索で探しやすいよう、題名を適切なものに変更しました。
<法人の廃業手続きの流れ>
個々の法人の状況によって細部が異なってきますので、
以下の前提条件も踏まえて参考資料としていただければと思います。
間違いや不備があった場合はご指摘ください。随時この原稿を書き換えます(清算結了までは)。
※一人だけの特例有限会社
※消費税免税事業者
※棚卸資産・減価償却資産はない
※直近は実質休業状態であり、すでにもろもろ整理してある
※国保&国民年金のため社会保険&年金の手続きはない
※全部自分で手続きするため委任状は不要
※括弧内の日程は最短の場合の参考
※2011年11月作成(法律改正などにより変更があり得るので注意)
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(自社)解散日までに営業活動を停止しておく
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(自社)臨時株主総会を開く(10/25)
※解散の決議
※清算人の選任
◆通常、開催日を解散日とする
◆月末にしない方が住民税を節約できる(期間が1ヶ月以上なら1ヶ月未満部分は切り捨てだから)
(市役所)清算人の印鑑登録証明書交付申請(1通300円)(10/25まで)
・印鑑登録証明書交付申請書(その場で書く)
・印鑑登録手帳および本人確認書類
(法務局)解散及び清算人選任登記申請(登録免許税39,000円)(10/25)
・特例有限会社解散及び清算人選任登記申請書
・株主総会議事録1通
・就任承諾書1通(議事録に就任承諾の記載がある場合は不要にできる)
・印鑑届書(用紙は登記所で無料配布)
※清算人が使うことにする法人代表印を押す
※清算人の印鑑登録証明書の印鑑を押す
・清算人の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)
※定款(原本)が必要な場合があるが、株主総会決議で清算人を選任すれば不要
※費用は解散期に見積計上してよい
◆解散の日から2週間以内
(法務局)登記事項証明書交付申請(書面請求の場合は1通700円)(10/31以降)
・登記事項証明書交付申請書(その場で書く)
・履歴事項全部証明書を請求
※税務署、市税事務所、県税事務所ともコピーでよい場合は1通で済む
◆登記申請から4営業日後から取得可能(窓口にて申請した場合/法務局により異なる)
(税務署)異動届出書提出(10/31以降)
・異動届出書(法人の解散届とも言われる)
・履歴事項全部証明書(コピーでよい)
◆解散日から遅滞なく
(市税事務所)異動届出書提出(10/31以降)
・法人の異動届出書
・履歴事項全部証明書(コピーでよい)
◆解散日から遅滞なく
(県税事務所)解散・事務所等廃止報告書提出(10/31以降)
・解散・事務所等廃止報告書
・履歴事項全部証明書(コピーでよい)
◆解散日から遅滞なく
(税務署)解散期の確定申告/(法人税納付)(10/31以降)
・確定申告書(別表・内訳書・法人事業概況書・適用額明細書・決算報告書一式を含む)
・(法人税納付書)
◆解散日の翌日から2ヶ月以内
(市税事務所)解散期の確定申告/市民税納付(10/31以降)
・市民税の確定申告書(第20号様式)
・法人市民税納付書
◆解散日の翌日から2ヶ月以内
(県税事務所)解散期の確定申告/県民税納付(10/31以降)
・県民税の確定申告書(第6号様式)
・法人県民税納付書
◆解散日の翌日から2ヶ月以内
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(自社)清算人が清算業務を行なう(10/26以降)
・(正式には)官報に解散する旨を公告(官報掲載料30,000円前後)
・現務の結了
・財産目録及び貸借対照表の作成
・債権者への通知
・債権の取立て
・財産の換価処分
・債務の弁済
・銀行口座解約等(利息がついてる可能性があるので要注意)
・残余財産の確定(官報公告掲載後の翌日から2ヶ月経過後)
・残余財産の株主への分配
・決算報告書の作成
・ホームページ・電話回線等の契約終了の段取り
・清算結了後の郵便物配達に関する届出
※債務超過の場合は債権放棄をしてもらってB/Sをゼロにしないと清算結了登記はできない
※一人法人でその個人からの借入金や未払金だけなら債権放棄を受けてB/Sをゼロにできる
◆清算中も住民税はかかるのですみやかに済ませたい
(税務署)給与支払事務所等の廃止届出書提出
・給与支払事務所等の廃止届出書
(所得税の青色申告の取りやめ届出書は必要ない)
◆清算人も含めて給与支払が終わった段階で
(税務署)所得税徴収高計算書(納付書)の提出
・所得税徴収高計算書(納期特例分)(納付書)
◆清算中に(提出だけなら通常日程でもOK)
(税務署)年末調整
・当年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
・給与所得の源泉徴収票
◆清算中に(提出だけなら通常日程でもOK)
(市役所)年末調整
・給与支払報告書総括表
・給与支払報告書個人別明細書
◆清算中に(提出だけなら通常日程でもOK)
(自社)残余財産を確定させる(12/26以降)
◆解散決議から(2ヶ月+1日)以降
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(税務署)清算期の確定申告/(法人税納付)(12/27以降)
・確定申告書(別表・内訳書・法人事業概況書・適用額明細書・決算報告書一式を含む)
・別表七(二)(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する明細書)
・(法人税納付書)
※清算期の最短は(2ヶ月+1日)となる???
◆残余財産が確定した日の翌日から1ヶ月以内/残余財産分配の前日まで
(市税事務所)清算期の確定申告/市民税減免申請/市民税納付(12/27以降)
・市民税の確定申告書(第20号様式)
・法人の市民税減免申請書(当市の場合、清算期の市民税均等割が2分の1に減免)
※提出タイミングについて再確認すべし
・法人市民税納付書
◆残余財産が確定した日の翌日から1ヶ月以内/残余財産分配の前日まで
(県税事務所)清算期の確定申告/県民税納付(12/27以降)
・県民税の確定申告書(第6号様式)
・第6号様式別表11(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金額等の控除明細書)
・貸借対照表(B/S)
・法人県民税納付書
◆残余財産が確定した日の翌日から1ヶ月以内/残余財産分配の前日まで
(自社)臨時株主総会を開く(12/27以降)
※清算結了の際の決算報告書の承認の決議
※事後費用は払い出しておく
◆解散決議から(2ヶ月+2日)以降
・官報公告掲載に2ヶ月の期間が必要なため、当該期末はその翌日となり、
確定申告書の提出がさらにその翌日以降となるため。
◆開催日が清算結了日となる
(法務局)清算結了登記申請(12/27以降)
・特例有限会社清算結了登記申請書(登録免許税2,000円)
・株主総会議事録1通
・決算報告書添付
・印鑑カード(返納)
◆清算結了の日から2週間以内
(法務局)登記事項証明書交付申請(書面請求の場合は1通700円)(年末3日年始3日休みのため1/6以降)
・登記事項証明書交付申請書(法務局で書く)
・閉鎖事項全部証明書を請求
※税務署、市税事務所、県税事務所ともコピーでよい場合は1通で済む
◆登記申請から4営業日後から取得可能(窓口にて申請した場合/法務局により異なる)
(税務署)異動届出書提出(1/6以降)
・異動届出書(清算結了届とも言われるのはこれ)
・閉鎖事項全部証明書(コピーでよい)
◆清算結了後遅滞なく
(市税事務所)異動届出書提出(1/6以降)
・法人の異動届出書
・閉鎖事項全部証明書(コピーでよい)
◆清算結了後遅滞なく
(県税事務所)解散・事務所等廃止報告書提出(1/6以降)
・解散・事務所等廃止報告書
・閉鎖事項全部証明書(コピーでよい)
◆清算結了後遅滞なく
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(清算人等)帳簿資料の保存
・商業帳簿及び重要書類(10年間)
※商法では10年、税法では7年と5年のものがあるが、10年なら間違いない
◆事業年度終了の日の翌日から2か月を経過した日から起算
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