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意思表示できない社員の退職届け

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意思表示できない社員の退職届け

2009/07/07 15:21

teatime

常連さん

回答数:2

編集

みなさん、お世話様です。
当方、会社の総務経理をしております。

昨年、社員がある脳疾患で倒れ、以来ずっと入院して
会社も休んでおります。有給休暇を使いきった後は
欠勤扱いで、その期間もまもなく就業規則に定める
休職期間6カ月になろうとしています。
本人は言葉もしゃべれない状態で、意識もあることには
あるような状況です。娘さんに文書で休職期間満了による
退職をご説明してご承諾いただいています。
総務経理関係の雑誌「企業実務」に休職扱いの特集記事が
あり、このような休職期間満了の場合でも退職願いを出してもらった方がいいと書いてありました。本人が意思表示できる状態なら
そうしてもらうのですが、こうした場合にはどうしたらいいでしょうか?本来は、成年後見とかの制度とかになってしまうのかも
しれませんが、娘さんの退職承諾書みたいなものでもとっておいた
方がいいのか、休職期間満了だから退職願いなしで済ませるのか
どうしたらいいでしょうか?

みなさん、お世話様です。
当方、会社の総務経理をしております。

昨年、社員がある脳疾患で倒れ、以来ずっと入院して
会社も休んでおります。有給休暇を使いきった後は
欠勤扱いで、その期間もまもなく就業規則に定める
休職期間6カ月になろうとしています。
本人は言葉もしゃべれない状態で、意識もあることには
あるような状況です。娘さんに文書で休職期間満了による
退職をご説明してご承諾いただいています。
総務経理関係の雑誌「企業実務」に休職扱いの特集記事が
あり、このような休職期間満了の場合でも退職願いを出してもらった方がいいと書いてありました。本人が意思表示できる状態なら
そうしてもらうのですが、こうした場合にはどうしたらいいでしょうか?本来は、成年後見とかの制度とかになってしまうのかも
しれませんが、娘さんの退職承諾書みたいなものでもとっておいた
方がいいのか、休職期間満了だから退職願いなしで済ませるのか
どうしたらいいでしょうか?

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1. Re: 意思表示できない社員の退職届け

2009/07/09 09:17

teatime

常連さん

編集

長老さん、ご丁寧かつ迅速なレスありがとうございます。

休職の発令ですが、残念ながらしておりません。
有給休暇を使い切った日から欠勤が続いており、その最初の
欠勤をした日から6カ月をもって休職期間満了という対応を
しようとしていたところです。
就業規則には、休職の事由(業務外の傷病による欠勤が連続して
2ケ月を超えたとき、または同一事由による欠勤が6カ月の期間内に通算して2ケ月を超えたときなど4つ列挙してあります)の
規定と、休職期間の規定があります。
また退職の条項には、その該当事由として、1本人が自ら申し出て会社が承認したとき、2休職期間が経過しても復職ができないときなど6項目があります。

また入社時に身元保証人の提出もありません。

会社の恥をさらすようですが、不備な点ばかりです。
娘さんの同意はいただいているのですが、専門の先生に
相談してみます。
どうもありがとうございました。

長老さん、ご丁寧かつ迅速なレスありがとうございます。

休職の発令ですが、残念ながらしておりません。
有給休暇を使い切った日から欠勤が続いており、その最初の
欠勤をした日から6カ月をもって休職期間満了という対応を
しようとしていたところです。
就業規則には、休職の事由(業務外の傷病による欠勤が連続して
2ケ月を超えたとき、または同一事由による欠勤が6カ月の期間内に通算して2ケ月を超えたときなど4つ列挙してあります)の
規定と、休職期間の規定があります。
また退職の条項には、その該当事由として、1本人が自ら申し出て会社が承認したとき、2休職期間が経過しても復職ができないときなど6項目があります。

また入社時に身元保証人の提出もありません。

会社の恥をさらすようですが、不備な点ばかりです。
娘さんの同意はいただいているのですが、専門の先生に
相談してみます。
どうもありがとうございました。

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2. Re: 意思表示できない社員の退職届け

2009/07/08 12:02

からやん

すごい常連さん

編集

こんにちは(^-^)

ご質問の文面を読む限り、該当者に対して休職の発令を正式にしている
かどうか、よくわかりません。

休職として扱うには、就業規則に則った「発令」が必要となり、発令日
から規定期間休職させても復職の見込みがないと判断された場合、期間
満了で自動的に退職となる、というのが”休職期間満了による退職”の
一般的な流れです。

また休職期間満了→退職の流れにおける、退職事由の設定についても、
就業規則で「自己都合退職」と規定されているのであれば、自己都合
退職で構いません。

しかしながら、上述した内容に当てはまらない・・・例えば発令して
いない、休職満了の退職事由について明確に規定されていない等・・・
場合は、一概に自己都合退職と取り扱えないと考えます。

更に、本人が意思表示不可能な状況であれば、会社側の一方的な労働
契約解除、すなわち「解雇」と捉えかねません。

その辺をもう一度整理したうえで、慎重に手続を行なったほうがよい
と思います。


ところで、御社では入社時に誓約書提出と身元保証人の署名捺印を義務
付けてますか?

身元保証人の提出があれば、その方を代理人として、退職手続について
話し合いをすればよいと思うのですが、その提出がなされていない場合は
本人の娘さんに、身元保証人になってもらうべく、署名捺印をいただいた
ほうがいいと思います(身元保証人の法的要件としては不完全ですが、
何もしないよりもまだましです)。


娘さんに身元保証人になってもらったとして、御社で規定されている休職
取り扱い方法に不備があった場合、その娘さんに対して「会社側からの
申し出による労働契約の合意解約」・・・平たく言うと”会社都合退職”
という形で進めていけば、労務トラブルのリスクは軽減できるものと
思われます。


この”私見”を参考にして、弁護士等にきちんと相談したうえで進めて
いただくことをお勧めします。

頑張ってください :-)




こんにちは(^-^)

ご質問の文面を読む限り、該当者に対して休職の発令を正式にしている
かどうか、よくわかりません。

休職として扱うには、就業規則に則った「発令」が必要となり、発令日
から規定期間休職させても復職の見込みがないと判断された場合、期間
満了で自動的に退職となる、というのが”休職期間満了による退職”の
一般的な流れです。

また休職期間満了→退職の流れにおける、退職事由の設定についても、
就業規則で「自己都合退職」と規定されているのであれば、自己都合
退職で構いません。

しかしながら、上述した内容に当てはまらない・・・例えば発令して
いない、休職満了の退職事由について明確に規定されていない等・・・
場合は、一概に自己都合退職と取り扱えないと考えます。

更に、本人が意思表示不可能な状況であれば、会社側の一方的な労働
契約解除、すなわち「解雇」と捉えかねません。

その辺をもう一度整理したうえで、慎重に手続を行なったほうがよい
と思います。


ところで、御社では入社時に誓約書提出と身元保証人の署名捺印を義務
付けてますか?

身元保証人の提出があれば、その方を代理人として、退職手続について
話し合いをすればよいと思うのですが、その提出がなされていない場合は
本人の娘さんに、身元保証人になってもらうべく、署名捺印をいただいた
ほうがいいと思います(身元保証人の法的要件としては不完全ですが、
何もしないよりもまだましです)。


娘さんに身元保証人になってもらったとして、御社で規定されている休職
取り扱い方法に不備があった場合、その娘さんに対して「会社側からの
申し出による労働契約の合意解約」・・・平たく言うと”会社都合退職”
という形で進めていけば、労務トラブルのリスクは軽減できるものと
思われます。


この”私見”を参考にして、弁護士等にきちんと相談したうえで進めて
いただくことをお勧めします。

頑張ってください :-)




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