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国民健康保険料 延滞金について

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国民健康保険料 延滞金について

2009/02/16 11:10

ちゃる

常連さん

回答数:2

編集

いつもお世話になります。

確定申告につきまして、国民健康保険料の
延滞金も、社会保険料控除の対象になるので
しょうか?

一昨年の収入が少なく、昨年、一昨年の分を
支払うことができましたが、延滞金がけっこう
加算されておりました。

宜しくお願い致します。

いつもお世話になります。

確定申告につきまして、国民健康保険料の
延滞金も、社会保険料控除の対象になるので
しょうか?

一昨年の収入が少なく、昨年、一昨年の分を
支払うことができましたが、延滞金がけっこう
加算されておりました。

宜しくお願い致します。

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1. Re: 国民健康保険料 延滞金について

2009/02/16 12:25

ちゃる

常連さん

編集

kamehenさん、ご回答ありがとうございます。

やっぱりダメですか・・・。
延滞した本人が悪いので、仕方ないですね。

スッキリしました。
ありがとうございました。

kamehenさん、ご回答ありがとうございます。

やっぱりダメですか・・・。
延滞した本人が悪いので、仕方ないですね。

スッキリしました。
ありがとうございました。

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2. Re: 国民健康保険料 延滞金について

2009/02/16 11:28

かめへん

神の領域

編集

結論から言うと、残念ながら延滞金は、社会保険料控除の対象とはなりません。

社会保険料控除について規定している所得税法第74条第2項第二号では「国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険の保険料又は地方税法 の規定による国民健康保険税」となっており、もちろん延滞金について規定されていませんし、国民健康保険法で確認しても、延滞金については、保険料とは別規定になっていますので、いずれにしても、社会保険料控除の対象には入ってこないものと思います。

結論から言うと、残念ながら延滞金は、社会保険料控除の対象とはなりません。

社会保険料控除について規定している所得税法第74条第2項第二号では「国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険の保険料又は地方税法 の規定による国民健康保険税」となっており、もちろん延滞金について規定されていませんし、国民健康保険法で確認しても、延滞金については、保険料とは別規定になっていますので、いずれにしても、社会保険料控除の対象には入ってこないものと思います。

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