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収入?

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収入?

2009/01/20 13:31

predator

常連さん

回答数:2

編集

いつも参考にさせてもらっています。

友人から聞いた話なんですが
個人事業をしていた方が顧問税理士から「来期から消費税の納税もでるし、法人成りを考えてみてはどうか」とアドバイスを受け、法人成りしたそうです。ただ、設立時の資本金を1,000万円にしてしまったため、初年度から消費税の納税が発生してしまったそうなんです。税理士からの法人成りの説明時には資本金の話しは無く、税理士がその納税額を負担するということになったそうです。

このときの税理士から消費税の納税額分が入金になったそうなんですが、これは損害賠償金として雑収入かなんかで収入として処理しなければいけないのかな?と聞かれました。そうなれば税理士の方では雑損失として計上しているんですかね?

私もあまり聞いたことが無かったので分からなくて返答できませんでした。
処理の仕方はどうなるんでしょうか?
どなたか御教授宜しく御願いします。

いつも参考にさせてもらっています。

友人から聞いた話なんですが
個人事業をしていた方が顧問税理士から「来期から消費税の納税もでるし、法人成りを考えてみてはどうか」とアドバイスを受け、法人成りしたそうです。ただ、設立時の資本金を1,000万円にしてしまったため、初年度から消費税の納税が発生してしまったそうなんです。税理士からの法人成りの説明時には資本金の話しは無く、税理士がその納税額を負担するということになったそうです。

このときの税理士から消費税の納税額分が入金になったそうなんですが、これは損害賠償金として雑収入かなんかで収入として処理しなければいけないのかな?と聞かれました。そうなれば税理士の方では雑損失として計上しているんですかね?

私もあまり聞いたことが無かったので分からなくて返答できませんでした。
処理の仕方はどうなるんでしょうか?
どなたか御教授宜しく御願いします。

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1. Re: 収入?

2009/01/21 13:44

predator

常連さん

編集

kaibashiraさん、御意見ありがとうございます。

私も税務申告に伴うミスによる損害賠償といっても、他の損害賠償と変わらないと思ってはいるのですが、あまり自信はありませんでした。(もちろんkaibashiraさんが仰るから大丈夫、というわけでもないですけど)
教えていただいた基本通達を調べてみたいと思います。

他にも何か知っていることがある方がいれば、御教授御願いします。よろしく御願いします。

kaibashiraさん、御意見ありがとうございます。

私も税務申告に伴うミスによる損害賠償といっても、他の損害賠償と変わらないと思ってはいるのですが、あまり自信はありませんでした。(もちろんkaibashiraさんが仰るから大丈夫、というわけでもないですけど)
教えていただいた基本通達を調べてみたいと思います。

他にも何か知っていることがある方がいれば、御教授御願いします。よろしく御願いします。

返信

2. Re: 収入?

2009/01/20 14:19

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

損害賠償金の一般論として考えますと、
法人税基本通達の下記条文に照らし、
計上時期に幅はあれど(受取が決まった時点
もしくは実際に入金をされた時点)、
どこかで雑収入または雑益といった形で
益金とするのだと思います。


法人税基本通達2−1−43(損害賠償金等の帰属の時期)
   
 他の者から支払を受ける損害賠償金
 (債務の履行遅滞による損害金を含む。
 以下2−1−43において同じ。)の額は、
 その支払を受けるべきことが確定した日の属する
 事業年度の益金の額に算入するのであるが、
 法人がその損害賠償金の額について
 実際に支払を受けた日の属する事業年度の
 益金の額に算入している場合には、これを認める。


税理士側の経理処理はまあどうでもいいことでは
ないかと思いますが、所得税法基本通達37-2の2
などを見ても損害賠償金として正当なものなら
必要経費とすること自体に問題はないでしょうから、
仰るとおり雑損失あたりの科目で経費に計上する
のではないかと思います。


「この事例は一般の損害賠償とは違うんじゃないのか」
というご趣旨でしたら、申し訳ありませんが
ちょっと私などでは何とも申せません。
(私のような素人からすると、税務申告に伴うミス
だからといって他の損害賠償と特に違いはないのではないか、
と思えるのですが・・・)

損害賠償金の一般論として考えますと、
法人税基本通達の下記条文に照らし、
計上時期に幅はあれど(受取が決まった時点
もしくは実際に入金をされた時点)、
どこかで雑収入または雑益といった形で
益金とするのだと思います。


法人税基本通達2−1−43(損害賠償金等の帰属の時期)
   
 他の者から支払を受ける損害賠償金
 (債務の履行遅滞による損害金を含む。
 以下2−1−43において同じ。)の額は、
 その支払を受けるべきことが確定した日の属する
 事業年度の益金の額に算入するのであるが、
 法人がその損害賠償金の額について
 実際に支払を受けた日の属する事業年度の
 益金の額に算入している場合には、これを認める。


税理士側の経理処理はまあどうでもいいことでは
ないかと思いますが、所得税法基本通達37-2の2
などを見ても損害賠償金として正当なものなら
必要経費とすること自体に問題はないでしょうから、
仰るとおり雑損失あたりの科目で経費に計上する
のではないかと思います。


「この事例は一般の損害賠償とは違うんじゃないのか」
というご趣旨でしたら、申し訳ありませんが
ちょっと私などでは何とも申せません。
(私のような素人からすると、税務申告に伴うミス
だからといって他の損害賠償と特に違いはないのではないか、
と思えるのですが・・・)

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