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社会保険で「2社とも加入する要件に当てはまる」とは?

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社会保険で「2社とも加入する要件に当てはまる」とは?

2008/08/29 21:02

おはつ

回答数:11

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 厚生年金保険法施行規則第4条には、『社会保険で、2社とも加入する要件に当てはまる場合』のことについて記述されていますが、ところで、社会保険加入の条件として、例の「概ね3/4以上云々」という条件がありますよねぇ。
 兼職している2社について、ともに上記条件を満たすことがあえりえないのは小学生でも分かるのではないかと思うのですが、一体、どんな場合に2社で加入資格が生じるというのでしょうか。
(追記)
あっ、それとも、「2社分を合計して3/4以上云々」ということでしたか。だとしても、誰が3/4に関する合計計算をするのかしら。
(追記-2)
"小学生でも分かる"は、私の錯覚のようで(赤面)。2社で毎日それぞれ6時間以上働けば「2社とも加入する要件に当てはまる」ということになりますね(話単純化のため、週休2日、週40時間の会社をモデルにしていますが)。

 厚生年金保険法施行規則第4条には、『社会保険で、2社とも加入する要件に当てはまる場合』のことについて記述されていますが、ところで、社会保険加入の条件として、例の「概ね3/4以上云々」という条件がありますよねぇ。
 兼職している2社について、ともに上記条件を満たすことがあえりえないのは小学生でも分かるのではないかと思うのですが、一体、どんな場合に2社で加入資格が生じるというのでしょうか。
(追記)
あっ、それとも、「2社分を合計して3/4以上云々」ということでしたか。だとしても、誰が3/4に関する合計計算をするのかしら。
(追記-2)
"小学生でも分かる"は、私の錯覚のようで(赤面)。2社で毎日それぞれ6時間以上働けば「2社とも加入する要件に当てはまる」ということになりますね(話単純化のため、週休2日、週40時間の会社をモデルにしていますが)。

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1件〜11件 (全11件)
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1. Re: まあ蛇足ですが

2008/09/03 16:08

おはつ

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 yukim729さん、ありがとうございます。
 ひとごとながら、安心しました。

 yukim729さん、ありがとうございます。
 ひとごとながら、安心しました。

返信

2. Re: まあ蛇足ですが

2008/09/03 14:20

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

>犯人探しです。勿論、全員「善意」というか「素人で無知かつ怠慢」による結果です。

そうとも限りません。
kaibashiraさんも「という考え方も有るようです」と仰るように、絶対にB社からの報酬を加算して申告しなきゃいけないと決まったわけでもありませんゆえ。
法律の縛りが大雑把だから、どうとでも解釈できると言う事です。

>犯人探しです。勿論、全員「善意」というか「素人で無知かつ怠慢」による結果です。

そうとも限りません。
kaibashiraさんも「という考え方も有るようです」と仰るように、絶対にB社からの報酬を加算して申告しなきゃいけないと決まったわけでもありませんゆえ。
法律の縛りが大雑把だから、どうとでも解釈できると言う事です。

返信

3. Re: まあ蛇足ですが

2008/09/02 22:53

おはつ

編集

 kaibashiraさん、ありがとうございます。

 仰せのこと、ごもっともかと。
 しからばB社からの報酬を加算して申告していなかった場合、罪人は、(A社担当官,B社担当官,代取本人)、のうち誰なのか、犯人探しです。勿論、全員「善意」というか「素人で無知かつ怠慢」による結果です。

 余談ですが、「2社とも加入する要件に当てはまる」についてですが、加入資格の有無は、あくまでその会社単独で判定するらしいです。つまり、yukim729さんの仰せの通り、一般社員の場合は殆どないというのが実態のようです。でも近年ニートやらの実例が示すように、毎日A社で昼間8時間、B社で夜間8時間働く若者もいるとか。確かに、こういう人はまさに「2社とも加入する要件に当てはまる」ということで「合算」です。一方、役員は、何社に関わっていようとも、全ての会社において毎日8時間(以上)勤務している(比喩的に言えばですよ)と見なされるようです。まるで「相対性理論」ですなぁ。

(追記)
 役員といえども実態がまったくの"名目役員"でかつ報酬も形ばかりの些少なものである場合に限り、除外されるようです。

 kaibashiraさん、ありがとうございます。

 仰せのこと、ごもっともかと。
 しからばB社からの報酬を加算して申告していなかった場合、罪人は、(A社担当官,B社担当官,代取本人)、のうち誰なのか、犯人探しです。勿論、全員「善意」というか「素人で無知かつ怠慢」による結果です。

 余談ですが、「2社とも加入する要件に当てはまる」についてですが、加入資格の有無は、あくまでその会社単独で判定するらしいです。つまり、yukim729さんの仰せの通り、一般社員の場合は殆どないというのが実態のようです。でも近年ニートやらの実例が示すように、毎日A社で昼間8時間、B社で夜間8時間働く若者もいるとか。確かに、こういう人はまさに「2社とも加入する要件に当てはまる」ということで「合算」です。一方、役員は、何社に関わっていようとも、全ての会社において毎日8時間(以上)勤務している(比喩的に言えばですよ)と見なされるようです。まるで「相対性理論」ですなぁ。

(追記)
 役員といえども実態がまったくの"名目役員"でかつ報酬も形ばかりの些少なものである場合に限り、除外されるようです。

返信

4. まあ蛇足ですが

2008/09/02 17:59

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

yukim729さんがお書きのように、役員の資格取得に関しては
当たった社保事務所、当たった担当官次第というのが現実だと
私も思いますが、「平取ならともかく、代表取締役の場合は
無報酬でもない限り『非常勤だから無資格』はあり得ない」
という考え方も有るようですよ。

yukim729さんがお書きのように、役員の資格取得に関しては
当たった社保事務所、当たった担当官次第というのが現実だと
私も思いますが、「平取ならともかく、代表取締役の場合は
無報酬でもない限り『非常勤だから無資格』はあり得ない」
という考え方も有るようですよ。

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5. Re: 社会保険で「2社とも加入する要件に当てはまる」とは?

2008/09/01 11:20

おはつ

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 yukim729さん、早速のご指導ありがとうございます。

 2008-8-30 9:03の投稿(追記)の例ですが、B社代表取締役は「非常勤」ということで、該当しない、のままにしておいてもよいのではないかと、私なりに結論付けました(さわらぬ神に祟りなし、の心境です)。
 正式に「非常勤」という取り決めはしていませんが、実質、非常勤(代取ではありますが)であることは間違いないようですし(報酬額の比からしても、明らかにA社が本業)、所轄の社保事務所にしても、少なくとも毎年算定基礎関連の資料等により、同人がA,B社を兼任していることは、十分知りえている筈ですので。

 yukim729さん、早速のご指導ありがとうございます。

 2008-8-30 9:03の投稿(追記)の例ですが、B社代表取締役は「非常勤」ということで、該当しない、のままにしておいてもよいのではないかと、私なりに結論付けました(さわらぬ神に祟りなし、の心境です)。
 正式に「非常勤」という取り決めはしていませんが、実質、非常勤(代取ではありますが)であることは間違いないようですし(報酬額の比からしても、明らかにA社が本業)、所轄の社保事務所にしても、少なくとも毎年算定基礎関連の資料等により、同人がA,B社を兼任していることは、十分知りえている筈ですので。

返信

6. Re: 社会保険で「2社とも加入する要件に当てはまる」とは?

2008/09/01 09:56

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

役員の被保険者資格については法令に明確な規定がなく、実務対応は管轄当局によってばらつきがあります。
「非常勤」と称しただけで資格なしとするところもあれば1円でも報酬を支払えば資格取得とするところもあります。
一般社員の場合、2社で加入という例は稀ということでよいと思います。

役員の被保険者資格については法令に明確な規定がなく、実務対応は管轄当局によってばらつきがあります。
「非常勤」と称しただけで資格なしとするところもあれば1円でも報酬を支払えば資格取得とするところもあります。
一般社員の場合、2社で加入という例は稀ということでよいと思います。

返信

7. Re: 社会保険で「2社とも加入する要件に当てはまる」とは?

2008/08/30 15:41

yonn

常連さん

編集

以前 社会保険事務所の 非常勤役員とは?と問い合わせを

したことがあります。毎日会社に顔を出さない との返事でした。

非常勤役員でも健康保険厚生年金は任意で加入できます。

「2社とも加入する要件に当てはまる」とは

2以上の事業所に使用されるに至ったときは届出を出さなければいけない

2以上の事業所より報酬を得ているときは合計金額の届出が必要

とは違いますか?

読み違いだったらごめんなさい。

以前 社会保険事務所の 非常勤役員とは?と問い合わせを

したことがあります。毎日会社に顔を出さない との返事でした。

非常勤役員でも健康保険厚生年金は任意で加入できます。

「2社とも加入する要件に当てはまる」とは

2以上の事業所に使用されるに至ったときは届出を出さなければいけない

2以上の事業所より報酬を得ているときは合計金額の届出が必要

とは違いますか?

読み違いだったらごめんなさい。

返信

8. Re: 社会保険で「2社とも加入する要件に当てはまる」とは?

2008/08/30 09:36

おはつ

編集

 なるほど、役員は被保険者となるのが通例のようですね。
 ただし、「非常勤役員」の場合は対象外になるようですね。

http://www.tabisland.ne.jp/hoken/colum/colum_002.htm

 しかし、「非常勤」の定義って何かしら。役員も一般社員同様、
「取締役○○殿 出勤日=毎週火、金 勤務時間=10時〜16時」
などという発令をしておけばよいのかしら(勿論しかるべき手続を踏んで)。
※役員に勤務時間なんてあるのかしら。『特に取り決めがない場合は、一般社員に適用される就業規則を準用する』、なぁーんていう慣例でもあるのでしょうか。

(追記)いつも追記ばかりでスミマセン。
 それにつけても、一般社員の場合、2社で加入という例は稀ということでしょうか。

 なるほど、役員は被保険者となるのが通例のようですね。
 ただし、「非常勤役員」の場合は対象外になるようですね。

http://www.tabisland.ne.jp/hoken/colum/colum_002.htm

 しかし、「非常勤」の定義って何かしら。役員も一般社員同様、
「取締役○○殿 出勤日=毎週火、金 勤務時間=10時〜16時」
などという発令をしておけばよいのかしら(勿論しかるべき手続を踏んで)。
役員に勤務時間なんてあるのかしら。『特に取り決めがない場合は、一般社員に適用される就業規則を準用する』、なぁーんていう慣例でもあるのでしょうか。

(追記)いつも追記ばかりでスミマセン。
 それにつけても、一般社員の場合、2社で加入という例は稀ということでしょうか。

返信

9. Re: 社会保険で「2社とも加入する要件に当てはまる」とは?

2008/08/30 09:20

yonn

常連さん

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役員は法人に使用される人として加入条件に入ります。

パート アルバイトの条件とは異なります。社会保険加入用件

役員は法人に使用される人として加入条件に入ります。

パート アルバイトの条件とは異なります。社会保険加入用件

返信

10. Re: 社会保険で「2社とも加入する要件に当てはまる」とは?

2008/08/30 09:03

おはつ

編集

 yonnさん、早速のご回答ありがとうございます。
 仰せの「社長」及び「当社の役員」のお二人は、それぞれ2社について3/4云々を満たしておられたのでしょうか。あるいは、"役員"は24時間勤務だから当然兼職していれば合算の対象になるのが通例である、ということでしょうか。

(追記)「役員」と聞いて、関連する新たな疑問が発生しました。
 A社,B社の2社があります。両社とも適用事業者です。知人はA社の取締役で報酬月額は50万円です。また、その知人はB社の代表取締役でもあり、報酬月額は10万円です。
 私の知る限り、その知人はA社にて社会保険に加入しており、B社にては加入していません。この知人の場合、A社で合算して報酬月額60万円ということで計算しているとは思えないのですが。
 ちなみに、合算が正規の取り扱いである場合、このチョンボは一体誰の責任なんでしょうねぇ。

 yonnさん、早速のご回答ありがとうございます。
 仰せの「社長」及び「当社の役員」のお二人は、それぞれ2社について3/4云々を満たしておられたのでしょうか。あるいは、"役員"は24時間勤務だから当然兼職していれば合算の対象になるのが通例である、ということでしょうか。

(追記)「役員」と聞いて、関連する新たな疑問が発生しました。
 A社,B社の2社があります。両社とも適用事業者です。知人はA社の取締役で報酬月額は50万円です。また、その知人はB社の代表取締役でもあり、報酬月額は10万円です。
 私の知る限り、その知人はA社にて社会保険に加入しており、B社にては加入していません。この知人の場合、A社で合算して報酬月額60万円ということで計算しているとは思えないのですが。
 ちなみに、合算が正規の取り扱いである場合、このチョンボは一体誰の責任なんでしょうねぇ。

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11. Re: 社会保険で「2社とも加入する要件に当てはまる」とは?

2008/08/30 08:55

yonn

常連さん

編集

おはようございます。

『社会保険で、2社とも加入する要件に当てはまる場合』

ですが 当社では以前社長が2つの会社をもたれていまし

た し当社の役員がご自分でも適用事業所で働かれてもいまし

た。

この場合が『2社とも加入する要件』に当てはまるかと思います。

おはようございます。

『社会保険で、2社とも加入する要件に当てはまる場合』

ですが 当社では以前社長が2つの会社をもたれていまし

た し当社の役員がご自分でも適用事業所で働かれてもいまし

た。

この場合が『2社とも加入する要件』に当てはまるかと思います。

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