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定款の変更

質問 回答受付中

定款の変更

2007/10/24 10:05

shoe

常連さん

回答数:9

編集

定款の変更の仕方でつまづいています。

このたび、新会社法にのっとって、変更登記をし、定款を一部変更することになりました。
会社を設立したときに作成された定款はあります(公証人の印のあるもの)が、変更した部分はこの古い定款に加筆とかして直すのですか?

みなさんは定款の変更ってどのようにされていますか?

定款の変更の仕方でつまづいています。

このたび、新会社法にのっとって、変更登記をし、定款を一部変更することになりました。
会社を設立したときに作成された定款はあります(公証人の印のあるもの)が、変更した部分はこの古い定款に加筆とかして直すのですか?

みなさんは定款の変更ってどのようにされていますか?

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1. Re: 定款の変更

2007/10/24 16:00

shoe

常連さん

編集

いろいろとご指導いただき、ありがとうございます。
ホントにややこしいですね〜
ご意見を参考に、一つ一つ順を追って処理して行きます。

また、お尋ねすると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

いろいろとご指導いただき、ありがとうございます。
ホントにややこしいですね〜
ご意見を参考に、一つ一つ順を追って処理して行きます。

また、お尋ねすると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

返信

2. Re: 定款の変更

2007/10/24 15:45

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>定款の変更登記をした場合、法務局には定款の提出はしなくても良いですよね。

定款そのものは登記事項ではないので「定款の変更登記」ってのはありません。また各種変更登記の中には、定款の提出を求められるものもあります。

>書き方等に、正解はあるの?ないの?

定款原本として、原始定款と変更決議をした株主総会議事録原本を永久保存し、実務用として、変更を織り込んだ現行定款を編集する、と言うのが万全です。なお、編集モノを役所などに提出するときは、提出時の代表取締役名義の認証文を付すよう求められるのが普通です。
条文番号はどっちも正解です。

>例えば、株券の発行を廃止すると変更登記すると、株券に伴う条項はすべて(それなりに)書き換えても良いということでしょうか?

順序が逆です。株券発行は定款記載事項だから、まずその定めを廃止する旨の定款変更をし、然る後にその定めを廃止した事実を登記するんです。

>ひとつひとつの条項に対して、株主総会に諮って、変更登記としないといけないのですか?

変更したいことをまとめて1本の議案にしてよろしい。また、変更それ自体は登記事項ではありません。

定款の変更登記をした場合、法務局には定款の提出はしなくても良いですよね。

定款そのものは登記事項ではないので「定款の変更登記」ってのはありません。また各種変更登記の中には、定款の提出を求められるものもあります。

>書き方等に、正解はあるの?ないの?

定款原本として、原始定款と変更決議をした株主総会議事録原本を永久保存し、実務用として、変更を織り込んだ現行定款を編集する、と言うのが万全です。なお、編集モノを役所などに提出するときは、提出時の代表取締役名義の認証文を付すよう求められるのが普通です。
条文番号はどっちも正解です。

>例えば、株券の発行を廃止すると変更登記すると、株券に伴う条項はすべて(それなりに)書き換えても良いということでしょうか?

順序が逆です。株券発行は定款記載事項だから、まずその定めを廃止する旨の定款変更をし、然る後にその定めを廃止した事実を登記するんです。

>ひとつひとつの条項に対して、株主総会に諮って、変更登記としないといけないのですか?

変更したいことをまとめて1本の議案にしてよろしい。また、変更それ自体は登記事項ではありません。

返信

3. Re: 定款の変更

2007/10/24 15:13

shoe

常連さん

編集

定款の書き換え・保存の仕方っていろいろあるようですが・・・
書き方等に、正解はあるの?ないの?

例えば、株券の発行を廃止すると変更登記すると、株券に伴う条項はすべて(それなりに)書き換えても良いということでしょうか?

書き方の例のようなものがないので、ひとつひとつの条項に対して、株主総会に諮って、変更登記としないといけないのですか?

定款の書き換え・保存の仕方っていろいろあるようですが・・・
書き方等に、正解はあるの?ないの?

例えば、株券の発行を廃止すると変更登記すると、株券に伴う条項はすべて(それなりに)書き換えても良いということでしょうか?

書き方の例のようなものがないので、ひとつひとつの条項に対して、株主総会に諮って、変更登記としないといけないのですか?

返信

4. Re: 定款の変更

2007/10/24 14:15

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

法改正で見られるように、削除したら削除した条文は
欠番のまま、挿入する時は「第○○条の二」みたいな
採番にして、繰上げ繰り下げを行わないやり方も
ありだと思いますよ。

定款の場合、定款内部で条文を相互に引用したり、
他の社内規定等で「会社の定款何条に基づき〜」みたいな
形で引用するケースがそんなに多いわけではなさそうに
思えるので、上の方法を取るメリットがどの程度あるか
判断つきかねる面はありますが・・・
(大会社の社内規定なんかは相互にどこでどう
引用しているかチェックが難しいので、
上のやり方が活きると思います)

新たに第一条からから並べなおした方が
出来上がりがすっきりして見やすい、
というのはkarajanさんの仰るとおりですしね。

法改正で見られるように、削除したら削除した条文は
欠番のまま、挿入する時は「第○○条の二」みたいな
採番にして、繰上げ繰り下げを行わないやり方も
ありだと思いますよ。

定款の場合、定款内部で条文を相互に引用したり、
他の社内規定等で「会社の定款何条に基づき〜」みたいな
形で引用するケースがそんなに多いわけではなさそうに
思えるので、上の方法を取るメリットがどの程度あるか
判断つきかねる面はありますが・・・
(大会社の社内規定なんかは相互にどこでどう
引用しているかチェックが難しいので、
上のやり方が活きると思います)

新たに第一条からから並べなおした方が
出来上がりがすっきりして見やすい、
というのはkarajanさんの仰るとおりですしね。

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5. Re: 定款の変更

2007/10/24 14:01

shoe

常連さん

編集

>私の場合は繰上げ・繰下げをしていますよ。
 
そうですか、番号も変更されていますか・・・

定款の変更登記をした場合、法務局には定款の提出はしなくても良いですよね。
ということは、その変更部分の書き換え方はこちら次第ということですか?
もちろん常識の範囲内でという意味です。

>私の場合は繰上げ・繰下げをしていますよ。
 
そうですか、番号も変更されていますか・・・

定款の変更登記をした場合、法務局には定款の提出はしなくても良いですよね。
ということは、その変更部分の書き換え方はこちら次第ということですか?
もちろん常識の範囲内でという意味です。

返信

6. Re: 定款の変更

2007/10/24 11:27

からやん

すごい常連さん

編集

>例えば、「定款の第○条を削除」・「定款に追加」となると、それ以降の条文の番号って繰り上げになったり繰り下げになったりするのですか?

明確な規約はないですが、繰上げ・繰下げしたほうが規程として読みやすいと思います。私の場合は繰上げ・繰下げをしていますよ。

>例えば、「定款の第○条を削除」・「定款に追加」となると、それ以降の条文の番号って繰り上げになったり繰り下げになったりするのですか?

明確な規約はないですが、繰上げ・繰下げしたほうが規程として読みやすいと思います。私の場合は繰上げ・繰下げをしていますよ。

返信

7. Re: 定款の変更

2007/10/24 11:17

shoe

常連さん

編集

みなさま、ありがとうございます。
やはり、最初の定款に次々加筆してゆくわけではないのですね。
もし、そうだったら、真っ黒になってしまいますよね。

ところで、もうひとつ、教えてください。
例えば、「定款の第○条を削除」・「定款に追加」となると、それ以降の条文の番号って繰り上げになったり繰り下げになったりするのですか?

みなさま、ありがとうございます。
やはり、最初の定款に次々加筆してゆくわけではないのですね。
もし、そうだったら、真っ黒になってしまいますよね。

ところで、もうひとつ、教えてください。
例えば、「定款の第○条を削除」・「定款に追加」となると、それ以降の条文の番号って繰り上げになったり繰り下げになったりするのですか?

返信

8. Re: 定款の変更

2007/10/24 10:40

からやん

すごい常連さん

編集

こんにちは。

yujunさんのやり方に、決してケチをつけるわけではありませんが、yujunさんの方法だと、改定プロセスが明確になる分、整理方法が非常に煩雑になりそうな感じがします。特に会社法、商法等はしょっちゅう改定がありますし。

私の場合、定款や規程を改定する場合は(ワープロで作成されていることを前提にして)前の規定を元にして変更、追加部分を挿入、削除して新しいものを作成していきます。規定最後の付則条項に「この規定は○○年○月○日から改定実施する」という改定履歴を必ず残すようにします。

古い規程は、電子データで保存・・・古い規程を元に新しい規程を作成する場合、出来たと思って上書き保存すると古い規程が消えてしまうので注意が必要です。よって「定款20071001」のように新規作成、もしくは改定した年月日をファイル名に取り入れることで古い規程を電子データで残すようにします。

また、プリントされている場合は「旧規程ファイル」みたいなファイルを作って保存します。

参考にしてみてください。

こんにちは。

yujunさんのやり方に、決してケチをつけるわけではありませんが、yujunさんの方法だと、改定プロセスが明確になる分、整理方法が非常に煩雑になりそうな感じがします。特に会社法、商法等はしょっちゅう改定がありますし。

私の場合、定款や規程を改定する場合は(ワープロで作成されていることを前提にして)前の規定を元にして変更、追加部分を挿入、削除して新しいものを作成していきます。規定最後の付則条項に「この規定は○○年○月○日から改定実施する」という改定履歴を必ず残すようにします。

古い規程は、電子データで保存・・・古い規程を元に新しい規程を作成する場合、出来たと思って上書き保存すると古い規程が消えてしまうので注意が必要です。よって「定款20071001」のように新規作成、もしくは改定した年月日をファイル名に取り入れることで古い規程を電子データで残すようにします。

また、プリントされている場合は「旧規程ファイル」みたいなファイルを作って保存します。

参考にしてみてください。

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9. Re: 定款の変更

2007/10/24 10:22

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

変更部分の記載をし、それを古い定款に
「付す」形にすべきだと思います。

例えば、
第5条第2項を変更するとして、
もともとの定款のそのに箇所二重線とかして
付け足すのではなく、

別紙に

・「第5条第2項を以下の通り変更とする」
・それに対し、臨時株主総会を開催した
・臨時株主総会議事録(その内容を承認した)
・その変更内容をいつから有効とするかの日時

等々を明記し、定款の後ろに一緒に綴じておけば
大丈夫だと思います。

ご参考までに。
(専門ではなく経験からなので
詳細については諸先輩方にお願いしたいと思います)



こんにちは。

変更部分の記載をし、それを古い定款
「付す」形にすべきだと思います。

例えば、
第5条第2項を変更するとして、
もともとの定款のそのに箇所二重線とかして
付け足すのではなく、

別紙に

・「第5条第2項を以下の通り変更とする」
・それに対し、臨時株主総会を開催した
・臨時株主総会議事録(その内容を承認した)
・その変更内容をいつから有効とするかの日時

等々を明記し、定款の後ろに一緒に綴じておけば
大丈夫だと思います。

ご参考までに。
(専門ではなく経験からなので
詳細については諸先輩方にお願いしたいと思います)



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