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助け合い

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労災

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労災

2007/08/22 13:20

rumirumi

おはつ

回答数:4

編集

こんにちは。
実は従業員が出勤途中、バイクで事故をし
労災にするのですが・・・
高額療養費?の申請と兼ねて(いわゆる二重申請?)
出来るのでしょうか??
知識がなくお知恵をお借りしたいのえすが。。。

労災で補償してもらうか
両方で補償ってでるものなのか。。。

お願いします。

こんにちは。
実は従業員が出勤途中、バイクで事故をし
労災にするのですが・・・
高額療養費?の申請と兼ねて(いわゆる二重申請?)
出来るのでしょうか??
知識がなくお知恵をお借りしたいのえすが。。。

労災で補償してもらうか
両方で補償ってでるものなのか。。。

お願いします。

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1. Re: 労災

2007/08/22 14:05

rumirumi

おはつ

編集

>dasrecht

健康保険法にうたってあるんですね!
知りませんでした。。(調べきれなかったとゆうか。。。)
上司も納得しておりました。
ありがとうございます!

>dasrecht

健康保険法にうたってあるんですね!
知りませんでした。。(調べきれなかったとゆうか。。。)
上司も納得しておりました。
ありがとうございます!

返信

2. Re: 労災

2007/08/22 14:04

rumirumi

おはつ

編集

> kaibashira さま

早速のお返事
ありがとうございます!
なるほど、労災保険で補償があるのでって事なのですね。
ちゃんとお勉強されてるんですね。。
見習わなくっちゃ><
どうもありがとうございました!助かりました!

> kaibashira さま

早速のお返事
ありがとうございます!
なるほど、労災保険で補償があるのでって事なのですね。
ちゃんとお勉強されてるんですね。。
見習わなくっちゃ><
どうもありがとうございました!助かりました!

返信

3. Re: 労災

2007/08/22 13:52

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

そもそも健康保険と労災保険の両方から補償を受けることはできません(健康保険法55条1項)。

そもそも健康保険と労災保険の両方から補償を受けることはできません(健康保険法55条1項)。

返信

4. Re: 労災

2007/08/22 13:46

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

労災というか通勤災害ですね。
高額療養費は社会保険診療を受けて
自己負担額が一定額を超えた場合の
ものなので、通勤災害の場合は
利用すべくもありません。
通勤災害の場合は療養そのものまたは
療養費の全額の給付を労災保険から受けられるので、
そもそも手出しは基本的にゼロです。

(寄り道等の原因により通勤災害と
認められなかった場合には、
保険診療として受診することになり
高額療養費制度の利用を検討する場面も
出てくるかもしれません)

労災というか通勤災害ですね。
高額療養費は社会保険診療を受けて
自己負担額が一定額を超えた場合の
ものなので、通勤災害の場合は
利用すべくもありません。
通勤災害の場合は療養そのものまたは
療養費の全額の給付を労災保険から受けられるので、
そもそも手出しは基本的にゼロです。

(寄り道等の原因により通勤災害と
認められなかった場合には、
保険診療として受診することになり
高額療養費制度の利用を検討する場面も
出てくるかもしれません)

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