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経営規模等評価結果通知書って?

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経営規模等評価結果通知書って?

2007/07/23 11:48

hotaka

ちょい参加

回答数:3

編集

お部屋が違っていたら申し訳ありません。

今回、公共事業に入札するにあたって、経営規模等評価通知書が必要といわれました。

いろいろネットで調べたのですが、建設業で申請してとると書いてあったのですが、

社長がどこで聞いてきたのか、税理士事務所でちょちょっと書いてもらえると言って来てました。

税理士事務所に勤務したことがある私も聞いたことありません・・・

県の建設業でも電話して聞き、社長に話をしても私の話に聞く耳持たず・・・

本当に、税理士事務所でちょちょっと書いてもらえる代物なのでしょうか?

よろしくお願いします。

お部屋が違っていたら申し訳ありません。

今回、公共事業に入札するにあたって、経営規模等評価通知書が必要といわれました。

いろいろネットで調べたのですが、建設業で申請してとると書いてあったのですが、

社長がどこで聞いてきたのか、税理士事務所でちょちょっと書いてもらえると言って来てました。

税理士事務所に勤務したことがある私も聞いたことありません・・・

県の建設業でも電話して聞き、社長に話をしても私の話に聞く耳持たず・・・

本当に、税理士事務所でちょちょっと書いてもらえる代物なのでしょうか?

よろしくお願いします。

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1. Re: 経営規模等評価結果通知書って?

2007/07/27 03:22

tenten2

積極参加

編集

遅れてのレスで申し訳ないですが…参考になれば…と思いまして…

行政書士様からのFAXより必要書類は、下記のものです。
(現在 経審の書類を揃えてるところです。)

1−税務署に提出した『確定申告書』控(税務署の受付印のあるもの)
2−『消費税の確定申告書』控(税務署の受付印のあるもの)
3−法人事業税の『納税証明書』(第1号証明)決算期に関する証明 
4−工事経歴書 土木・建築・とび土工・舗装・防水ごとに区分して書き出す。
5−上記工事について土木・建築・とび土工・舗装・防水ごとに請負金額の高いもの上位5件に関する『工事請負契約書』『注文書』『請書』の写しのどれか、いずれも相手先の印章のあるものを揃える。
6−消費税の『納税証明書』税務署で決算期に関する証明を取得
7−建設業退職金共済組合加入者証
証紙購入した領収書全部・証紙を貼った手帳・建設業退職金共済組合加入者証(ちなみに証紙は、銀行で購入いたします。でも取り扱ってる銀行が少ないです。)

8−雇用保険の概算・確定申告書及び領収書(申告納付した分)
9−技術職員全員の雇用保険証または住民税特別徴収税額通知書
10−給料所得・退職所得等の源泉納付書兼領収書


あとまだまだ必要書類の追加がでると思います。

これで 社長様も税理士の仕事では、無いと思われることでしょう。



遅れてのレスで申し訳ないですが…参考になれば…と思いまして…

行政書士様からのFAXより必要書類は、下記のものです。
(現在 経審の書類を揃えてるところです。)

1−税務署に提出した『確定申告書』控(税務署の受付印のあるもの)
2−『消費税の確定申告書』控(税務署の受付印のあるもの)
3−法人事業税の『納税証明書』(第1号証明)決算期に関する証明 
4−工事経歴書 土木・建築・とび土工・舗装・防水ごとに区分して書き出す。
5−上記工事について土木・建築・とび土工・舗装・防水ごとに請負金額の高いもの上位5件に関する『工事請負契約書』『注文書』『請書』の写しのどれか、いずれも相手先の印章のあるものを揃える。
6−消費税の『納税証明書』税務署で決算期に関する証明を取得
7−建設業退職金共済組合加入者証
証紙購入した領収書全部・証紙を貼った手帳・建設業退職金共済組合加入者証(ちなみに証紙は、銀行で購入いたします。でも取り扱ってる銀行が少ないです。)

8−雇用保険の概算・確定申告書及び領収書(申告納付した分)
9−技術職員全員の雇用保険証または住民税特別徴収税額通知書
10−給料所得・退職所得等の源泉納付書兼領収書


あとまだまだ必要書類の追加がでると思います。

これで 社長様も税理士の仕事では、無いと思われることでしょう。



返信

2. Re: 経営規模等評価結果通知書って?

2007/07/25 09:17

hotaka

ちょい参加

編集

yayoi16 さま

ご回答ありがとうございます。

やっぱりそうですよね。。。。

担当の税理士事務所さんに聞いても書いたことないと言っていました。


じゃ税理士事務所を変える!とまで、社長が言っていたので・・・

ありがとうございました。

yayoi16 さま

ご回答ありがとうございます。

やっぱりそうですよね。。。。

担当の税理士事務所さんに聞いても書いたことないと言っていました。


じゃ税理士事務所を変える!とまで、社長が言っていたので・・・

ありがとうございました。

返信

3. Re: 経営規模等評価結果通知書って?

2007/07/23 20:44

yayoi16

常連さん

編集

結論から言いますと、
税理士事務所では書いてはもらえません。

経営事項審査を受けなければ
経営規模等評価結果通知書は発行されません。
経営事項審査は
受けようとする業種については、
建設業許可を得ていることが必要です。

審査の申請は、各都道府県に申請しますが
それまでの流れもいくつかあります。

>社長がどこで聞いてきたのか、税理士事務所でちょちょっと書いてもらえると言って来てました。

一連の提出書類は、
税理士事務所でも作成してもらうことは可能です。
ただし建設業に詳しい職員がいれば・・・ですが。


結論から言いますと、
税理士事務所では書いてはもらえません。

経営事項審査を受けなければ
経営規模等評価結果通知書は発行されません。
経営事項審査は
受けようとする業種については、
建設業許可を得ていることが必要です。

審査の申請は、各都道府県に申請しますが
それまでの流れもいくつかあります。

>社長がどこで聞いてきたのか、税理士事務所でちょちょっと書いてもらえると言って来てました。

一連の提出書類は、
税理士事務所でも作成してもらうことは可能です。
ただし建設業に詳しい職員がいれば・・・ですが。


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