•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

中間申告の事業税が全額還付となる場合法人税等の金額は?

質問 回答受付中

中間申告の事業税が全額還付となる場合法人税等の金額は?

2007/07/21 13:24

おはつ

回答数:6

編集

補足する

法人の第2期目(5月決算)が終わって法人申告のために決算を しております。
前期は黒字であり、また、今年の1月に中間の法人税等を支払っ ています。

その時に

仮払税金(法人税)     190,000 / 現金 294,000
仮払税金(事業税)      40,000 /
仮払税金(県民税 法人税割) 9,000 /
仮払税金(県民税  均等割) 10,000 /
仮払税金(市民税 法人税割) 20,000 /
仮払税金(市民税  均等割) 25,000 /

の仕訳をしています。

今期はは大赤字となり、税金は県と市の均等割の2万と5万の計70,000円となりました。

そこで、決算仕訳で

法人税等 70,000 / 未払法人税等 20,000
         / 未払法人税等 50,000

を入れ、次に

中間支払分の仮払税金を未払法人税等への充当と還付分を未収入金に振替えるため以下の仕訳をしました。

未払法人税等     10,000 / 仮払税金 294,000
未払法人税等          25,000 /
未収入金(還付法人税)    190,000 /
未収入金(還付事業税)     40,000 /
未収入金(還付県民税法人税割) 9,000 /
未収入金(還付市民税法人税割) 20,000 /

ここで、事業税については申告書を提出した日の属する期の損金ということは調べて解ったのですが、今期のように、結果的には来期において全額還付となるような場合でも、今期の「法人税等」として損金経理すべきなのでしょうか?

と、すれば、最後の仕訳は

未払法人税等    10,000 / 仮払税金 294,000
未払法人税等      25,000 /
未収入金(還付法人税)    190,000 /
法人税等(事業税中間)     40,000 /
未収入金(還付県民税法人税割) 9,000 /
未収入金(還付市民税法人税割) 20,000 /

となるかと思います。

還付事業税を未収入金にすれば、別表5-2で「仮払経理による納付」、別表4で「仮払税金認定損」で減算。

また、法人税等で損金経理すれば、別表5-2で「損金経理による納付」で別表4は処理無し。

となると、どちらの仕訳をしようとも、課税所得は当然同じな訳ですが、損益計算書の法人税等の金額は均等割だけの70,000になるべきか? または、事業税の中間支払分も含んだ110,000にするべきなのか解らず悩んでいます。

長々と要点のまとまらない質問ですが、宜しくお願いします。

法人の第2期目(5月決算)が終わって法人申告のために決算を しております。
前期は黒字であり、また、今年の1月に中間の法人税等を支払っ ています。

その時に

仮払税金(法人税)     190,000 / 現金 294,000
仮払税金(事業税)      40,000 /
仮払税金(県民税 法人税割) 9,000 /
仮払税金(県民税  均等割) 10,000 /
仮払税金(市民税 法人税割) 20,000 /
仮払税金(市民税  均等割) 25,000 /

仕訳をしています。

今期はは大赤字となり、税金は県と市の均等割の2万と5万の計70,000円となりました。

そこで、決算仕訳

法人税等 70,000 / 未払法人税等 20,000
         / 未払法人税等 50,000

を入れ、次に

中間支払分の仮払税金を未払法人税等への充当と還付分を未収入金に振替えるため以下の仕訳をしました。

未払法人税等     10,000 / 仮払税金 294,000
未払法人税等          25,000 /
未収入金(還付法人税)    190,000 /
未収入金(還付事業税)     40,000 /
未収入金(還付県民税法人税割) 9,000 /
未収入金(還付市民税法人税割) 20,000 /

ここで、事業税については申告書を提出した日の属する期の損金ということは調べて解ったのですが、今期のように、結果的には来期において全額還付となるような場合でも、今期の「法人税等」として損金経理すべきなのでしょうか?

と、すれば、最後の仕訳

未払法人税等    10,000 / 仮払税金 294,000
未払法人税等      25,000 /
未収入金(還付法人税)    190,000 /
法人税等(事業税中間)     40,000 /
未収入金(還付県民税法人税割) 9,000 /
未収入金(還付市民税法人税割) 20,000 /

となるかと思います。

還付事業税を未収入金にすれば、別表5-2で「仮払経理による納付」、別表4で「仮払税金認定損」で減算。

また、法人税等で損金経理すれば、別表5-2で「損金経理による納付」で別表4は処理無し。

となると、どちらの仕訳をしようとも、課税所得は当然同じな訳ですが、損益計算書法人税等の金額は均等割だけの70,000になるべきか? または、事業税の中間支払分も含んだ110,000にするべきなのか解らず悩んでいます。

長々と要点のまとまらない質問ですが、宜しくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: 中間申告の事業税が全額還付となる場合法人税等の金額は?

2008/03/07 20:53

おはつ

編集

(追記です)
減算欄の40,000円は、
「来期戻ってはくるが当期に一旦支払ったものであるから、その払った40,000円が損金として間違いなくカウントされるよう、忘れず減算しておこう」
などという40,000円ではなく、来期戻ってくる額(本例では全額戻るので、つまりは40,000円)を記入するのです。来期還付の予定がなければ記入もなし、です。

で、「結果として」という文言ですが、40,000円の記入は、何かを(この場合は課税所得でしょう)算出するために記入するのではなく、すべての金額が求まった後に、単に別表4の指定する形式に合わせて"分解記入"する結果として表記されるものに過ぎない、という意味合いではなかったかと思われます。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10304&forum=1#forumpost39857
の、(2007-5-17 13:10)の投稿をご参照ください。

(蛇足)
上記のように、別表4には、

(1)課税所得を求めるための、所謂税前利益に対する加算・減算項目と、
(2)単に別表4の指定する形式に合わせて"分解記入"する結果として表記されるに過ぎない加算・減算項目

とが混在するため、別表4というものは、一覧しただけでは極めて理解し辛いものと思われます。

本例で、全額還付される予定の場合は減算欄に40,000円を、10,000円が還付される予定の場合は減算欄に10,000円を、また、還付予定がない場合は何も記入しないのです。「逆でしょう」と言いたいのですが、なぜ?と聞かれてもそこの部分だけ見つめていては答えようがありません。分かっているのは、還付の有無に係らず40,000円全額が損金になる、ということだけです。このことと、減算欄に記入する金額とが頭の中でどうしても直感的に結びつかないのではないでしょうか。

そういったことを念頭において別表4の構造を理解しておかない限り、いつまでたっても自信をもって記入することができない、ということを身をもって体験しました。なにごとも"直感的"に理解できるよう、もっともっと修練したいと思っています。

※独断と偏見に満ちた駄文をお許しください。

(追記です)
減算欄の40,000円は、
「来期戻ってはくるが当期に一旦支払ったものであるから、その払った40,000円が損金として間違いなくカウントされるよう、忘れず減算しておこう」
などという40,000円ではなく、来期戻ってくる額(本例では全額戻るので、つまりは40,000円)を記入するのです。来期還付の予定がなければ記入もなし、です。

で、「結果として」という文言ですが、40,000円の記入は、何かを(この場合は課税所得でしょう)算出するために記入するのではなく、すべての金額が求まった後に、単に別表4の指定する形式に合わせて"分解記入"する結果として表記されるものに過ぎない、という意味合いではなかったかと思われます。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10304&forum=1#forumpost39857
の、(2007-5-17 13:10)の投稿をご参照ください。

(蛇足)
上記のように、別表4には、

(1)課税所得を求めるための、所謂税前利益に対する加算・減算項目と、
(2)単に別表4の指定する形式に合わせて"分解記入"する結果として表記されるに過ぎない加算・減算項目

とが混在するため、別表4というものは、一覧しただけでは極めて理解し辛いものと思われます。

本例で、全額還付される予定の場合は減算欄に40,000円を、10,000円が還付される予定の場合は減算欄に10,000円を、また、還付予定がない場合は何も記入しないのです。「逆でしょう」と言いたいのですが、なぜ?と聞かれてもそこの部分だけ見つめていては答えようがありません。分かっているのは、還付の有無に係らず40,000円全額が損金になる、ということだけです。このことと、減算欄に記入する金額とが頭の中でどうしても直感的に結びつかないのではないでしょうか。

そういったことを念頭において別表4の構造を理解しておかない限り、いつまでたっても自信をもって記入することができない、ということを身をもって体験しました。なにごとも"直感的"に理解できるよう、もっともっと修練したいと思っています。

※独断と偏見に満ちた駄文をお許しください。

返信

2. Re: 中間申告の事業税が全額還付となる場合法人税等の金額は?

2008/03/04 23:59

おはつ

編集

Aufhebenさん、はじめまして。
本スレは、とっくの昔に完結していたと思い、見逃していました。

ところで、

最初の質問者が提示したどちらのケースであっても、仰せのとおり、別表4の加算欄に70,000円が記載されることになろうかと思います。共通の事柄なので、記述を省いたに過ぎないのではないでしょうか。
一例として、別表4の3欄に64,000円、同5欄に6,000円、などという記載がなされることと思います。

Aufhebenさん、はじめまして。
本スレは、とっくの昔に完結していたと思い、見逃していました。

ところで、

最初の質問者が提示したどちらのケースであっても、仰せのとおり、別表4の加算欄に70,000円が記載されることになろうかと思います。共通の事柄なので、記述を省いたに過ぎないのではないでしょうか。
一例として、別表4の3欄に64,000円、同5欄に6,000円、などという記載がなされることと思います。

返信

3. Re: 中間申告の事業税が全額還付となる場合法人税等の金額は?

2008/01/07 00:09

Aufheben

おはつ

編集

横レスで失礼します。

>本例の場合、別表4の減算欄に、結果として「仮払事業税認定損40,000円」という項目が記載されることとなります。

とのことですが、本例ではこの他に法人税等を合計70,000円見積もり計上しています。
このため、上記認定損に加えて「損金計上納税充当金70,000円」の加算調整が必要ではないでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。

横レスで失礼します。

>本例の場合、別表4の減算欄に、結果として「仮払事業税認定損40,000円」という項目が記載されることとなります。

とのことですが、本例ではこの他に法人税等を合計70,000円見積もり計上しています。
このため、上記認定損に加えて「損金計上納税充当金70,000円」の加算調整が必要ではないでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。

返信

4. Re: 中間申告の事業税が全額還付となる場合法人税等の金額は?

2007/07/22 15:42

ぱぱみっつー

常連さん

編集

すいません。重箱の隅を突くようで恐縮ですが、法人税法上の「事業税の損金算入年度」は、「現金主義」でも「納付した年度」でもありません。

「申告納税方式の税金」ですので、その申告書を提出した事業年度で損金算入です。よく間違えるのですが、例えば本件の例で中間の事業税を期末まで納付していない場合も、例えそれが赤字で納付が不要であったとしてもそお事業年度の「損金」となりますので、「未払」を計上していない場合は「認定損」として申告書で減算が必要です。

なお「申告納税方式」の税金のうち「事業税」についてのみ、もうひとつ特例があり、例え申告書の提出、納付がされていなくてもその前事業年度の確定税額は損金算入ができます。
よく法人税の「修正申告」で「事業税認定損」として「減算」ができるのはこの特例によります。

詳しくは基本通達9-5-2をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_05_01.htm


すいません。重箱の隅を突くようで恐縮ですが、法人税法上の「事業税の損金算入年度」は、「現金主義」でも「納付した年度」でもありません。

「申告納税方式の税金」ですので、その申告書を提出した事業年度で損金算入です。よく間違えるのですが、例えば本件の例で中間の事業税を期末まで納付していない場合も、例えそれが赤字で納付が不要であったとしてもそお事業年度の「損金」となりますので、「未払」を計上していない場合は「認定損」として申告書で減算が必要です。

なお「申告納税方式」の税金のうち「事業税」についてのみ、もうひとつ特例があり、例え申告書の提出、納付がされていなくてもその前事業年度の確定税額は損金算入ができます。
よく法人税の「修正申告」で「事業税認定損」として「減算」ができるのはこの特例によります。

詳しくは基本通達9-5-2をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_05_01.htm


返信

5. Re: 中間申告の事業税が全額還付となる場合法人税等の金額は?

2007/07/22 12:06

おはつ

編集

補足です。

>ここで、事業税については申告書を提出した日の属する期の損金ということは調べて解ったのですが、今期のように、結果的には来期において全額還付となるような場合でも、今期の「法人税等」として損金経理すべきなのでしょうか?

の箇所ですが、平たく言うと、

『事業税は、中間納付であろうが確定納付であろうが、納付した年度に損金となる。例えば、黒字決算の場合などで期末に未払計上した確定事業税の金額は、当期の課税所得の計算上、損金の額には算入されない(来期に損金に算入されることとなる)。一方で、中間納付した金額は、たとえその全部又は一部が来期どうせ還付されるものであっても、当期の課税所得の計算上、その全額が損金の額に算入される。そして、来期それが還付されるわけですが、その金額は来期の課税所得の計算上、益金の額に算入される。』

ということになります。

(蛇足)本例の場合、来期還付されるであろう事業税40,000円を当期末に未収計上しますから、当期の別表5(2)では19欄マル4の「仮払経理による納付」の箇所に40,000円を記入します。勿論40,000円は前述のように当期の損金に算入されます。つまり、
(1)損金経理する
(2)損金算入する
という用語の意味するところは別ものです(似ていますが)。上記引用箇所の文言を見ますと、両者を混同されているような気がしますが・・・。

補足です。

>ここで、事業税については申告書を提出した日の属する期の損金ということは調べて解ったのですが、今期のように、結果的には来期において全額還付となるような場合でも、今期の「法人税等」として損金経理すべきなのでしょうか?

の箇所ですが、平たく言うと、

事業税は、中間納付であろうが確定納付であろうが、納付した年度に損金となる。例えば、黒字決算の場合などで期末に未払計上した確定事業税の金額は、当期の課税所得の計算上、損金の額には算入されない(来期に損金に算入されることとなる)。一方で、中間納付した金額は、たとえその全部又は一部が来期どうせ還付されるものであっても、当期の課税所得の計算上、その全額が損金の額に算入される。そして、来期それが還付されるわけですが、その金額は来期の課税所得の計算上、益金の額に算入される。』

ということになります。

(蛇足)本例の場合、来期還付されるであろう事業税40,000円を当期末に未収計上しますから、当期の別表5(2)では19欄マル4の「仮払経理による納付」の箇所に40,000円を記入します。勿論40,000円は前述のように当期の損金に算入されます。つまり、
(1)損金経理する
(2)損金算入する
という用語の意味するところは別ものです(似ていますが)。上記引用箇所の文言を見ますと、両者を混同されているような気がしますが・・・。

返信

6. Re: 中間申告の事業税が全額還付となる場合法人税等の金額は?

2007/07/21 22:54

おはつ

編集

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
失礼します。

中間納付時に、事業税についても、せっかく、
仮払税金(事業税)40,000/現金40,000
という真っ当な会計処理をされているのですから、期末には当然、法人税・住民税となんら"分け隔てなく"、
未収入金(還付事業税)40,000/仮払税金(事業税)40,000
という仕訳を行なうべきかと存じます。
つまり会計処理は"現金主義"でなく"発生主義"に基づき行なう"べき"ものなのです。

ただし、税法上、事業税だけは"現金主義"の扱いを受けますので、本例の場合、別表4の減算欄に、結果として「仮払事業税認定損40,000円」という項目が記載されることとなります。

まわりくどくなりましたが、「損益計算書の法人税等の金額は均等割だけの70,000になるべき」です。

>どちらの仕訳をしようとも、
まず正しい会計処理ありきで、次に別表で調整です。

(蛇足)「真っ当な」と申しましたが、巷では、事業税についてのみ、且つ中間納付についてのみ、「租税公課」で仕訳する方式も、広く堂々とはびこっているようです。

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
失礼します。

中間納付時に、事業税についても、せっかく、
仮払税金(事業税)40,000/現金40,000
という真っ当な会計処理をされているのですから、期末には当然、法人税住民税となんら"分け隔てなく"、
未収入金(還付事業税)40,000/仮払税金(事業税)40,000
という仕訳を行なうべきかと存じます。
つまり会計処理は"現金主義"でなく"発生主義"に基づき行なう"べき"ものなのです。

ただし、税法上、事業税だけは"現金主義"の扱いを受けますので、本例の場合、別表4の減算欄に、結果として「仮払事業税認定損40,000円」という項目が記載されることとなります。

まわりくどくなりましたが、「損益計算書法人税等の金額は均等割だけの70,000になるべき」です。

>どちらの仕訳をしようとも、
まず正しい会計処理ありきで、次に別表で調整です。

(蛇足)「真っ当な」と申しましたが、巷では、事業税についてのみ、且つ中間納付についてのみ、「租税公課」で仕訳する方式も、広く堂々とはびこっているようです。

返信

1件〜6件 (全6件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています