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助け合い

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みなし輸出

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みなし輸出

2007/03/28 12:51

消費税法

すごい常連さん

回答数:5

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取引先(内国法人)から外国法人に対する売掛金150万円を120万円で購入し、この度150万円入金になりました。
この弁済を受けた金額150万円と購入価額120万円の差額30万円については非課税取になると思うのですが、その債権に係る債務者が非居住者なので非課税資産の輸出取引等に該当しますでしょうか?

取引先(内国法人)から外国法人に対する売掛金150万円を120万円で購入し、この度150万円入金になりました。
この弁済を受けた金額150万円と購入価額120万円の差額30万円については非課税取になると思うのですが、その債権に係る債務者が非居住者なので非課税資産の輸出取引等に該当しますでしょうか?

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1. Re: みなし輸出

2007/03/28 16:57

takapon

すごい常連さん

編集

なんなんでしょうね?(ーー;)

非居住者に対する貸付金の利息のような感じになるものなんじゃないでしょうか?

つまり、非居住者から譲り受けた債権について差益が出た場合とか
じゃないでしょうか。
(債権を担保にした非居住者に対する貸付ってことであればその利息に非課税資産の輸出が適用されることに違和感はないかと思います。)

なんかいろいろ書きましたが実務でこのケース取り扱ったことないのであくまで参考ってことでお願いします。

なんなんでしょうね?(ーー;)

非居住者に対する貸付金の利息のような感じになるものなんじゃないでしょうか?

つまり、非居住者から譲り受けた債権について差益が出た場合とか
じゃないでしょうか。
(債権を担保にした非居住者に対する貸付ってことであればその利息に非課税資産の輸出が適用されることに違和感はないかと思います。)

なんかいろいろ書きましたが実務でこのケース取り扱ったことないのであくまで参考ってことでお願いします。

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2. Re: みなし輸出

2007/03/28 16:26

消費税法

すごい常連さん

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なるほど参考になりました。
では非課税資産の輸出取引等に該当する金銭債権の譲受けでその行為に係る債務者が非居住者であるももとは具体的にどのようなものをいうのでしょうか?

なるほど参考になりました。
では非課税資産の輸出取引等に該当する金銭債権の譲受けでその行為に係る債務者が非居住者であるももとは具体的にどのようなものをいうのでしょうか?

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3. Re: みなし輸出

2007/03/28 15:23

takapon

すごい常連さん

編集

貸付・行為に係る金銭債権の債務者ってなっていますからここで言っている債務者に今回の非居住者は入ってこない気がします。

非居住者は売掛金についての債務者ではあるでしょうが、当該債権の譲渡、譲受についての債務者ではないと思います。
債権の売買について計上した非課税売上ですから。その相手方は非居住者でなく内国法人かと思います。

貸付・行為に係る金銭債権の債務者ってなっていますからここで言っている債務者に今回の非居住者は入ってこない気がします。

非居住者売掛金についての債務者ではあるでしょうが、当該債権の譲渡、譲受についての債務者ではないと思います。
債権の売買について計上した非課税売上ですから。その相手方は非居住者でなく内国法人かと思います。

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4. Re: みなし輸出

2007/03/28 14:41

消費税法

すごい常連さん

編集

ありがとうございます。
今回は金銭債権の譲渡ではなく、金銭債権の譲受けに該当するのではないでしょうか?金銭債権の譲受の対価は施行令48−4では弁済を受けた金額とその取得価額との差額と記載されており、施行令17−3の輸出取引等の範囲では金銭債権の債務者が非居住者であるのと記載されているので非課税資産の輸出取引等に該当するのではないかと思ったんですが・・・。

ありがとうございます。
今回は金銭債権の譲渡ではなく、金銭債権の譲受けに該当するのではないでしょうか?金銭債権の譲受の対価は施行令48−4では弁済を受けた金額とその取得価額との差額と記載されており、施行令17−3の輸出取引等の範囲では金銭債権の債務者が非居住者であるのと記載されているので非課税資産の輸出取引等に該当するのではないかと思ったんですが・・・。

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5. Re: みなし輸出

2007/03/28 14:10

takapon

すごい常連さん

編集

確か、この場合の差額については債権を担保とした金銭の貸付って考え方を採用するんじゃなかったでしたっけ?
ですからあくまで債権を買った国内の相手に対する取引で非居住者との間に取引関係はないと思います。

仮に非居住者との間の取引だったとしても金銭債権の譲渡は非居住者との輸出取引の規定の適用から外れていたと思います。(多分)

確か、この場合の差額については債権を担保とした金銭の貸付って考え方を採用するんじゃなかったでしたっけ?
ですからあくまで債権を買った国内の相手に対する取引で非居住者との間に取引関係はないと思います。

仮に非居住者との間の取引だったとしても金銭債権の譲渡は非居住者との輸出取引の規定の適用から外れていたと思います。(多分)

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