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経費でしょうか、給与(賞与)所得でしょうか。

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経費でしょうか、給与(賞与)所得でしょうか。

2006/12/06 12:41

おはつ

回答数:2

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 A社では、5万円を払ってA社の会員になると、会員でない一般の者よりもA社の商品を安く購入できたり、役務の提供を安く受けられる特典がつくようなサービスを提供しています。
 当社はA社と代理店契約をしようと考えています。
 会員をとってくると1件あたり1万円程度の手数料をA社からもらえるような内容の契約です。
 但し、代理店契約を開始するための条件として、当社社員のなかから先ず最低1名が会員になる必要があるとされています。
 ここで質問ですが、上記最低1名の会員に当社社長になってもらおうと考えているのですが、社長の入会金5万円は会社経費とすることはできるでしょうか。
 どうか、よろしくお願いします。
(私の勘では、会員になったことによる利益は社長個人が享受するわけですので、社長の給与等として取り扱う必要があると思うのですが、いかがでしょうか)

 A社では、5万円を払ってA社の会員になると、会員でない一般の者よりもA社の商品を安く購入できたり、役務の提供を安く受けられる特典がつくようなサービスを提供しています。
 当社はA社と代理店契約をしようと考えています。
 会員をとってくると1件あたり1万円程度の手数料をA社からもらえるような内容の契約です。
 但し、代理店契約を開始するための条件として、当社社員のなかから先ず最低1名が会員になる必要があるとされています。
 ここで質問ですが、上記最低1名の会員に当社社長になってもらおうと考えているのですが、社長の入会金5万円は会社経費とすることはできるでしょうか。
 どうか、よろしくお願いします。
(私の勘では、会員になったことによる利益は社長個人が享受するわけですので、社長の給与等として取り扱う必要があると思うのですが、いかがでしょうか)

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1. Re: 経費でしょうか、給与(賞与)所得でしょうか。

2006/12/08 11:57

おはつ

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質問内容があいまいで、申し訳ありません。

(1)代理店契約するのは会社です。
(2)会員登録は、あくまで個人です。会員になることによるメリットは、その内容からして個人が享受できるもので、法人が享受できる性格のものではありません。
(3)従って、会員になったことで享受する利益を会社に戻すというようなことにはなりません。

ということで、もし社員の中に自発的に会員になりたい人がいなくて、かつ、会社としてどうしても代理店となりたいなら、社長みずからポケットマネー5万円を叩いて会員になるしか方法がない、ということになりそうでしょうか。
どうも、愚問だったかなと反省しつつあるところです。

質問内容があいまいで、申し訳ありません。

(1)代理店契約するのは会社です。
(2)会員登録は、あくまで個人です。会員になることによるメリットは、その内容からして個人が享受できるもので、法人が享受できる性格のものではありません。
(3)従って、会員になったことで享受する利益を会社に戻すというようなことにはなりません。

ということで、もし社員の中に自発的に会員になりたい人がいなくて、かつ、会社としてどうしても代理店となりたいなら、社長みずからポケットマネー5万円を叩いて会員になるしか方法がない、ということになりそうでしょうか。
どうも、愚問だったかなと反省しつつあるところです。

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2. Re: 経費でしょうか、給与(賞与)所得でしょうか。

2006/12/08 11:20

TOKUJIN

すごい常連さん

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実態がよく分からないのですが、代理店契約をするのは会社なのですか?社長なのですか?
会社として契約し代表で誰か1名を登録するのか、それとも個人でないと契約できないのか。
契約は個人でしなければならない、そこで形式的に個人を出すが実質的に会社として取引する、その結果個人の損得は発生させない(個人は経由するだけ)、という合理的で客観的な背景があるのであれば、課税関係は実質判定で個人でなく会社で発生するものと思います。
(その個人の特殊能力に依存する契約であれば別ですが)

会員になったことによる利益を社長個人が享受するということは、それは会社へ戻さない、ということでしょうか?
であれば、当然かかる経費も個人が負担すべき、ですよね。
それを会社で負担した場合は役員の給与ですが、臨時的なもののため役員賞与となるでしょうね。

実態がよく分からないのですが、代理店契約をするのは会社なのですか?社長なのですか?
会社として契約し代表で誰か1名を登録するのか、それとも個人でないと契約できないのか。
契約は個人でしなければならない、そこで形式的に個人を出すが実質的に会社として取引する、その結果個人の損得は発生させない(個人は経由するだけ)、という合理的で客観的な背景があるのであれば、課税関係は実質判定で個人でなく会社で発生するものと思います。
(その個人の特殊能力に依存する契約であれば別ですが)

会員になったことによる利益を社長個人が享受するということは、それは会社へ戻さない、ということでしょうか?
であれば、当然かかる経費も個人が負担すべき、ですよね。
それを会社で負担した場合は役員の給与ですが、臨時的なもののため役員賞与となるでしょうね。

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