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有給休暇日数について

質問 回答受付中

有給休暇日数について

2006/07/20 10:37

yuko

おはつ

回答数:5

編集

こんにちは。宜しくお願いします。

弊社では、社長の意向で有給休暇は年10日のみ
となっており、勤務年数に関係なく10日です。
また、残った有給を繰り越すことも出来ません。

これは問題ないのでしょうか?

質問があいまいですみません。

有給休暇の日数や性質に、他の会社などと
かなり違いがあったので気になりました。

宜しくお願いします。

こんにちは。宜しくお願いします。

弊社では、社長の意向で有給休暇は年10日のみ
となっており、勤務年数に関係なく10日です。
また、残った有給を繰り越すことも出来ません。

これは問題ないのでしょうか?

質問があいまいですみません。

有給休暇の日数や性質に、他の会社などと
かなり違いがあったので気になりました。

宜しくお願いします。

この質問に回答
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| 1 |

1. ありがとうございます

2006/07/26 13:16

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

そうですよね。

社長が、その気になった時(その必要性を理解した時)
にすぐ対応できるように私は私で正規の方法で書類等を
そろえておきます☆

ありがとうございました。

そうですよね。

社長が、その気になった時(その必要性を理解した時)
にすぐ対応できるように私は私で正規の方法で書類等を
そろえておきます☆

ありがとうございました。

返信

2. Re: 有給休暇日数について

2006/07/26 12:45

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

外国法人の国内営業所であれ、
資本を外国から受け入れて
日本法に基づき設立された法人であれ、、
日本国内で事業をやっていれば
強行法規は適用されます。
法律の解釈としてはyujunさんの仰ることが
全く正しいです。

http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/17-Q06B1.html

外国法人の国内営業所であれ、
資本を外国から受け入れて
日本法に基づき設立された法人であれ、、
日本国内で事業をやっていれば
強行法規は適用されます。
法律の解釈としてはyujunさんの仰ることが
全く正しいです。

http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/17-Q06B1.html

返信

3. Re: 有給休暇日数について

2006/07/26 11:27

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

kaibashira様

早速、上記の有給休暇日数の件を社長に伝えました。

すると、「うちは外資だから増やさない」
と、言い張りました(^^;

「外資」とはいえ、国内に法人登記している以上、
国内の労働基準などの法律に準ずるのではないかと思うのですがが・・・

どうなのでしょうか?

宜しくお願いします。

kaibashira様

早速、上記の有給休暇日数の件を社長に伝えました。

すると、「うちは外資だから増やさない」
と、言い張りました(^^;

「外資」とはいえ、国内に法人登記している以上、
国内の労働基準などの法律に準ずるのではないかと思うのですがが・・・

どうなのでしょうか?

宜しくお願いします。

返信

4. ありがとうございます

2006/07/20 12:57

yuko

おはつ

編集

よく分かりました。

内容をしっかりまとめて、社長に提言したいと思います。

ありがとうございました!!! :-)

よく分かりました。

内容をしっかりまとめて、社長に提言したいと思います。

ありがとうございました!!! :-)

返信

5. Re: 有給休暇日数について

2006/07/20 12:51

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

法律ではどうなっているのか、という話でしたら、
以下のようになると思います。

週の労働時間30時間未満、労働日数4日以下の
パートタイマー的な働き方をされている方については
とりあえず措くとして、
週5日40時間労働というような典型的なパターンだと
最低でも勤続半年で10日、1年半で11日、2年半で12日、
3年半で14日、・・・という年次有給休暇を
与えられることになります。
(各附与日前の1年間に8割以上出勤していない人は
与えられなくても問題ありませんが)
会社でこれより少ない日数の有給休暇を与える旨
就業規則に定めたとしても無効になります。

与えられた有給休暇の未消化分については
個々の会社で繰越せるとか繰越せないとか
決めるものではなく、与えられてから
2年間は権利が消滅しません。
但し、例えば2006年7月に与えられた有給休暇と
2005年7月に与えられた有給休暇の両方が
残っている場合に、後に与えられた方
(この例だと2006年7月に与えられた方)から
消化されるものとする旨の定めを
就業規則に置くことは禁止されていないようです。

法律ではどうなっているのか、という話でしたら、
以下のようになると思います。

週の労働時間30時間未満、労働日数4日以下の
パートタイマー的な働き方をされている方については
とりあえず措くとして、
週5日40時間労働というような典型的なパターンだと
最低でも勤続半年で10日、1年半で11日、2年半で12日、
3年半で14日、・・・という年次有給休暇
与えられることになります。
(各附与日前の1年間に8割以上出勤していない人は
与えられなくても問題ありませんが)
会社でこれより少ない日数の有給休暇を与える旨
就業規則に定めたとしても無効になります。

与えられた有給休暇の未消化分については
個々の会社で繰越せるとか繰越せないとか
決めるものではなく、与えられてから
2年間は権利が消滅しません。
但し、例えば2006年7月に与えられた有給休暇と
2005年7月に与えられた有給休暇の両方が
残っている場合に、後に与えられた方
(この例だと2006年7月に与えられた方)から
消化されるものとする旨の定めを
就業規則に置くことは禁止されていないようです。

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