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ゴルフ会員権について

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ゴルフ会員権について

2006/04/20 14:27

shunkiti

積極参加

回答数:7

編集

どなたか教えてください。
会社で使用するゴルフ会員権を役員の個人名義で
購入しました。実際に出費したのは会社です。
またそのゴルフ会員権はほぼ会社オンリーでしか
使いません。
この場合、役員賞与認定されてしまうのでしょうか?

どなたか教えてください。
会社で使用するゴルフ会員権を役員の個人名義で
購入しました。実際に出費したのは会社です。
またそのゴルフ会員権はほぼ会社オンリーでしか
使いません。
この場合、役員賞与認定されてしまうのでしょうか?

この質問に回答
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1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re: ゴルフ会員権について

2006/04/24 01:53

shunkiti

積極参加

編集

kamehenさん、ご丁寧なレスありがとうございました。
またご教授願えると幸いです。

kamehenさん、ご丁寧なレスありがとうございました。
またご教授願えると幸いです。

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2. Re: ゴルフ会員権について

2006/04/21 16:15

かめへん

神の領域

編集

>とのことですが、この場合の課税関係は当然通常の個人に準ずるわけですね(譲渡所得、贈与等)。

そうですね、その場合は、法人がお金を支出したとしても、あくまでも個人で買ったゴルフ会員権の代金を会社が支出した(役員賞与を支出した)だけであって、所有権は個人のものとなりますので、そのゴルフ会員権の処分に関しては、その個人のものとして処理すべき事になると思います。

>とのことですが、この場合の課税関係は当然通常の個人に準ずるわけですね(譲渡所得、贈与等)。

そうですね、その場合は、法人がお金を支出したとしても、あくまでも個人で買ったゴルフ会員権の代金を会社が支出した(役員賞与を支出した)だけであって、所有権は個人のものとなりますので、そのゴルフ会員権の処分に関しては、その個人のものとして処理すべき事になると思います。

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3. Re: ゴルフ会員権について

2006/04/21 16:10

shunkiti

積極参加

編集

kamehenさん有難うございました。

上記(2)により、法人会員という制度があるのにも関わらず、あえて個人名義で購入されたような場合は、理由のいかんを問わず、やはり原則通り役員に対する給与とされるものと思います。

とのことですが、この場合の課税関係は当然通常の個人に準ずるわけですね(譲渡所得、贈与等)。

宜しくお願いいたします。

kamehenさん有難うございました。

上記(2)により、法人会員という制度があるのにも関わらず、あえて個人名義で購入されたような場合は、理由のいかんを問わず、やはり原則通り役員に対する給与とされるものと思います。

とのことですが、この場合の課税関係は当然通常の個人に準ずるわけですね(譲渡所得、贈与等)。

宜しくお願いいたします。

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4. Re: ゴルフ会員権について

2006/04/21 13:57

かめへん

神の領域

編集

すみません、最初に戻りますが、該当の法人税基本通達がありましたので、以下に掲げます。

(ゴルフクラブの入会金)
9−7−11 法人がゴルフクラブに対して支出した入会金については、次に掲げる場合に応じ、次による。(昭49年直法2−71「15」、昭55年直法2−15「十六」により改正)
(1) 法人会員として入会する場合 入会金は資産として計上するものとする。ただし、記名式の法人会員で名義人たる特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの者が負担すべきものであると認められるときは、当該入会金に相当する金額は、これらの者に対する給与とする。
(2) 個人会員として入会する場合 入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人の負担すべきものであると認められるときは、その経理を認める。
(注) この入会金は、ゴルフクラブに入会するために支出する費用であるから、他人の有する会員権を購入した場合には、その購入代価のほか他人の名義を変更するためにゴルフクラブに支出する費用も含まれる。

上記(2)により、法人会員という制度があるのにも関わらず、あえて個人名義で購入されたような場合は、理由のいかんを問わず、やはり原則通り役員に対する給与とされるものと思います。

すみません、最初に戻りますが、該当の法人税基本通達がありましたので、以下に掲げます。

(ゴルフクラブの入会金)
9−7−11 法人がゴルフクラブに対して支出した入会金については、次に掲げる場合に応じ、次による。(昭49年直法2−71「15」、昭55年直法2−15「十六」により改正)
(1) 法人会員として入会する場合 入会金は資産として計上するものとする。ただし、記名式の法人会員で名義人たる特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの者が負担すべきものであると認められるときは、当該入会金に相当する金額は、これらの者に対する給与とする。
(2) 個人会員として入会する場合 入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人の負担すべきものであると認められるときは、その経理を認める。
(注) この入会金は、ゴルフクラブに入会するために支出する費用であるから、他人の有する会員権を購入した場合には、その購入代価のほか他人の名義を変更するためにゴルフクラブに支出する費用も含まれる。

上記(2)により、法人会員という制度があるのにも関わらず、あえて個人名義で購入されたような場合は、理由のいかんを問わず、やはり原則通り役員に対する給与とされるものと思います。

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5. Re: ゴルフ会員権について

2006/04/21 13:49

かめへん

神の領域

編集

名義は個人であっても、実態として法人のものとして、法人として所有していたものですので、法人が売却したものとして処理すべき事となります。

ですから、個人に関しては、特に課税関係は発生しないものと思います。
(ひょっとしたら個人宛に、後日税務署からお尋ねが来るかも知れませんが、単に形式上の名義のみで実態として法人所有であった旨を説明できれば、特に問題ないものと思います。)

名義は個人であっても、実態として法人のものとして、法人として所有していたものですので、法人が売却したものとして処理すべき事となります。

ですから、個人に関しては、特に課税関係は発生しないものと思います。
(ひょっとしたら個人宛に、後日税務署からお尋ねが来るかも知れませんが、単に形式上の名義のみで実態として法人所有であった旨を説明できれば、特に問題ないものと思います。)

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6. Re: ゴルフ会員権について

2006/04/21 13:31

shunkiti

積極参加

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kamehenさん、ご丁寧な回答、ありがとうございました。
さて役員名義だが、会社に資産計上されているゴルフ会員権を売却した場合、どういう課税関係が発生するのでしょうか。
教えてください。

kamehenさん、ご丁寧な回答、ありがとうございました。
さて役員名義だが、会社に資産計上されているゴルフ会員権を売却した場合、どういう課税関係が発生するのでしょうか。
教えてください。

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7. Re: ゴルフ会員権について

2006/04/20 16:08

かめへん

神の領域

編集

ゴルフ会員権自体は私は詳しくはありませんが、ゴルフ場によっては、個人名義でしか登録できないような所もあるらしく、現実には役員個人名義のものを会社所有としている例は少なくないようです。

もちろん、法人名義ではなく、個人名義である「理由」と、使用の実態として会社所有である事を客観的に示せるように準備はしておかなくてはならないものと思います。
(会社オンリーとは言え、ほとんど役員のみしか使用しないようであれば、チェックされる可能性はあるものと思います。)

それと、蛇足になりますが、その役員の退職時に、その会員権を退職金として現物支給するケースもあると思いますが、その際は、元々個人名義である所から名義変更料が不要となりますので、名義変更料相当額について役員に対して経済的利益の供与があったものとされますので、この分も退職金として源泉徴収の対象としなければなりませんので注意が必要となります。
(会員権本体については、退職時の時価により、退職金の額として認識すべき事となります。)

ゴルフ会員権自体は私は詳しくはありませんが、ゴルフ場によっては、個人名義でしか登録できないような所もあるらしく、現実には役員個人名義のものを会社所有としている例は少なくないようです。

もちろん、法人名義ではなく、個人名義である「理由」と、使用の実態として会社所有である事を客観的に示せるように準備はしておかなくてはならないものと思います。
(会社オンリーとは言え、ほとんど役員のみしか使用しないようであれば、チェックされる可能性はあるものと思います。)

それと、蛇足になりますが、その役員の退職時に、その会員権を退職金として現物支給するケースもあると思いますが、その際は、元々個人名義である所から名義変更料が不要となりますので、名義変更料相当額について役員に対して経済的利益の供与があったものとされますので、この分も退職金として源泉徴収の対象としなければなりませんので注意が必要となります。
(会員権本体については、退職時の時価により、退職金の額として認識すべき事となります。)

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