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役員の子息に対する貸付金について

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役員の子息に対する貸付金について

2006/04/18 16:11

らく

おはつ

回答数:1

編集

役員の子息に対する貸付金について

役員の子息に対して大学の修学資金として貸付をしております。返済は大学を卒業して就職してからの返済ということになります。課税の問題が気になります。

会社が従業員に対して金銭の貸付けを行う場合に、給与として課
税対象とされることを避けるために、返済条件等を定めた覚書を
残したりしておりますが、いくら覚書を残したところで、実際に返済がなされなければ給与課税は避けられないと思います。

上記のような場合、課税関係で問題になるでしょうか?
役員・使用人に対する経済的利益の問題になるでしょうか?

役員の子息に対する貸付金について

役員の子息に対して大学の修学資金として貸付をしております。返済は大学を卒業して就職してからの返済ということになります。課税の問題が気になります。

会社が従業員に対して金銭の貸付けを行う場合に、給与として課
税対象とされることを避けるために、返済条件等を定めた覚書を
残したりしておりますが、いくら覚書を残したところで、実際に返済がなされなければ給与課税は避けられないと思います。

上記のような場合、課税関係で問題になるでしょうか?
役員・使用人に対する経済的利益の問題になるでしょうか?

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1. Re: 役員の子息に対する貸付金について

2006/04/18 18:10

かめへん

神の領域

編集

まず、貸付ですから、従業員の分も含めて、返済されるのは当然の前提です。
(そうでなけれぱ、支払った時点で給与として課税されるべきものと思います)

その上で、利息をもらうのも前提となりますので、利息の授受がなかったり、低い利率の利息であったりした場合は、その分について、経済的利益として給与課税される事となります。
(ですから、従業員のケースでも、基本的に利息はもらうべきものとはなります)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2606.htm

役員に関してであれば、尚の事、きちんと書面を残して、利息の授受をすべき事となります。
すぐにもらえない場合は、もちろん、未収計上すべき事となります。

まず、貸付ですから、従業員の分も含めて、返済されるのは当然の前提です。
(そうでなけれぱ、支払った時点で給与として課税されるべきものと思います)

その上で、利息をもらうのも前提となりますので、利息の授受がなかったり、低い利率の利息であったりした場合は、その分について、経済的利益として給与課税される事となります。
(ですから、従業員のケースでも、基本的に利息はもらうべきものとはなります)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2606.htm

役員に関してであれば、尚の事、きちんと書面を残して、利息の授受をすべき事となります。
すぐにもらえない場合は、もちろん、未収計上すべき事となります。

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