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福利厚生費にはならないですよね?

質問 回答受付中

福利厚生費にはならないですよね?

2006/03/29 21:03

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積極参加

回答数:15

編集

新規にイタリアンのお店をオープンすることになりました。
そのイタリアンのお食事券を(5000円)を従業員に配布します。
一応金券ですがこのイタリアンでしか使用できない金券です。
金券等の配布は現物給与課税と聞きました。
換金性が無いのですが「現物給与」として処理しなければいけないでしょうか?福利厚生費で落す方法はないでしょうか?

新規にイタリアンのお店をオープンすることになりました。
そのイタリアンのお食事券を(5000円)を従業員に配布します。
一応金券ですがこのイタリアンでしか使用できない金券です。
金券等の配布は現物給与課税と聞きました。
換金性が無いのですが「現物給与」として処理しなければいけないでしょうか?福利厚生費で落す方法はないでしょうか?

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1件〜15件 (全15件)
| 1 |

1. Re: 皆様書きこみ本当にありがとうございます。

2006/03/31 10:32

かめへん

神の領域

編集

そうですね〜、ただ、万博の方は、国や地方自治体を挙げて開催しているので、その手の書類が出れば、税制面でバックアップしようという政策的な配慮から、認められるようになっているものと思います。

お食事券でなく、一同が無理であれば、何班かに分けてでも、社員への食事の場を設けるのであれば、給与とはされないような気はしますが。

そうですね〜、ただ、万博の方は、国や地方自治体を挙げて開催しているので、その手の書類が出れば、税制面でバックアップしようという政策的な配慮から、認められるようになっているものと思います。

お食事券でなく、一同が無理であれば、何班かに分けてでも、社員への食事の場を設けるのであれば、給与とはされないような気はしますが。

返信

2. Re: 皆様書きこみ本当にありがとうございます。

2006/03/30 20:11

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積極参加

編集

色々参考になりました。
やはり現物給与になるのでしょうね・・・・・。
税理士さんも現物給与と言っていました。

素人考えですが「愛知万博」の方が流通性も換金性もあるのに「福利厚生費」でよくて、「友人知人にしか譲渡できそうもない食事券」が給与課税というのは、公平性に欠けている気がします。
金券の給与課税も「図書券」とか「商品券」とかなら納得もできるんですけど・・・・。

皆様沢山の回答本当にありがとうございました。
また宜しくお願いします

色々参考になりました。
やはり現物給与になるのでしょうね・・・・・。
税理士さんも現物給与と言っていました。

素人考えですが「愛知万博」の方が流通性も換金性もあるのに「福利厚生費」でよくて、「友人知人にしか譲渡できそうもない食事券」が給与課税というのは、公平性に欠けている気がします。
金券の給与課税も「図書券」とか「商品券」とかなら納得もできるんですけど・・・・。

皆様沢山の回答本当にありがとうございました。
また宜しくお願いします

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3. Re: 福利厚生費にはならないですよね?

2006/03/30 19:00

ぽてと

すごい常連さん

編集

4126さんかめへんさんありがとうございました。

何かしらの理由があった気がしましたが、失念していました。
安心して眠れそうです^−^

でもこの食事券ですが、私なら福利厚生費で闘います。。。(汗)

4126さんかめへんさんありがとうございました。

何かしらの理由があった気がしましたが、失念していました。
安心して眠れそうです^−^

でもこの食事券ですが、私なら福利厚生費で闘います。。。(汗)

返信

4. Re: 福利厚生費にはならないですよね?

2006/03/30 18:18

かめへん

神の領域

編集

既に4126さんのフォローがある通りですが、この手の万博に関しては、個別通達が結構出るケースが多いです。
逆に言えば、そうしなければ(主催者等が国税局に文書を提出しなければ)、原則としては交際費や給与扱いになる、という事とは思います。

既に4126さんのフォローがある通りですが、この手の万博に関しては、個別通達が結構出るケースが多いです。
逆に言えば、そうしなければ(主催者等が国税局に文書を提出しなければ)、原則としては交際費や給与扱いになる、という事とは思います。

返信

5. Re: 福利厚生費にはならないですよね?

2006/03/30 18:10

編集

すみません、標題の件とは違う内容になってしまいますが、potetoさん。
愛知万博の入場券の件ですが、福利厚生費として処理して問題ありません。
2005年4月4日税務通信9頁にその内容について書かれていました。
また、税務通信の内容を国税庁のHPで確認したところ、福利厚生費として問題ないということでしょう。↓を見ていただければわかります。


http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/02/houzin/1815/04.htm

ちょっとこういう通達があったなぁ・・・っと引っかかっていたものでお知らせしました。
内容的に不適合なのを承知で失礼致しました。

すみません、標題の件とは違う内容になってしまいますが、potetoさん。
愛知万博の入場券の件ですが、福利厚生費として処理して問題ありません。
2005年4月4日税務通信9頁にその内容について書かれていました。
また、税務通信の内容を国税庁のHPで確認したところ、福利厚生費として問題ないということでしょう。↓を見ていただければわかります。


http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/02/houzin/1815/04.htm

ちょっとこういう通達があったなぁ・・・っと引っかかっていたものでお知らせしました。
内容的に不適合なのを承知で失礼致しました。

返信

6. Re: 福利厚生費にはならないですよね?

2006/03/30 17:50

ぽてと

すごい常連さん

編集

かめへんさんどうもです。

うーん、、、一連の書き込みを拝見させて頂いたのですが、私の福利厚生費で良いかなあと言うのは、ちょっと確認不足な書き込みだったなあと感じています。

私の解釈では、イタリア料理店を始めるからそのお店で使えるお食事券を従業員に支給すると言う事は、その1店舗ないし2店舗程度でしか使用が出来ず、換金性は低いと見ていました。
従業員意外でも使用が出来ると言う所には着目して無かったです。

自社の新しいお店の食事券を一律従業員に支給すると言う行為自体に、給与としての経済的利得よりも、福利厚生や宣伝目的(市場調査的)や調査研究みたいな要素の方を強く感じたので、福利厚生費としても問題無いかなあと思っていました。

ちなみにちょっと前に愛知万博の入場券を、会社で割り当てが来たので大量購入したのですが、従業員に無償支給しました。
福利厚生費で落としちゃいましたけど、これも問題有りなのかなあと今更ながら感じてしまいます。
税理士さんには相談の上でこうしましたが、この食事券がダメだとしたら、これもまずいですよね。。。

かめへんさんどうもです。

うーん、、、一連の書き込みを拝見させて頂いたのですが、私の福利厚生費で良いかなあと言うのは、ちょっと確認不足な書き込みだったなあと感じています。

私の解釈では、イタリア料理店を始めるからそのお店で使えるお食事券を従業員に支給すると言う事は、その1店舗ないし2店舗程度でしか使用が出来ず、換金性は低いと見ていました。
従業員意外でも使用が出来ると言う所には着目して無かったです。

自社の新しいお店の食事券を一律従業員に支給すると言う行為自体に、給与としての経済的利得よりも、福利厚生や宣伝目的(市場調査的)や調査研究みたいな要素の方を強く感じたので、福利厚生費としても問題無いかなあと思っていました。

ちなみにちょっと前に愛知万博の入場券を、会社で割り当てが来たので大量購入したのですが、従業員に無償支給しました。
福利厚生費で落としちゃいましたけど、これも問題有りなのかなあと今更ながら感じてしまいます。
税理士さんには相談の上でこうしましたが、この食事券がダメだとしたら、これもまずいですよね。。。

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7. Re: 福利厚生費にはならないですよね?

2006/03/30 17:01

編集

大変に役立つ書き込みをありがとうございます。

例外とする考え方のベースに先ほど記したものがあり・・・
なんて、これ以上書くことは素人には無理です(笑)。

今回の事案については、当初は給与課税との直感でおりましたが、
私の中で反対する論拠を考えていました。
しかし、税法がある程度限定的に事例を列挙していることから、
課税の可能性が高いだろうと考えていることも事実であり、
論拠がしっかりすれば、課税は逃れることができることでしょう。

・・・厳しいと思いますが(笑)。

大変に役立つ書き込みをありがとうございます。

例外とする考え方のベースに先ほど記したものがあり・・・
なんて、これ以上書くことは素人には無理です(笑)。

今回の事案については、当初は給与課税との直感でおりましたが、
私の中で反対する論拠を考えていました。
しかし、税法がある程度限定的に事例を列挙していることから、
課税の可能性が高いだろうと考えていることも事実であり、
論拠がしっかりすれば、課税は逃れることができることでしょう。

・・・厳しいと思いますが(笑)。

返信

8. Re: 福利厚生費にはならないですよね?

2006/03/30 16:39

かめへん

神の領域

編集

う〜ん、基本的な所得税の考え方としては、従業員が会社から受ける経済的利益は全て給与という事になります。

しかしながら、所得税基本通達等により、例外的に、それに該当しないものを掲げていて、この個別通達も、基本通達の「永年勤続者の記念品等」に該当するものとして取り扱って良いか(品物ではないけど)というものですので、こういう特別なものでない限りは給与として考えられるものと思います。

う〜ん、基本的な所得税の考え方としては、従業員が会社から受ける経済的利益は全て給与という事になります。

しかしながら、所得税基本通達等により、例外的に、それに該当しないものを掲げていて、この個別通達も、基本通達の「永年勤続者の記念品等」に該当するものとして取り扱って良いか(品物ではないけど)というものですので、こういう特別なものでない限りは給与として考えられるものと思います。

返信

9. Re: 福利厚生費にはならないですよね?

2006/03/30 16:30

編集

通達の個別な内容は仰るとおりですが、
福利厚生の一環として、また、直接の財産の増減にあたらないことが、
根底にあるように思えたのです。
そのように考えれば課税にあたらず、、、と考えた次第です。

通達の個別な内容は仰るとおりですが、
福利厚生の一環として、また、直接の財産の増減にあたらないことが、
根底にあるように思えたのです。
そのように考えれば課税にあたらず、、、と考えた次第です。

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10. Re: 福利厚生費にはならないですよね?

2006/03/30 15:28

かめへん

神の領域

編集

上記個別通達については、金券等で支給するいわば例外のような取り扱いで、満25年勤続者等の特別な要件を満たす人について、予め規定を定めていた場合に、給与として課税しなくても差し支えない、というものですので、今回のケースは、当たらないのでは、とは思います。
ですから、原則通り、という事になるかと思います。
(ちなみに、上記通達以外のケースでは、例えば、社員旅行をしない代わりに、従業員全員に旅行券を配ったとしても、給与として課税される事となります。)

上記個別通達については、金券等で支給するいわば例外のような取り扱いで、満25年勤続者等の特別な要件を満たす人について、予め規定を定めていた場合に、給与として課税しなくても差し支えない、というものですので、今回のケースは、当たらないのでは、とは思います。
ですから、原則通り、という事になるかと思います。
(ちなみに、上記通達以外のケースでは、例えば、社員旅行をしない代わりに、従業員全員に旅行券を配ったとしても、給与として課税される事となります。)

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11. Re: 福利厚生費にはならないですよね?

2006/03/30 15:22

編集

お世話になっております。

お食事券が引っかかってくるようですが、
↓が引用できないでしょうか?
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/gensen/816/01.htm

税務はサッパリなので、
的をはずしていたら、ごめんなさい。ろくめんなさい。。

お世話になっております。

お食事券が引っかかってくるようですが、
↓が引用できないでしょうか?
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/gensen/816/01.htm

税務はサッパリなので、
的をはずしていたら、ごめんなさい。ろくめんなさい。。

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12. Re: 福利厚生費にはならないですよね?

2006/03/30 14:15

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

やはり、お食事券というのが問題になるのでは、と思います。

全従業員に分け隔てなく支給するのであっても、実際に一堂に会して食事会をするのであれば、福利厚生の一環としてのものとして、福利厚生費で処理することについては問題ないと思いますが、やはりお食事券で支給する事自体に問題があるものと思います。

換金性はなかったとしても、その従業員でなくても使える訳ですよね。
もらった従業員が、その券を誰かに上げる事(場合によってはオークションに出品とかも)もあり得る訳で、そうなると従業員の福利厚生というより、従業員が会社から経済的利益を受けていることになりますので、給与として課税されるべきものでは、と思います。
渡してしまえば、それから先、従業員がどう使うかは自由な訳でしょうし、経済的利益そのものと思います。

自分の会社のお店であれば、一堂に会して食事会、というのも可能では、という気がしますが、それをしない所に、逆に給与としての要素が隠れている気がしますが、実際の所、どうなのでしょうか。
(もちろん、もらう従業員にとっては、お食事券でもらった方が嬉しいとは思いますが)

横から失礼します。

やはり、お食事券というのが問題になるのでは、と思います。

全従業員に分け隔てなく支給するのであっても、実際に一堂に会して食事会をするのであれば、福利厚生の一環としてのものとして、福利厚生費で処理することについては問題ないと思いますが、やはりお食事券で支給する事自体に問題があるものと思います。

換金性はなかったとしても、その従業員でなくても使える訳ですよね。
もらった従業員が、その券を誰かに上げる事(場合によってはオークションに出品とかも)もあり得る訳で、そうなると従業員の福利厚生というより、従業員が会社から経済的利益を受けていることになりますので、給与として課税されるべきものでは、と思います。
渡してしまえば、それから先、従業員がどう使うかは自由な訳でしょうし、経済的利益そのものと思います。

自分の会社のお店であれば、一堂に会して食事会、というのも可能では、という気がしますが、それをしない所に、逆に給与としての要素が隠れている気がしますが、実際の所、どうなのでしょうか。
(もちろん、もらう従業員にとっては、お食事券でもらった方が嬉しいとは思いますが)

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13. Re: 福利厚生費にはならないですよね?

2006/03/30 11:31

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

なるほど、社業発展が一定の節目を迎えたことの
記念式典、記念品的な方向から理由付ける視点もありえますね。
食事代としか捉えてなかったのですっかり抜け落ちてました。

社員が一場に集まって行われる行事と同じ扱いを受けるには
やはり一工夫要りそうな気もしますが、
こちらも検討の価値はありますね。

ご指摘ありがとうございました。

なるほど、社業発展が一定の節目を迎えたことの
記念式典、記念品的な方向から理由付ける視点もありえますね。
食事代としか捉えてなかったのですっかり抜け落ちてました。

社員が一場に集まって行われる行事と同じ扱いを受けるには
やはり一工夫要りそうな気もしますが、
こちらも検討の価値はありますね。

ご指摘ありがとうございました。

返信

14. Re: 福利厚生費にはならないですよね?

2006/03/30 10:33

ぽてと

すごい常連さん

編集

全従業員に分け隔てなく支給すると言うことであれば、福利厚生費で概ね問題は無さそうに感じます。

kaibashiraさんが仰っている内容は、実際には昼食代を会社が負担する場合に主に用いる判定ですが、今回の場合は忘年会や新年会、その他会社のイベントとして福利厚生の目的で行われる飲食もこれに当てはめてしまうような感じなので、これはちょっと厳しいと思いました。

そのお店で働く人だけに支給していたり、特別に選別して支給していると言う話であれば給与加算もしょうがないですが、今回のケースは福利厚生費で良いと思いますよ。

全従業員に分け隔てなく支給すると言うことであれば、福利厚生費で概ね問題は無さそうに感じます。

kaibashiraさんが仰っている内容は、実際には昼食代を会社が負担する場合に主に用いる判定ですが、今回の場合は忘年会や新年会、その他会社のイベントとして福利厚生の目的で行われる飲食もこれに当てはめてしまうような感じなので、これはちょっと厳しいと思いました。

そのお店で働く人だけに支給していたり、特別に選別して支給していると言う話であれば給与加算もしょうがないですが、今回のケースは福利厚生費で良いと思いますよ。

返信

15. Re: 福利厚生費にはならないですよね?

2006/03/30 09:59

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

たとえ現物で支給した場合でも、この基準を満たさなければ
給与課税されます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2594.htm

逆に言うと、この基準をクリアするような
仕組みを考えれば、厚生費処理が認められる
可能性が出てくるかもしれません。
(事前に税務署か税理士に確認する必要性は高いでしょう)
社員さんからすればそれだけ使い勝手は悪くなりますが・・・

たとえ現物で支給した場合でも、この基準を満たさなければ
給与課税されます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2594.htm

逆に言うと、この基準をクリアするような
仕組みを考えれば、厚生費処理が認められる
可能性が出てくるかもしれません。
(事前に税務署か税理士に確認する必要性は高いでしょう)
社員さんからすればそれだけ使い勝手は悪くなりますが・・・

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