平成12年に居住開始した住宅借入金等の控除をずっと行っていなかった(給与のみ)のですが今回、何年分までさかのぼって申告できるのでしょうか 以前聞いた分ではは5年間(H13〜17年)のようにおもったのですが7年になったりしていませんか
平成12年に居住開始した住宅借入金等の控除をずっと行っていなかった(給与のみ)のですが今回、何年分までさかのぼって申告できるのでしょうか 以前聞いた分ではは5年間(H13〜17年)のようにおもったのですが7年になったりしていませんか
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1. Re: 住宅借入金等特別控除の期限後申告
2006/02/13 17:16
>ちなみに請求をすることができる日というのはいつをさすのでしょうか
年が明ければ、というか、年が明けないことには確定しませんので、翌年1月1日から、という事になります。
>5年間ということは今年、期限後申告ができるのは平成13年分以後のみで平成12年分はあきらめなくてはならないということでよろしいでしょうか
従って、平成12年分は、昨年末までが期限だった事になりますので、残念ながら平成13年以降しか申告できない事となります。
ただ、初年度が申告できないので、次年度以降についても控除できない可能性もありますので、いずれにしても税務署にご確認された方が良いとは思います。
>ちなみに請求をすることができる日というのはいつをさすのでしょうか
年が明ければ、というか、年が明けないことには確定しませんので、翌年1月1日から、という事になります。
>5年間ということは今年、期限後申告ができるのは平成13年分以後のみで平成12年分はあきらめなくてはならないということでよろしいでしょうか
従って、平成12年分は、昨年末までが期限だった事になりますので、残念ながら平成13年以降しか申告できない事となります。
ただ、初年度が申告できないので、次年度以降についても控除できない可能性もありますので、いずれにしても税務署にご確認された方が良いとは思います。
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3. Re: 住宅借入金等特別控除の期限後申告
2006/02/10 17:11
現在でも、残念ながら5年間に変わりはありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm
還付金の消滅時効の関係で5年間となっています、該当の国税通則法を掲げておきます。
(還付金等の消滅時効)
第七十四条 還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2 第七十二条第二項及び第三項(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等)の規定は、前項の場合について準用する。
ご参考までに、税務署側からの更正の期間制限については、従来は3年であったのが、法人税に限っては5年間とされた改正は最近ありましたが、還付金の消滅時効については何も改正はありませんでした。
現在でも、残念ながら5年間に変わりはありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm
還付金の消滅時効の関係で5年間となっています、該当の国税通則法を掲げておきます。
(還付金等の消滅時効)
第七十四条 還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2 第七十二条第二項及び第三項(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等)の規定は、前項の場合について準用する。
ご参考までに、税務署側からの更正の期間制限については、従来は3年であったのが、法人税に限っては5年間とされた改正は最近ありましたが、還付金の消滅時効については何も改正はありませんでした。
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