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前職の退職所得の源泉徴収票について

質問 回答受付中

前職の退職所得の源泉徴収票について

2006/01/30 13:49

klala

常連さん

回答数:4

編集

いつも大変参考にさせていただいております。

退職所得の源泉徴収票について教えてください。

社員Aが3月まで在籍していた会社より退職所得の源泉徴収票が本日届きました。

源泉徴収はされていないようでした(退職所得控除額より少なかったため)が、当社としてなにか処理することがあるのでしょうか?

また、こちらの源泉徴収票は本人にお返ししてしまってよろしいのでしょうか?

さらに、今回は源泉税額がありませんでしたが、今後源泉税額がある退職所得の源泉徴収票が届いた際には、どのように処理したらよいのか教えてください。

よろしくお願いいたします。

いつも大変参考にさせていただいております。

退職所得の源泉徴収票について教えてください。

社員Aが3月まで在籍していた会社より退職所得の源泉徴収票が本日届きました。

源泉徴収はされていないようでした(退職所得控除額より少なかったため)が、当社としてなにか処理することがあるのでしょうか?

また、こちらの源泉徴収票は本人にお返ししてしまってよろしいのでしょうか?

さらに、今回は源泉税額がありませんでしたが、今後源泉税額がある退職所得の源泉徴収票が届いた際には、どのように処理したらよいのか教えてください。

よろしくお願いいたします。

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1. Re: 前職の退職所得の源泉徴収票について

2006/01/31 11:17

klala

常連さん

編集

kamehenさん、ご回答ありがとうございます。

源泉徴収税額の有無に関わらず、源泉徴収票の発行義務があるのですね。省略してよいのかと思っていたため、しっかり覚えたいと思います!

社員Aさんのことでもう少し教えてください。

前職の退職金には源泉徴収税がかかっていなかったので、今回確定申告の必要が結果的にないということですよね?

もし前職の会社に税務調査が入った場合、追って退職金へ一律20%の源泉徴収が課されてしまうと思いますが、その場合、一度課税されたのち同年の確定申告で還付を待つということでよいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

kamehenさん、ご回答ありがとうございます。

源泉徴収税額の有無に関わらず、源泉徴収票の発行義務があるのですね。省略してよいのかと思っていたため、しっかり覚えたいと思います!

社員Aさんのことでもう少し教えてください。

前職の退職金には源泉徴収税がかかっていなかったので、今回確定申告の必要が結果的にないということですよね?

もし前職の会社に税務調査が入った場合、追って退職金へ一律20%の源泉徴収が課されてしまうと思いますが、その場合、一度課税されたのち同年の確定申告で還付を待つということでよいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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2. Re: 前職の退職所得の源泉徴収票について

2006/01/30 20:33

かめへん

神の領域

編集

>「退職所得の受給に関する申告書」を本人に提出してもらい、源泉徴収税が発生しない場合には、「退職所得の源泉徴収票」の発行はしなくてよろしいのでしょうか?

いえいえ、退職所得に限らず、給与所得も同じくですが、源泉徴収税額の有無に関わらず、そもそもは会社には源泉徴収票の発行義務がありますので、発行しなければならないものです。

>また確認させていただきたいのですが、先ほどの社員Aは「退職所得の受給に関する申告書」を前職で書いていないと言っていたのですが…この場合は(当社には影響はありませんが)退職金額の20%が源泉徴収されてしまうのですよね?

そうですね、本来であれば、その会社で退職金を支払う際に20%の源泉徴収がされるべきものです。
しかし、その会社が徴収もれはしていますが、その方自身で言えば、確定申告すれば、退職所得控除額は引けますので、控除額の範囲内であれば、結果的に所得税はかかりませんので、特に何もしなくても、さほど問題ないと思います。
ただ、その会社に税務調査等が入って、指摘された際は、源泉徴収義務者である会社が納付する事となり、その請求が会社から社員の方にも来る可能性はありますが、その時は、その時点で確定申告されれば、控除額の範囲内であれば還付される事となります。

>「退職所得の受給に関する申告書」を本人に提出してもらい、源泉徴収税が発生しない場合には、「退職所得の源泉徴収票」の発行はしなくてよろしいのでしょうか?

いえいえ、退職所得に限らず、給与所得も同じくですが、源泉徴収税額の有無に関わらず、そもそもは会社には源泉徴収票の発行義務がありますので、発行しなければならないものです。

>また確認させていただきたいのですが、先ほどの社員Aは「退職所得の受給に関する申告書」を前職で書いていないと言っていたのですが…この場合は(当社には影響はありませんが)退職金額の20%が源泉徴収されてしまうのですよね?

そうですね、本来であれば、その会社で退職金を支払う際に20%の源泉徴収がされるべきものです。
しかし、その会社が徴収もれはしていますが、その方自身で言えば、確定申告すれば、退職所得控除額は引けますので、控除額の範囲内であれば、結果的に所得税はかかりませんので、特に何もしなくても、さほど問題ないと思います。
ただ、その会社に税務調査等が入って、指摘された際は、源泉徴収義務者である会社が納付する事となり、その請求が会社から社員の方にも来る可能性はありますが、その時は、その時点で確定申告されれば、控除額の範囲内であれば還付される事となります。

返信

3. Re: 前職の退職所得の源泉徴収票について

2006/01/30 16:46

klala

常連さん

編集

kamehenさん

お答えありがとうございます。
退職所得の源泉徴収票は本人に必要なもので、会社では不要なのですね。本人に返却しました!

また質問させていただいてよろしいでしょうか?

「退職所得の受給に関する申告書」を本人に提出してもらい、源泉徴収税が発生しない場合には、「退職所得の源泉徴収票」の発行はしなくてよろしいのでしょうか?

また確認させていただきたいのですが、先ほどの社員Aは「退職所得の受給に関する申告書」を前職で書いていないと言っていたのですが…この場合は(当社には影響はありませんが)退職金額の20%が源泉徴収されてしまうのですよね?

kamehenさん

お答えありがとうございます。
退職所得の源泉徴収票は本人に必要なもので、会社では不要なのですね。本人に返却しました!

また質問させていただいてよろしいでしょうか?

「退職所得の受給に関する申告書」を本人に提出してもらい、源泉徴収税が発生しない場合には、「退職所得の源泉徴収票」の発行はしなくてよろしいのでしょうか?

また確認させていただきたいのですが、先ほどの社員Aは「退職所得の受給に関する申告書」を前職で書いていないと言っていたのですが…この場合は(当社には影響はありませんが)退職金額の20%が源泉徴収されてしまうのですよね?

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4. Re: 前職の退職所得の源泉徴収票について

2006/01/30 16:11

かめへん

神の領域

編集

中途退職者からもらうべきものは、前職分の「給与所得の源泉徴収票」のみです。
これについては、年末調整の際に合算しなければなりませんので、必要ですが、退職所得の源泉徴収票は、会社には必要ないものですので、返却するだけで良いです。

ただ、従業員の方はわからずに、2枚一緒に渡されるケースが多いとは思いますが、退職所得の分については、その場で会社では不要の旨を伝えて、返却してあげたら良いです。

ご参考までに、従業員の方がする手続きとしては、退職所得の受給に関する申告書を提出して、源泉徴収されていない、又は控除額を計算した後に源泉徴収されている場合は、原則としては確定申告は不要ですが、源泉徴収税額がある場合は、定率減税が退職金の源泉徴収の際には考慮されていませんので、確定申告すれば、その分が還付される可能性があります。
(と言っても、定率減税は今年までの見込みですが。)

退職所得の受給に関する申告書を提出していなくて一律20%の源泉徴収をされている場合は、ご本人が確定申告すべき事となりますが、還付のケースが多いとは思います。

中途退職者からもらうべきものは、前職分の「給与所得の源泉徴収票」のみです。
これについては、年末調整の際に合算しなければなりませんので、必要ですが、退職所得の源泉徴収票は、会社には必要ないものですので、返却するだけで良いです。

ただ、従業員の方はわからずに、2枚一緒に渡されるケースが多いとは思いますが、退職所得の分については、その場で会社では不要の旨を伝えて、返却してあげたら良いです。

ご参考までに、従業員の方がする手続きとしては、退職所得の受給に関する申告書を提出して、源泉徴収されていない、又は控除額を計算した後に源泉徴収されている場合は、原則としては確定申告は不要ですが、源泉徴収税額がある場合は、定率減税が退職金の源泉徴収の際には考慮されていませんので、確定申告すれば、その分が還付される可能性があります。
(と言っても、定率減税は今年までの見込みですが。)

退職所得の受給に関する申告書を提出していなくて一律20%の源泉徴収をされている場合は、ご本人が確定申告すべき事となりますが、還付のケースが多いとは思います。

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