経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
2. Re: レジャークラブの入会金に関して
2005/10/06 18:25
確かに、有効期間がないのであれば、資産計上はしなければなりませんが、copapaさんが書かれている通り、繰延資産には該当しない事となりますね。
(繰延資産に該当する場合は、あくまでも税法上の繰延資産ですので、会計上は、繰延資産ではなく、長期前払費用等の科目を使用すべきとは思いますが)
最初に掲げた法人税基本通達9−7−13の2にありますように、有効期間の定めがある場合に限って繰延資産として償却できるものですので、その定めがない場合は、通達9−7−11及び9−7−12の取り扱いを準用すべき旨を定めていますので、その通達によりゴルフクラブの入会金と同様に取り扱う事となりますので、貸借対照表の表示区分としては、「投資その他の資産」に該当するものと思いますし、通達9−7−12にある通り、償却は認められない事となります。
確かに、有効期間がないのであれば、資産計上はしなければなりませんが、copapaさんが書かれている通り、繰延資産には該当しない事となりますね。
(繰延資産に該当する場合は、あくまでも税法上の繰延資産ですので、会計上は、繰延資産ではなく、長期前払費用等の科目を使用すべきとは思いますが)
最初に掲げた法人税基本通達9−7−13の2にありますように、有効期間の定めがある場合に限って繰延資産として償却できるものですので、その定めがない場合は、通達9−7−11及び9−7−12の取り扱いを準用すべき旨を定めていますので、その通達によりゴルフクラブの入会金と同様に取り扱う事となりますので、貸借対照表の表示区分としては、「投資その他の資産」に該当するものと思いますし、通達9−7−12にある通り、償却は認められない事となります。
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3. Re: レジャークラブの入会金に関して
2005/10/06 13:50
5. Re: レジャークラブの入会金に関して
2005/10/06 10:43
まずは、レジャークラブの入会金の取り扱いに関して定めている法人税基本通達を掲げてみます。
(レジャークラブの入会金)
9−7−13の2 9−7−11及び9−7−12の取扱いは、法人がレジャークラブ(宿泊施設、体育施設、遊技施設その他のレジャー施設を会員に利用させることを目的とするクラブでゴルフクラブ以外のものをいう。以下9−7−14において同じ。)に対して支出した入会金について準用する。ただし、その会員としての有効期間が定められており、かつ、その脱退に際して入会金相当額の返還を受けることができないものとされているレジャークラブに対して支出する入会金(役員又は使用人に対する給与とされるものを除く。)については、繰延資産として償却することができるものとする。(昭52年直法2−33「14」により追加)
(注) 年会費その他の費用は、その使途に応じて交際費等又は福利厚生費若しくは給与となることに留意する。
関連通達は、こちらでご確認されて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_07_03.htm
レジャークラブの法人会員としての入会金(返還されないもの)については、有効期間が定められている場合は、繰延資産として償却できますので、その有効期間が支出の効果が及ぶ期間となりますので、その有効期間が償却期間となります。
例えば有効期間が5年間で、その経過後に更新料等を支払うこととなっている場合、5年間で償却すべき事となります。
しかしながら、有効期間の定めがなく、一度支払えば永久に有効な場合は、償却はできませんので、資産計上したままで、脱退した時に全額を損金として処理する事となります。
ついでに消費税について説明しますと、その入会金が脱退等に際して返還されないものであれば、課税仕入に該当する事となります。
該当の消費税法基本通達を掲げておきます。
(ゴルフクラブ等の入会金)
11−2−7 事業者が支払う入会金のうち、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他レジャー施設の利用又は一定の割引率で商品等を販売するなど会員に対する役務の提供を目的とする団体の会員資格を得るためのもので脱退等に際し返還されないものは、課税仕入れに係る支払対価に該当する。
PS.半角カタカナは、機種依存文字ですので、文字化け等の原因になるそうですので、次回からはご使用されない方が良いかと思います (^ー^)
http://apex.wind.co.jp/tetsuro/izonmoji/
まずは、レジャークラブの入会金の取り扱いに関して定めている法人税基本通達を掲げてみます。
(レジャークラブの入会金)
9−7−13の2 9−7−11及び9−7−12の取扱いは、法人がレジャークラブ(宿泊施設、体育施設、遊技施設その他のレジャー施設を会員に利用させることを目的とするクラブでゴルフクラブ以外のものをいう。以下9−7−14において同じ。)に対して支出した入会金について準用する。ただし、その会員としての有効期間が定められており、かつ、その脱退に際して入会金相当額の返還を受けることができないものとされているレジャークラブに対して支出する入会金(役員又は使用人に対する給与とされるものを除く。)については、繰延資産として償却することができるものとする。(昭52年直法2−33「14」により追加)
(注) 年会費その他の費用は、その使途に応じて交際費等又は福利厚生費若しくは給与となることに留意する。
関連通達は、こちらでご確認されて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_07_03.htm
レジャークラブの法人会員としての入会金(返還されないもの)については、有効期間が定められている場合は、繰延資産として償却できますので、その有効期間が支出の効果が及ぶ期間となりますので、その有効期間が償却期間となります。
例えば有効期間が5年間で、その経過後に更新料等を支払うこととなっている場合、5年間で償却すべき事となります。
しかしながら、有効期間の定めがなく、一度支払えば永久に有効な場合は、償却はできませんので、資産計上したままで、脱退した時に全額を損金として処理する事となります。
ついでに消費税について説明しますと、その入会金が脱退等に際して返還されないものであれば、課税仕入に該当する事となります。
該当の消費税法基本通達を掲げておきます。
(ゴルフクラブ等の入会金)
11−2−7 事業者が支払う入会金のうち、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他レジャー施設の利用又は一定の割引率で商品等を販売するなど会員に対する役務の提供を目的とする団体の会員資格を得るためのもので脱退等に際し返還されないものは、課税仕入れに係る支払対価に該当する。
PS.半角カタカナは、機種依存文字ですので、文字化け等の原因になるそうですので、次回からはご使用されない方が良いかと思います (^ー^)
http://apex.wind.co.jp/tetsuro/izonmoji/
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